•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

アルバイトの年末調整

質問 回答受付中

アルバイトの年末調整

2007/12/13 15:06

caramel

おはつ

回答数:4

編集

アルバイトの年末調整について教えて下さい。
年間の収入が103万円以下の方がいます。毎月のお給料からは税金は引かれていません。
生命保険、国民保険、国民年金など支払があるようなのですが、戻りが少ないなら年末調整したくないとの事なのですが、この場合はどのくらい返ってくるものなのでしょうか?
また会社としては年末調整はしなくてはならないですよね?
無恥で申し訳ございませんが、宜しくお願いします。

アルバイトの年末調整について教えて下さい。
年間の収入が103万円以下の方がいます。毎月のお給料からは税金は引かれていません。
生命保険、国民保険、国民年金など支払があるようなのですが、戻りが少ないなら年末調整したくないとの事なのですが、この場合はどのくらい返ってくるものなのでしょうか?
また会社としては年末調整はしなくてはならないですよね?
無恥で申し訳ございませんが、宜しくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: アルバイトの年末調整

2007/12/13 15:43

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

年末時点でアルバイトの契約関係が続いているなら、
年末調整しなくてはならないことになるでしょう。

年末調整の手続きに則った計算の結果、年調年税額が
ゼロに確定した場合(年間103万円以下とのことなので
おそらくそうなると思いますが)、毎月徴収してきた
源泉税額を還付することになりますが、
毎月の源泉徴収額がゼロということですと
年末調整による「戻り」はないでしょう。

(給与の収入が103万円以下であっても
住民税が課税されることはあるので、
やっぱり年末調整の手続きをして保険料控除等を
ちゃんと受けていて良かった、というケースも
ありうるのではないかと思います)

年末時点でアルバイトの契約関係が続いているなら、
年末調整しなくてはならないことになるでしょう。

年末調整の手続きに則った計算の結果、年調年税額が
ゼロに確定した場合(年間103万円以下とのことなので
おそらくそうなると思いますが)、毎月徴収してきた
源泉税額を還付することになりますが、
毎月の源泉徴収額がゼロということですと
年末調整による「戻り」はないでしょう。

(給与の収入が103万円以下であっても
住民税が課税されることはあるので、
やっぱり年末調整の手続きをして保険料控除等を
ちゃんと受けていて良かった、というケースも
ありうるのではないかと思います)

返信

2. Re: アルバイトの年末調整

2007/12/13 18:06

caramel

おはつ

編集

kaibashiraさん、ご回答下さいましてありがとうございます。
年金、国民健康保険、生命保険等支払っていても毎月の税金を払っていなければ戻りはゼロという事になるのでしょうか。
もしも年末調整しない場合は確定申告が必要になりますか?

あともう1つ追加で教えて頂けますでしょうか。
28歳の息子さんを扶養家族にしている方がいます。息子さんはアルバイトで103万円以下で年金は息子さん自身が払っているようなんですが、この場合は扶養親族に入るのでしょうか。

宜しくお願い致します。

kaibashiraさん、ご回答下さいましてありがとうございます。
年金、国民健康保険、生命保険等支払っていても毎月の税金を払っていなければ戻りはゼロという事になるのでしょうか。
もしも年末調整しない場合は確定申告が必要になりますか?

あともう1つ追加で教えて頂けますでしょうか。
28歳の息子さんを扶養家族にしている方がいます。息子さんはアルバイトで103万円以下で年金は息子さん自身が払っているようなんですが、この場合は扶養親族に入るのでしょうか。

宜しくお願い致します。

返信

3. Re: アルバイトの年末調整

2007/12/14 09:31

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

年末調整は一年間で所得税を払いすぎていた分が
返ってくる(足りなかったら追加で納めさせられる)
という手続きですから、年間の源泉徴収額がゼロなら
還付はありません。
雇い主の都合でやるやらないを決められるわけでは
ないので「しない場合」という表現は
当てはまるケースがない様に思えますが、
本人から必要な書類等をもらえないため
「できない場合」であれば、私の場合は
その後本人が確定申告するかどうかには関知しない、
というスタンスですね。あくまでその人個人の
税金の問題ですから。
(今回のケースで、会社に年末調整させず、
確定申告もしなかった場合に本人が後で
追徴等を課されるおそれは低いだろうな、
とは思います)

扶養は生計を一にする親族と言えるか、という
事実認定の問題ですから、限られた聞き取り内容で
判断するのは限界がありますが、
・息子さんの給与としての収入が103万円以下で、
 それ以外の所得はないこと
・国民年金保険料は息子さんが自分で払っていること
という点を聞く限りでは扶養にあたらない理由は
ないように思えます。
この状況で、従業員から「息子の生活は金銭面では
私が面倒を見ている」という申告があれば、
私であれば特に迷うこともなく扶養親族として
扱うと思います。
(ただ、別居されているのであれば「息子さんの
生活費等はあなたが出されているんですよね?」
というのを一応聞きます。)

年末調整は一年間で所得税を払いすぎていた分が
返ってくる(足りなかったら追加で納めさせられる)
という手続きですから、年間の源泉徴収額がゼロなら
還付はありません。
雇い主の都合でやるやらないを決められるわけでは
ないので「しない場合」という表現は
当てはまるケースがない様に思えますが、
本人から必要な書類等をもらえないため
「できない場合」であれば、私の場合は
その後本人が確定申告するかどうかには関知しない、
というスタンスですね。あくまでその人個人の
税金の問題ですから。
(今回のケースで、会社に年末調整させず、
確定申告もしなかった場合に本人が後で
追徴等を課されるおそれは低いだろうな、
とは思います)

扶養は生計を一にする親族と言えるか、という
事実認定の問題ですから、限られた聞き取り内容で
判断するのは限界がありますが、
・息子さんの給与としての収入が103万円以下で、
 それ以外の所得はないこと
・国民年金保険料は息子さんが自分で払っていること
という点を聞く限りでは扶養にあたらない理由は
ないように思えます。
この状況で、従業員から「息子の生活は金銭面では
私が面倒を見ている」という申告があれば、
私であれば特に迷うこともなく扶養親族として
扱うと思います。
(ただ、別居されているのであれば「息子さんの
生活費等はあなたが出されているんですよね?」
というのを一応聞きます。)

返信

4. Re: アルバイトの年末調整

2007/12/14 13:12

caramel

おはつ

編集

kaibashiraさん、度々のご回答ありがとうございます。

源泉徴収額がゼロなので扶養控除申告書のみ提出してもうらう事にします。

扶養親族の件は同居しているそうなので扶養親族で問題ないですね。

非常に助かりました。
ありがとうございました。


kaibashiraさん、度々のご回答ありがとうございます。

源泉徴収額がゼロなので扶養控除申告書のみ提出してもうらう事にします。

扶養親族の件は同居しているそうなので扶養親族で問題ないですね。

非常に助かりました。
ありがとうございました。


返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています