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私の上記レスの2.の事例(相手から見積書の形で
申込みが既になされている場合)は注文主から
注文書が発行された時点で契約が成立しており、
その後請書が発行される事態を想定しておりません。
「(印紙を貼って)注文書をだし、相手からは
何の回答もなくとも契約が成り立つ」ということに
なるかと思います。 − パターン1
この際注文書に「お受けされる場合は請書をご発行
願います」というような文言が付されていると、
「(印紙を貼らずに)注文書をだし、相手からは
(印紙を貼った)請書をもらって契約が成り立つ」
ということになります。tenten2さんの書かれている
流れはこれに当たると思われます。 − パターン2
上で朱書したような文言がない場合、
パターン1の方で判断するので、
当社 注文書に印紙有り
で済ませて相手先から請書は受け取らないのが
印紙税負担最小化の上では最も安全です。
相手先から印紙のない請書が送られてきても、
理屈としては請書によって契約の成立が証される
わけではないので、
相手 請書に印紙なし
で良いのではないかと思いますが、確証は持てません。
(もっとも、この場合納税義務は相手方が
単独で負うので、印紙を貼らないことによる
ペナルティがあったとしても
それは相手方のみにかかってくるでしょう)
いずれにせよ印紙税の納税義務を果たしている、いないで
契約の効力が左右されるわけではありません。
印紙を貼り忘れていたとしても、それを理由に
事故の際の補償義務がなくなったりはしません。
(上のパターンの記述で印紙を貼る・貼らないが
括弧書きになっているのはそういう意味です。)
ついでながら「当社からの印紙が返却され」と
ありますけれども注文書に貼付した印紙を
剥がして返却してきたとしても
別の契約書等に貼って再用することは
当然できませんので念のため。
それどころか、印紙を剥がされた注文書が
印紙税の不納付ということになって
過怠税等のペナルティを受けることが有り得ます。
注文書に貼付した印紙はそのままで、
貼付した額と同額の印紙をくれた、
ということであれば問題ありませんが。
私の上記レスの2.の事例(相手から見積書の形で
申込みが既になされている場合)は注文主から
注文書が発行された時点で契約が成立しており、
その後請書が発行される事態を想定しておりません。
「(印紙を貼って)注文書をだし、相手からは
何の回答もなくとも契約が成り立つ」ということに
なるかと思います。 − パターン1
この際注文書に「お受けされる場合は請書をご発行
願います」というような文言が付されていると、
「(印紙を貼らずに)注文書をだし、相手からは
(印紙を貼った)請書をもらって契約が成り立つ」
ということになります。tenten2さんの書かれている
流れはこれに当たると思われます。 − パターン2
上で朱書したような文言がない場合、
パターン1の方で判断するので、
当社 注文書に印紙有り
で済ませて相手先から請書は受け取らないのが
印紙税負担最小化の上では最も安全です。
相手先から印紙のない請書が送られてきても、
理屈としては請書によって契約の成立が証される
わけではないので、
相手 請書に印紙なし
で良いのではないかと思いますが、確証は持てません。
(もっとも、この場合納税義務は相手方が
単独で負うので、印紙を貼らないことによる
ペナルティがあったとしても
それは相手方のみにかかってくるでしょう)
いずれにせよ印紙税の納税義務を果たしている、いないで
契約の効力が左右されるわけではありません。
印紙を貼り忘れていたとしても、それを理由に
事故の際の補償義務がなくなったりはしません。
(上のパターンの記述で印紙を貼る・貼らないが
括弧書きになっているのはそういう意味です。)
ついでながら「当社からの印紙が返却され」と
ありますけれども注文書に貼付した印紙を
剥がして返却してきたとしても
別の契約書等に貼って再用することは
当然できませんので念のため。
それどころか、印紙を剥がされた注文書が
印紙税の不納付ということになって
過怠税等のペナルティを受けることが有り得ます。
注文書に貼付した印紙はそのままで、
貼付した額と同額の印紙をくれた、
ということであれば問題ありませんが。
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