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年末調整は一年間で所得税を払いすぎていた分が
返ってくる(足りなかったら追加で納めさせられる)
という手続きですから、年間の源泉徴収額がゼロなら
還付はありません。
雇い主の都合でやるやらないを決められるわけでは
ないので「しない場合」という表現は
当てはまるケースがない様に思えますが、
本人から必要な書類等をもらえないため
「できない場合」であれば、私の場合は
その後本人が確定申告するかどうかには関知しない、
というスタンスですね。あくまでその人個人の
税金の問題ですから。
(今回のケースで、会社に年末調整させず、
確定申告もしなかった場合に本人が後で
追徴等を課されるおそれは低いだろうな、
とは思います)
扶養は生計を一にする親族と言えるか、という
事実認定の問題ですから、限られた聞き取り内容で
判断するのは限界がありますが、
・息子さんの給与としての収入が103万円以下で、
それ以外の所得はないこと
・国民年金保険料は息子さんが自分で払っていること
という点を聞く限りでは扶養にあたらない理由は
ないように思えます。
この状況で、従業員から「息子の生活は金銭面では
私が面倒を見ている」という申告があれば、
私であれば特に迷うこともなく扶養親族として
扱うと思います。
(ただ、別居されているのであれば「息子さんの
生活費等はあなたが出されているんですよね?」
というのを一応聞きます。)
年末調整は一年間で所得税を払いすぎていた分が
返ってくる(足りなかったら追加で納めさせられる)
という手続きですから、年間の源泉徴収額がゼロなら
還付はありません。
雇い主の都合でやるやらないを決められるわけでは
ないので「しない場合」という表現は
当てはまるケースがない様に思えますが、
本人から必要な書類等をもらえないため
「できない場合」であれば、私の場合は
その後本人が確定申告するかどうかには関知しない、
というスタンスですね。あくまでその人個人の
税金の問題ですから。
(今回のケースで、会社に年末調整させず、
確定申告もしなかった場合に本人が後で
追徴等を課されるおそれは低いだろうな、
とは思います)
扶養は生計を一にする親族と言えるか、という
事実認定の問題ですから、限られた聞き取り内容で
判断するのは限界がありますが、
・息子さんの給与としての収入が103万円以下で、
それ以外の所得はないこと
・国民年金保険料は息子さんが自分で払っていること
という点を聞く限りでは扶養にあたらない理由は
ないように思えます。
この状況で、従業員から「息子の生活は金銭面では
私が面倒を見ている」という申告があれば、
私であれば特に迷うこともなく扶養親族として
扱うと思います。
(ただ、別居されているのであれば「息子さんの
生活費等はあなたが出されているんですよね?」
というのを一応聞きます。)
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