•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

15万円のパソコン購入の仕訳について

質問 回答受付中

15万円のパソコン購入の仕訳について

2008/04/23 00:24

BUR

おはつ

回答数:4

編集

いつもお世話になります。このたび15万円のパソコンを購入しました。
当方、資本金1億未満の中小企業です。
で、仕訳方法を検討中にネットでこのような説明を見ました。
「10万円基準の例外として、法人税の計算上、20万円未満の資産について、一括償却資産という、3年間で均等に償却するという制度を選択した資産については、20万円未満であれば申告の対象にしなくていいということです。例えば、15万円のパソコンを法人税上一括償却資産として、3年間で償却するということにしている場合には、償却資産の申告書には載せなくて構いません。」

また別に
「資本金1億円以下の中小企業は、購入代金が30万円未満であれば、購入初年度に、購入代金の全額を経費に計上できます。この特例を適用するためには、税金の申告をする際に、申告書に添付する減価償却の明細書の備考欄に、次のように記載する必要があります。「取得価額 30万円未満の減価償却資産について措法67の8を適用している。また、適用した減価償却資産の取得価額の合計額は○○円であり、その明細は別途保管している。」

できれば、償却資産の申告書には載せたくないので、一括償却資産にしたいのですが、この場合、3年間の均等償却でないといけないのでしょうか?もし措法67の8を適用して初年度に全額経費にした場合でも、償却資産の申告書に載せなくてもいいのならそうしたいのですが、いかがでしょう?
あと、各々の仕訳は以下のとおりで正しいでしょうか?

(3年間の一括償却)
備品 15万円   現金 15万円
決算時
減価償却 5万円  備品 5万円 (2年目、3年目も同様)

(措法67の8を適用した初年度一括償却)
備品 15万円   現金 15万円
決算時
減価償却 15万円  備品 15万円

*ちなみに10万円未満のパソコンであれば、償却資産の申告の必要はなくこのような仕訳でよろしいでしょうか?

消耗品 8万円   現金 8万円


以上、ご回答よろしくお願いします。

いつもお世話になります。このたび15万円のパソコンを購入しました。
当方、資本金1億未満の中小企業です。
で、仕訳方法を検討中にネットでこのような説明を見ました。
「10万円基準の例外として、法人税の計算上、20万円未満の資産について、一括償却資産という、3年間で均等に償却するという制度を選択した資産については、20万円未満であれば申告の対象にしなくていいということです。例えば、15万円のパソコンを法人税上一括償却資産として、3年間で償却するということにしている場合には、償却資産の申告書には載せなくて構いません。」

また別に
「資本金1億円以下の中小企業は、購入代金が30万円未満であれば、購入初年度に、購入代金の全額を経費に計上できます。この特例を適用するためには、税金の申告をする際に、申告書に添付する減価償却の明細書の備考欄に、次のように記載する必要があります。「取得価額 30万円未満の減価償却資産について措法67の8を適用している。また、適用した減価償却資産の取得価額の合計額は○○円であり、その明細は別途保管している。」

できれば、償却資産の申告書には載せたくないので、一括償却資産にしたいのですが、この場合、3年間の均等償却でないといけないのでしょうか?もし措法67の8を適用して初年度に全額経費にした場合でも、償却資産の申告書に載せなくてもいいのならそうしたいのですが、いかがでしょう?
あと、各々の仕訳は以下のとおりで正しいでしょうか?

(3年間の一括償却)
備品 15万円   現金 15万円
決算
減価償却 5万円  備品 5万円 (2年目、3年目も同様)

(措法67の8を適用した初年度一括償却)
備品 15万円   現金 15万円
決算
減価償却 15万円  備品 15万円

*ちなみに10万円未満のパソコンであれば、償却資産の申告の必要はなくこのような仕訳でよろしいでしょうか?

消耗品 8万円   現金 8万円


以上、ご回答よろしくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 15万円のパソコン購入の仕訳について

2008/04/23 08:47

ZELDA

神の領域

編集

たしか「措法67の8」は、平成20年3月31日で期限が切れています。
それ以前の購入で、御社が「措法67の8」の条件に当てはまるのであれば適用可能です。
平成20年3月31日より後の購入であれば、3年間の一括償却となります。

10万円未満の場合は消耗品として全額損金算入できます。

たしか「措法67の8」は、平成20年3月31日で期限が切れています。
それ以前の購入で、御社が「措法67の8」の条件に当てはまるのであれば適用可能です。
平成20年3月31日より後の購入であれば、3年間の一括償却となります。

10万円未満の場合は消耗品として全額損金算入できます。

返信

2. Re: 15万円のパソコン購入の仕訳について

2008/04/23 09:53

BUR

おはつ

編集

ご回答ありがとうございます。購入したのは4月なので、それでは3年間の一括償却ですね。仕訳は下記のとおりでよろしいでしょうか?

備品 15万円   現金 15万円
決算時
減価償却 5万円  備品 5万円 (2年目、3年目も同様)

ご回答ありがとうございます。購入したのは4月なので、それでは3年間の一括償却ですね。仕訳は下記のとおりでよろしいでしょうか?

備品 15万円   現金 15万円
決算
減価償却 5万円  備品 5万円 (2年目、3年目も同様)

返信

3. Re: 15万円のパソコン購入の仕訳について

2008/04/23 11:29

ZELDA

神の領域

編集

仕訳はそれで良いかと思います。

但し、3年間の一括償却は途中で廃棄した場合でも3年で償却しなければなりませんので注意が必要です。

仕訳はそれで良いかと思います。

但し、3年間の一括償却は途中で廃棄した場合でも3年で償却しなければなりませんので注意が必要です。

返信

4. Re: 15万円のパソコン購入の仕訳について

2008/04/24 00:25

BUR

おはつ

編集

さっそくのご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いします。

さっそくのご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いします。

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています