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買替資産の圧縮について

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買替資産の圧縮について

2007/12/21 10:15

hassy0340

おはつ

回答数:2

編集

買替資産の圧縮記帳の適用を考えています。

今年度に土地を売却し、来年度に代替資産を取得する予定です。

そのため、今年度の申告では特別勘定で利益を繰延し、来年度、代替資産を
取得した際に圧縮処理を行おうと考えています。

ところが、代替資産として土地を買おうという事は決まっているのですが、
どこの土地を買うかまだ未定です。


一方で措法65の7(4)-9では取得予定資産と申告した資産以外は、「やむを得ない場合を除いて」
適用を受けることが出来ないとされています。

この措法65の7(4)-9でいう「やむを得ない場合」とは、どのような場合か
どなたかご存じないでしょうか?


色々調べてみたのですが、具体的な事例がないので、困っています。

買替資産の圧縮記帳の適用を考えています。

今年度に土地を売却し、来年度に代替資産を取得する予定です。

そのため、今年度の申告では特別勘定で利益を繰延し、来年度、代替資産を
取得した際に圧縮処理を行おうと考えています。

ところが、代替資産として土地を買おうという事は決まっているのですが、
どこの土地を買うかまだ未定です。


一方で措法65の7(4)-9では取得予定資産と申告した資産以外は、「やむを得ない場合を除いて」
適用を受けることが出来ないとされています。

この措法65の7(4)-9でいう「やむを得ない場合」とは、どのような場合か
どなたかご存じないでしょうか?


色々調べてみたのですが、具体的な事例がないので、困っています。

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1. Re: 買替資産の圧縮について

2007/12/22 15:29

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

この条文で言うところの「やむを得ない場合」が正確に何を指しているのかはちょっと自信ありませんが、

通常、法人税や所得税や消費税で「やむを得ない場合」というのは、災害があった場合で所定の手続きができなかった、ということを指します。

被災したことにより会社の事務がストップしてしまい、復旧後ようやく再開できたときには、所定の届出や申請手続き期間が終了していたような場合です。


話は変わりますが、ご存知のように、圧縮記帳における代替資産の取得が翌期以降になる場合には、当期は特別勘定を設定し、とりあえず仮の圧縮記帳をしておくことも可能です。

この場合、取得予定の代替資産というのは、ここだけの話ですが、はっきり言ってテキトーです。

あくまでも将来の予定ですから、届け出た予定の土地と実際に取得した土地が違っていても問題ありません。

その付近の不動産屋さんに行って物件のチラシでももらってきて、それを添付書類にしておけば、それでOKです。

予定と実際との金額に差異があれば、実際に代替資産を取得した事業年度で調整するだけの話です。

甚だしいのになると、最初から代替資産を取得する気がまったくないくせに、この特別勘定を設定して売却益に対する課税を繰り延べる輩もいます。(笑)

特別勘定を設定して一時的に課税の繰延べをした場合、確か2年くらい?までに代替資産を取得しないといけないわけですが、期限が切れたときに「代替資産の取得ができませんでしたので、圧縮記帳はナシです。」ということになり、そこで売却益相当について課税されることになるわけですから、2年間課税を遅らせる効果があったことになります。

まあ、その間に税務署から「まだ代替資産を取得していませんか?」というお尋ね書類がくる場合があるそうですが、
「まだ取得はしていませんが、取得する予定は引き続きありま〜す。」と回答すればよいだけです。


そんなわけですから、実際よりもちょっと大きめの土地を「代替資産として取得予定です。」とテキトーに申告しておけばそれでOKです。

この条文で言うところの「やむを得ない場合」が正確に何を指しているのかはちょっと自信ありませんが、

通常、法人税や所得税消費税で「やむを得ない場合」というのは、災害があった場合で所定の手続きができなかった、ということを指します。

被災したことにより会社の事務がストップしてしまい、復旧後ようやく再開できたときには、所定の届出や申請手続き期間が終了していたような場合です。


話は変わりますが、ご存知のように、圧縮記帳における代替資産の取得が翌期以降になる場合には、当期は特別勘定を設定し、とりあえず仮の圧縮記帳をしておくことも可能です。

この場合、取得予定の代替資産というのは、ここだけの話ですが、はっきり言ってテキトーです。

あくまでも将来の予定ですから、届け出た予定の土地と実際に取得した土地が違っていても問題ありません。

その付近の不動産屋さんに行って物件のチラシでももらってきて、それを添付書類にしておけば、それでOKです。

予定と実際との金額に差異があれば、実際に代替資産を取得した事業年度で調整するだけの話です。

甚だしいのになると、最初から代替資産を取得する気がまったくないくせに、この特別勘定を設定して売却益に対する課税を繰り延べる輩もいます。(笑)

特別勘定を設定して一時的に課税の繰延べをした場合、確か2年くらい?までに代替資産を取得しないといけないわけですが、期限が切れたときに「代替資産の取得ができませんでしたので、圧縮記帳はナシです。」ということになり、そこで売却益相当について課税されることになるわけですから、2年間課税を遅らせる効果があったことになります。

まあ、その間に税務署から「まだ代替資産を取得していませんか?」というお尋ね書類がくる場合があるそうですが、
「まだ取得はしていませんが、取得する予定は引き続きありま〜す。」と回答すればよいだけです。


そんなわけですから、実際よりもちょっと大きめの土地を「代替資産として取得予定です。」とテキトーに申告しておけばそれでOKです。

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2. Re: 買替資産の圧縮について

2007/12/24 16:19

hassy0340

おはつ

編集

sika-sika さん、ご教示ありがとうございます。

文面は厳しい表現ですが、結構ゆるい規定なんですね。

現実問題、取得予定資産を限定するのは、難し過ぎるなと
考えていた次第です。(あくまでも”予定”ですからね)

少し、ホッとしました。
ありがとうございました。

sika-sika さん、ご教示ありがとうございます。

文面は厳しい表現ですが、結構ゆるい規定なんですね。

現実問題、取得予定資産を限定するのは、難し過ぎるなと
考えていた次第です。(あくまでも”予定”ですからね)

少し、ホッとしました。
ありがとうございました。

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