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派遣社員について

質問 回答受付中

派遣社員について

2008/04/04 21:43

korokoromo

おはつ

回答数:6

編集

初めまして。
いつも参考にさせていただきます。

私の勤めている会社では派遣の方が数名来て頂いています。

派遣元は関係会社。
長い方で勤続6年くらいです。

私の記憶では3年来て頂いている方は、
雇用を考えなければいけないと思っていたので、
派遣の方に聞いてみると、
「派遣会社に登録した時に、研修を受けたので関係ない」と
派遣元の人に言われたそうです。

そんなことってあるのでしょうか?

この派遣元の関係会社は、
他の関係会社にも多くの人を派遣していて、
長い人で10年勤続している人もいます。

部署も仕事内容も変わっていません。

初めまして。
いつも参考にさせていただきます。

私の勤めている会社では派遣の方が数名来て頂いています。

派遣元は関係会社。
長い方で勤続6年くらいです。

私の記憶では3年来て頂いている方は、
雇用を考えなければいけないと思っていたので、
派遣の方に聞いてみると、
「派遣会社に登録した時に、研修を受けたので関係ない」と
派遣元の人に言われたそうです。

そんなことってあるのでしょうか?

この派遣元の関係会社は、
他の関係会社にも多くの人を派遣していて、
長い人で10年勤続している人もいます。

部署も仕事内容も変わっていません。

この質問に回答
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1件〜6件 (全6件)
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1. Re: 派遣社員について

2008/04/05 17:42

からやん

すごい常連さん

編集

こんにちは(^-^)

さて、korokoromoさんの質問内容ですが、大変失礼な言い方かもしれませんが、質問の趣旨がイマイチ分からない面があります。読解力がないのですみませんm(_ _)m

したがって、korokoromoさんの趣旨を自分なりに推測して、以下の回答を記します。


1.「一定期間活用している派遣社員を、社員を雇用しなければならないか?」という推測。

法規上で派遣社員を正規雇用しなければならないという決まりはありません。ただし、派遣社員を正規雇用することは、派遣契約の禁止事項として定めているところがほとんどだと思います。もし、派遣社員を正規雇用するのであれば、派遣会社は「紹介予定派遣」として扱い、正規雇用する際、年収の30%前後を紹介料として請求することになります(ちなみに有料人材紹介業の認可がおりていない派遣会社は、これをやると違法となります)。
その人が年数だけでなく、正規雇用しても紹介料を支払うことが惜しくない人材かどうか、客観的に判断したうえで正規雇用することがベターでしょう。


2.「派遣契約で決められている以外の仕事をさせることが出来るのか?」という推測

派遣契約以外の仕事をさせる場合は、派遣元企業に必ず申し出てください。黙って契約以外の仕事をさせると、派遣元からクレームがつく可能性が高いです。また、派遣労働者にさせてはならない仕事が法律で決められていますので、派遣元企業としては派遣先企業で違法業務を行なっていないかチェックする必要もあります。いずれにしても職務変更は慎重を期したほうが良いと思います。


私が推測したのは以上の2点です。その推測が間違っていたらご指摘をお願いしますm(_ _)m

こんにちは(^-^)

さて、korokoromoさんの質問内容ですが、大変失礼な言い方かもしれませんが、質問の趣旨がイマイチ分からない面があります。読解力がないのですみませんm(_ _)m

したがって、korokoromoさんの趣旨を自分なりに推測して、以下の回答を記します。


1.「一定期間活用している派遣社員を、社員を雇用しなければならないか?」という推測。

法規上で派遣社員を正規雇用しなければならないという決まりはありません。ただし、派遣社員を正規雇用することは、派遣契約の禁止事項として定めているところがほとんどだと思います。もし、派遣社員を正規雇用するのであれば、派遣会社は「紹介予定派遣」として扱い、正規雇用する際、年収の30%前後を紹介料として請求することになります(ちなみに有料人材紹介業の認可がおりていない派遣会社は、これをやると違法となります)。
その人が年数だけでなく、正規雇用しても紹介料を支払うことが惜しくない人材かどうか、客観的に判断したうえで正規雇用することがベターでしょう。


2.「派遣契約で決められている以外の仕事をさせることが出来るのか?」という推測

派遣契約以外の仕事をさせる場合は、派遣元企業に必ず申し出てください。黙って契約以外の仕事をさせると、派遣元からクレームがつく可能性が高いです。また、派遣労働者にさせてはならない仕事が法律で決められていますので、派遣元企業としては派遣先企業で違法業務を行なっていないかチェックする必要もあります。いずれにしても職務変更は慎重を期したほうが良いと思います。


私が推測したのは以上の2点です。その推測が間違っていたらご指摘をお願いしますm(_ _)m

返信

2. Re: 派遣社員について

2008/04/05 21:55

korokoromo

おはつ

編集

からやんさん、すみませんわかりにくい文章で。

気持ちばかりが先行して。

派遣の方を正規雇用する時は、色々とあるのですね。
優秀な方だと思っても、すぐに雇用することって、
大変なんですね。


では、派遣の方は同一部署の同一業務を何年も
携わっていただいても、違法ではないのでしょうか?



からやんさん、すみませんわかりにくい文章で。

気持ちばかりが先行して。

派遣の方を正規雇用する時は、色々とあるのですね。
優秀な方だと思っても、すぐに雇用することって、
大変なんですね。


では、派遣の方は同一部署の同一業務を何年も
携わっていただいても、違法ではないのでしょうか?



返信

3. Re: 派遣社員について

2008/04/07 08:16

PTA

すごい常連さん

編集

政令で定める26業務については、期間の制限なく、派遣を継続できます。

派遣労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計・保守又はプログラムの設計・作成・保守の業務、機械等の設計又は製図の業務、放送番組等の制作のために使用される機器の操作の業務等26業務)の派遣期間は、制限ありません。
これ以外の業務は、3年または1年(製造)の制限があります。
しかし、3年後も同じ業務をさせる場合、直接雇用の義務はありますが、正社員ではなく、パートでもアルバイトでも構いません。直接雇用すればOKです。

また、26業務の派遣スタッフでも、いったん契約満了で関係が断たれ、また、派遣元も退職すれば、御社と改めて雇用契約を結ぶことは可能かと思いますが、派遣元がそれを知ったとき、引き抜き、密約の疑惑とともにクレームをつけてくるかもしれません。

そもそも派遣法とは、出産などで従業員が一時的に抜けた時に、期間限定でこれを補うためのもので、本当に長期的・安定的に人材が必要ならば正式に雇いなさいという主旨で制定されたのですが、最近の世間情勢の変化で、当初の主旨は薄れてしまったようです。

政令で定める26業務については、期間の制限なく、派遣を継続できます。

派遣労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計・保守又はプログラムの設計・作成・保守の業務、機械等の設計又は製図の業務、放送番組等の制作のために使用される機器の操作の業務等26業務)の派遣期間は、制限ありません。
これ以外の業務は、3年または1年(製造)の制限があります。
しかし、3年後も同じ業務をさせる場合、直接雇用の義務はありますが、正社員ではなく、パートでもアルバイトでも構いません。直接雇用すればOKです。

また、26業務の派遣スタッフでも、いったん契約満了で関係が断たれ、また、派遣元も退職すれば、御社と改めて雇用契約を結ぶことは可能かと思いますが、派遣元がそれを知ったとき、引き抜き、密約の疑惑とともにクレームをつけてくるかもしれません。

そもそも派遣法とは、出産などで従業員が一時的に抜けた時に、期間限定でこれを補うためのもので、本当に長期的・安定的に人材が必要ならば正式に雇いなさいという主旨で制定されたのですが、最近の世間情勢の変化で、当初の主旨は薄れてしまったようです。

返信

4. Re: 派遣社員について

2008/04/07 21:00

korokoromo

おはつ

編集

ご回答、ありがとうございます。

業種によっても違うんですね。
そして「直接雇用」って正社員とは限らないですね。

すっきりしました。
ありごとうございました。

ご回答、ありがとうございます。

業種によっても違うんですね。
そして「直接雇用」って正社員とは限らないですね。

すっきりしました。
ありごとうございました。

返信

5. Re: 派遣社員について

2008/04/08 08:15

PTA

すごい常連さん

編集

老婆心ながら・・・
御社ではどのようにアクションされますか?
まず、契約書に派遣法の何号業務か明記されているはずですから、いわゆる26業務に該当しなければ、派遣社員が希望するなら、直接雇用を検討しなければなりません。26業務であれば、そのまま継続できます。
なお、この3年間というのは、個人について言うのではなく、今まさに任せている業務について言うのです。すなわち、当該業務の派遣社員が3年間経過しそうなので、別の派遣社員に交代させればまた3年間できるというものではありません。具体的にいえば、派遣のAさんが2年経過して契約満了で、別の派遣Bさんと契約した。この場合は、Bさんは、1年間しかその業務を派遣で行うことができません。3年間というのは当該業務を派遣に任せて良いという期間です。
繰り返しますが、派遣法の主旨は、定常的に存在する業務であれば、派遣ではなく、正式に雇いなさいと言うことです。
本来は、派遣元の責任でやるべきことかもしれませんが、ご注意ください。

老婆心ながら・・・
御社ではどのようにアクションされますか?
まず、契約書に派遣法の何号業務か明記されているはずですから、いわゆる26業務に該当しなければ、派遣社員が希望するなら、直接雇用を検討しなければなりません。26業務であれば、そのまま継続できます。
なお、この3年間というのは、個人について言うのではなく、今まさに任せている業務について言うのです。すなわち、当該業務の派遣社員が3年間経過しそうなので、別の派遣社員に交代させればまた3年間できるというものではありません。具体的にいえば、派遣のAさんが2年経過して契約満了で、別の派遣Bさんと契約した。この場合は、Bさんは、1年間しかその業務を派遣で行うことができません。3年間というのは当該業務を派遣に任せて良いという期間です。
繰り返しますが、派遣法の主旨は、定常的に存在する業務であれば、派遣ではなく、正式に雇いなさいと言うことです。
本来は、派遣元の責任でやるべきことかもしれませんが、ご注意ください。

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6. Re: 派遣社員について

2008/04/08 22:03

korokoromo

おはつ

編集

当社は26業務での契約をしています。

ただ、同じ業務を何年も任せておりながら、
直接雇用しない会社や何も言わない派遣元に
疑問を感じたのです。

派遣元が関係会社なので、不利益になることは
お互い避けて、派遣社員の権利を隠ぺいしているのではと、
感じたからです。

もっと、派遣業のことを勉強しなければと思います。

当社は26業務での契約をしています。

ただ、同じ業務を何年も任せておりながら、
直接雇用しない会社や何も言わない派遣元に
疑問を感じたのです。

派遣元が関係会社なので、不利益になることは
お互い避けて、派遣社員の権利を隠ぺいしているのではと、
感じたからです。

もっと、派遣業のことを勉強しなければと思います。

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