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助け合い

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特別条項の限度時間

質問 回答受付中

特別条項の限度時間

2007/10/02 14:25

kuko

積極参加

回答数:5

編集

こんにちは。

36協定には特別条項をつけることができると、今回知りました。
過労死の問題から、特別条項付だとしても
1ケ月の時間外労働が80時間を超えることはないように!
という一文もあり
(3ケ月235時間、適用回数2回)として届を再提出しました。

ですが客先から特別条項をつけると限度時間は決まっていない。
うちは年の時間外労働の限度は900時間としている
1000時間を超えるところもある、と言われました。

ネットで調べてみたのですが
数年前の改正で、行わせる臨時的なものの内容は厳しくなったと
書いてありますが、限度時間については見つけられませんでした。今のところ限度時間の設定は企業にお任せ状態なのでしょうか?

こんにちは。

36協定には特別条項をつけることができると、今回知りました。
過労死の問題から、特別条項付だとしても
1ケ月の時間外労働が80時間を超えることはないように!
という一文もあり
(3ケ月235時間、適用回数2回)として届を再提出しました。

ですが客先から特別条項をつけると限度時間は決まっていない。
うちは年の時間外労働の限度は900時間としている
1000時間を超えるところもある、と言われました。

ネットで調べてみたのですが
数年前の改正で、行わせる臨時的なものの内容は厳しくなったと
書いてありますが、限度時間については見つけられませんでした。今のところ限度時間の設定は企業にお任せ状態なのでしょうか?

この質問に回答
回答一覧
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1. Re: 特別条項の限度時間

2007/10/02 15:02

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

特別条項付き協定は臨時的なものに限られますから、
元々お考えの案のように、
適用される期間が半年に収まらないと
指導が入るはずで、年間を通じて900時間というような
発想がまず当てはまらないと思います。
(じゃあ例えば年6回、1ヶ月当たり150時間の
特別条項が認められるか、というのは
申し訳ありませんが定かではありません。)

ちなみに、限度時間そのものが適用されない業務
(工作物の建設、自動車の運転、新技術・新商品等の
研究開発など)については、1ヶ月80時間超、
年間900時間超というような限度時間を設定して
協定を結んでも一応受理されるようです。
つまり、こちらはかなりお任せ状態に
近いといえそうです。
お書きの客先が、この話と混同されているということは
ないでしょうか?

特別条項付き協定は臨時的なものに限られますから、
元々お考えの案のように、
適用される期間が半年に収まらないと
指導が入るはずで、年間を通じて900時間というような
発想がまず当てはまらないと思います。
(じゃあ例えば年6回、1ヶ月当たり150時間の
特別条項が認められるか、というのは
申し訳ありませんが定かではありません。)

ちなみに、限度時間そのものが適用されない業務
(工作物の建設、自動車の運転、新技術・新商品等の
研究開発など)については、1ヶ月80時間超、
年間900時間超というような限度時間を設定して
協定を結んでも一応受理されるようです。
つまり、こちらはかなりお任せ状態に
近いといえそうです。
お書きの客先が、この話と混同されているということは
ないでしょうか?

返信

2. Re: 特別条項の限度時間

2007/10/02 15:40

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

「1ケ月の時間外労働が80時間を超えることはないように!」
と言うのは、いわゆる「過労死ライン」のことで、労災保険の運用上、これ以上働かせて従業員が死んだら、会社が殺したものと認定すると言う基準です(平成13年12月12日基発第1063号)。

一方特別条項付き協定における「特別延長時間」については、限度となる時間は示されておらず、労使当事者の自主的協議にゆだねられています(平成11年1月29日基発第45号)。

労災保険の認定基準と労基法36条は直接には関係しませんから、36条の運用としては月80時間を超える特別延長時間を協定することも可能で、上限はありません。

まあ、そんな協定を届けるってことは「我が社は社員のいのちを使い捨てします」と世間に宣言するようなものですけどね。

「1ケ月の時間外労働が80時間を超えることはないように!」
と言うのは、いわゆる「過労死ライン」のことで、労災保険の運用上、これ以上働かせて従業員が死んだら、会社が殺したものと認定すると言う基準です(平成13年12月12日基発第1063号)。

一方特別条項付き協定における「特別延長時間」については、限度となる時間は示されておらず、労使当事者の自主的協議にゆだねられています(平成11年1月29日基発第45号)。

労災保険の認定基準と労基法36条は直接には関係しませんから、36条の運用としては月80時間を超える特別延長時間を協定することも可能で、上限はありません。

まあ、そんな協定を届けるってことは「我が社は社員のいのちを使い捨てします」と世間に宣言するようなものですけどね。

返信

3. Re: 特別条項の限度時間

2007/10/02 15:46

kuko

積極参加

編集

kaibashiraさま

早々にご回答ありがとうございました。
当社も客先もソフトウェア開発を主としております。
(新技術研究開発にあたるんでしょうか?)

限度時間が適用される業務では
無茶な限度時間は届出の段階で受理されないのですね。
もしや企業側が過労死なんて関係ないって姿勢なら
好きなように限度時間を設定できるのかと思ってしまったので。

kaibashiraさま

早々にご回答ありがとうございました。
当社も客先もソフトウェア開発を主としております。
(新技術研究開発にあたるんでしょうか?)

限度時間が適用される業務では
無茶な限度時間は届出の段階で受理されないのですね。
もしや企業側が過労死なんて関係ないって姿勢なら
好きなように限度時間を設定できるのかと思ってしまったので。

返信

4. Re: 特別条項の限度時間

2007/10/02 15:54

kuko

積極参加

編集

dasrecht さま

投稿途中で回答頂いたみたいです。
すみません、ありがとうございました。

自分で探してみても具体的な限度時間を見つけられませんでした。ないのですね・・・。
過労死ラインを超える無茶な限度時間を設定していても
監督署は止める権限はなくそのまま受理するということでしょうか?
指導くらい入りますか?
聞く耳持たない企業ならそのままなんですね。

dasrecht さま

投稿途中で回答頂いたみたいです。
すみません、ありがとうございました。

自分で探してみても具体的な限度時間を見つけられませんでした。ないのですね・・・。
過労死ラインを超える無茶な限度時間を設定していても
監督署は止める権限はなくそのまま受理するということでしょうか?
指導くらい入りますか?
聞く耳持たない企業ならそのままなんですね。

返信

5. Re: 特別条項の限度時間

2007/10/02 17:40

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>監督署は止める権限はなくそのまま受理するということでしょうか?

>聞く耳持たない企業ならそのままなんですね。

そう言う事ですね。指導は入らないと思います。

>監督署は止める権限はなくそのまま受理するということでしょうか?

>聞く耳持たない企業ならそのままなんですね。

そう言う事ですね。指導は入らないと思います。

返信

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