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退職金の支払いについてです。

質問 回答受付中

退職金の支払いについてです。

2007/07/18 15:14

alexs

おはつ

回答数:10

編集

今年度2名分の退職金を支払う予定です。
1名は、平成17年に関連会社に入社のため一時退職し、平成19年に役員として当社に戻ってきた方で、平成17年までの平社員時代の退職金を今年度払うことになりました。
もう1名は平成18年に定年になり、その後臨時雇用で働いている方の、正社員時代の退職金です。
当時払わなかった理由は、資金がなかったことと、継続して働くことが決まっていたためです。
今年度支払う理由は、利益がでるのが確実だからです。
未払は一切計上していません。税法上とか、なにかまずいことがあるでしょうか。

今年度2名分の退職金を支払う予定です。
1名は、平成17年に関連会社に入社のため一時退職し、平成19年に役員として当社に戻ってきた方で、平成17年までの平社員時代の退職金を今年度払うことになりました。
もう1名は平成18年に定年になり、その後臨時雇用で働いている方の、正社員時代の退職金です。
当時払わなかった理由は、資金がなかったことと、継続して働くことが決まっていたためです。
今年度支払う理由は、利益がでるのが確実だからです。
未払は一切計上していません。税法上とか、なにかまずいことがあるでしょうか。

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| 1 |

1. Re: 退職金の支払いについてです。

2007/07/18 15:58

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

それはもしかしたら、「退職金」ではなく、「賞与」になってしまうかもしれません。
その場合、役員に対する賞与は、法人税法上は損金不算入となります。

またその場合には、受給した個人については、賞与(給与所得)としての所得税の課税を受けることになります。
(所得税の源泉徴収も、退職金ではなく賞与として行わなければならなくなります。)


退職金というのは、退職に基因して支払いを受けるものです。
したがって、在籍している者に対する一時的な金銭の支払いは、単なる給与の支払いであり、一時に支払われるので「賞与」ということになります。

在籍している者に対する一時的な金銭の支払いで、それが退職金(退職所得)となるためにはいくつかの条件があります。

所得税法 基本通達30-2
(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/04/04.htm
を参考にしてください。


実際に退職があった時点で支払われるならともかく、退職とはまったく関係ない時点で支払われるものについては・・・しかも退職給与規定などに従って計算されるものでもないようですので、「退職金」としては税法上認められないのではないかと思います。

それはもしかしたら、「退職金」ではなく、「賞与」になってしまうかもしれません。
その場合、役員に対する賞与は、法人税法上は損金不算入となります。

またその場合には、受給した個人については、賞与(給与所得)としての所得税の課税を受けることになります。
(所得税の源泉徴収も、退職金ではなく賞与として行わなければならなくなります。)


退職金というのは、退職に基因して支払いを受けるものです。
したがって、在籍している者に対する一時的な金銭の支払いは、単なる給与の支払いであり、一時に支払われるので「賞与」ということになります。

在籍している者に対する一時的な金銭の支払いで、それが退職金(退職所得)となるためにはいくつかの条件があります。

所得税法 基本通達30-2
(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/04/04.htm
を参考にしてください。


実際に退職があった時点で支払われるならともかく、退職とはまったく関係ない時点で支払われるものについては・・・しかも退職給与規定などに従って計算されるものでもないようですので、「退職金」としては税法上認められないのではないかと思います。

返信

2. Re: 退職金の支払いについてです。

2007/07/18 16:15

DISKY

すごい常連さん

編集

横からお邪魔です〜。


となると、退職時にせめて未払金計上しておけば賞与とせずに済んだかも知れないということでいいんでしょうか?
この場合は未払計上した期の損金になるんでしょうか。

横からお邪魔です〜。


となると、退職時にせめて未払金計上しておけば賞与とせずに済んだかも知れないということでいいんでしょうか?
この場合は未払計上した期の損金になるんでしょうか。

返信

3. Re: 退職金の支払いについてです。

2007/07/18 17:09

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

あんまり私も自信はないのですが、未払金として処理していた場合には、ちょっと話がややこしいのですが、
1.支給する会社側の話(法人税の話)
2.受け取る個人側の話(所得税の話)
に分けて考える必要があります。


1.支給する会社側の話(法人税の話)
私が考えるに、おそらく退職金について未払金経理する方法は、法人税法上、たぶん損金算入が認められないのではないかと思います。

なぜならば、退職せずに在籍している社員・役員について、
 退職金 / 未払金
という損金経理をすることは、みかたによっては、
 退職金 / 退職引当金
という仕訳とさほど変わらないからです。

したがって、退職していない社員や役員に対する退職金を未払金経理して、未払金を負債の部にず〜〜っと引き継いでいく経理方法は、引当金経理を認めているのと実質的にまったく同じことになりますので、法人税法上は否認されるだろうと思います。

下記のように、退職金として認められる在職者に対する実際の支払いがあれば法人税法上も「退職金」としてOKだと思います。
しかし、未払金経理をした場合にそれが法人税法上損金として認められるかどうかは疑問です。

 退職金/未払金 とした時点では退職金の損金算入が否認され、退職して実際に支払った時(未払金/現金預金)に、未払退職金認容として減算することになるのかもしれません。
(「退職者」に対する一時的な未払金経理ならいいかもしれませんが、「在職者」に対する退職金の未払金経理は、法人税法上は、まず否認されるものと思います。)


2.受け取る個人側の話(所得税の話)

<会社が支払う一時金が退職金として扱われる例示>

・新たに退職給与規定を制定し、制定前の勤続期間について退職金として支給する場合
・中小企業退職金共済または確定拠出年金制度への移行により、従来の退職給与規定を改正した場合で、改正前の勤続年数についての退職金として支給するもの
・使用人が役員になった場合で、使用人であった勤続期間に対する退職金として支給するもの
・定年に達した者が引き続き勤務する場合で、過去の勤続期間に対して支給されるもの
(以上、所得税法基本通達30−2より)

上記の退職金について全額を未払金経理した場合には、個人にとって所得税法上は、未払金にした時点ではなく、実際に支払われた時点の退職所得となります。

また、退職前に一部を支給し、残りを未払金として退職時に支給する予定の場合には、退職前に支給した部分については、賞与となります。

参考 部分的な退職金の打切支給
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/houjin/11/06.htm


そんなわけですから、退職金として税法上認められるためには、けっこう条件が厳しいです。
alexsさんのご質問の内容では、その支払いは「退職金」として認められるための上記の条件を満たしていない?ようなので、「賞与」とされてしまう危険性が非常に高いと思います。
どうか慎重に検討してください。

(あくまでも私の考えですので、もし間違っている点があれば、その際にはビシビシ御指摘ください。)

あんまり私も自信はないのですが、未払金として処理していた場合には、ちょっと話がややこしいのですが、
1.支給する会社側の話(法人税の話)
2.受け取る個人側の話(所得税の話)
に分けて考える必要があります。


1.支給する会社側の話(法人税の話)
私が考えるに、おそらく退職金について未払金経理する方法は、法人税法上、たぶん損金算入が認められないのではないかと思います。

なぜならば、退職せずに在籍している社員・役員について、
 退職金 / 未払金
という損金経理をすることは、みかたによっては、
 退職金 / 退職引当金
という仕訳とさほど変わらないからです。

したがって、退職していない社員や役員に対する退職金を未払金経理して、未払金を負債の部にず〜〜っと引き継いでいく経理方法は、引当金経理を認めているのと実質的にまったく同じことになりますので、法人税法上は否認されるだろうと思います。

下記のように、退職金として認められる在職者に対する実際の支払いがあれば法人税法上も「退職金」としてOKだと思います。
しかし、未払金経理をした場合にそれが法人税法上損金として認められるかどうかは疑問です。

 退職金/未払金 とした時点では退職金の損金算入が否認され、退職して実際に支払った時(未払金/現金預金)に、未払退職金認容として減算することになるのかもしれません。
(「退職者」に対する一時的な未払金経理ならいいかもしれませんが、「在職者」に対する退職金の未払金経理は、法人税法上は、まず否認されるものと思います。)


2.受け取る個人側の話(所得税の話)

<会社が支払う一時金が退職金として扱われる例示>

・新たに退職給与規定を制定し、制定前の勤続期間について退職金として支給する場合
・中小企業退職金共済または確定拠出年金制度への移行により、従来の退職給与規定を改正した場合で、改正前の勤続年数についての退職金として支給するもの
・使用人が役員になった場合で、使用人であった勤続期間に対する退職金として支給するもの
・定年に達した者が引き続き勤務する場合で、過去の勤続期間に対して支給されるもの
(以上、所得税法基本通達30−2より)

上記の退職金について全額を未払金経理した場合には、個人にとって所得税法上は、未払金にした時点ではなく、実際に支払われた時点の退職所得となります。

また、退職前に一部を支給し、残りを未払金として退職時に支給する予定の場合には、退職前に支給した部分については、賞与となります。

参考 部分的な退職金の打切支給
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/houjin/11/06.htm


そんなわけですから、退職金として税法上認められるためには、けっこう条件が厳しいです。
alexsさんのご質問の内容では、その支払いは「退職金」として認められるための上記の条件を満たしていない?ようなので、「賞与」とされてしまう危険性が非常に高いと思います。
どうか慎重に検討してください。

(あくまでも私の考えですので、もし間違っている点があれば、その際にはビシビシ御指摘ください。)

返信

4. Re: 退職金の支払いについてです。

2007/07/19 09:50

alexs

おはつ

編集

皆様、ありがとうございました。
やっぱりちょっと「やばい」ですよね。
上司ともう一度検討してみます。

皆様、ありがとうございました。
やっぱりちょっと「やばい」ですよね。
上司ともう一度検討してみます。

返信

5. Re: 退職金の支払いについてです。

2007/07/19 13:34

DISKY

すごい常連さん

編集

返事が遅れました^^;
alexsさんの最初の書き込みでは役員の方は一旦退職され、従業員の方も一旦退職し、その後再雇用という形になったものと受取りました。実際定年になった方を契約社員として再雇用する会社は多いと思いますし(私の父もそうでした^^;)、本来ならば退職時に退職金が支払われますよね。たとえ再雇用が前提であったとしても、この場合は雇用中の従業員への退職金支払には当たらないのではないでしょうか。

その上で、退職給付会計を行ってきているならば退職給付引当金が計上されてきているはずで、自分の疑問はせめてこのお二方が一旦退職となったときに【退職給付引当金/未払金】という仕訳を切っていれば、たとえ支払いが今期にずれこんでも賞与とならなかったのではないか、と考えた次第です。そのときは損金に参入できなくても、支払ったときには損金にできたのではないかなぁ・・・と思ったんですけど甘いですかね^^;

温情あふれる税務署の職員の方だったら、見逃して・・・無理かな?^^;



PS.alexsさん、スレ汚しすみません^^;

返事が遅れました^^;
alexsさんの最初の書き込みでは役員の方は一旦退職され、従業員の方も一旦退職し、その後再雇用という形になったものと受取りました。実際定年になった方を契約社員として再雇用する会社は多いと思いますし(私の父もそうでした^^;)、本来ならば退職時に退職金が支払われますよね。たとえ再雇用が前提であったとしても、この場合は雇用中の従業員への退職金支払には当たらないのではないでしょうか。

その上で、退職給付会計を行ってきているならば退職給付引当金が計上されてきているはずで、自分の疑問はせめてこのお二方が一旦退職となったときに【退職給付引当金/未払金】という仕訳を切っていれば、たとえ支払いが今期にずれこんでも賞与とならなかったのではないか、と考えた次第です。そのときは損金に参入できなくても、支払ったときには損金にできたのではないかなぁ・・・と思ったんですけど甘いですかね^^;

温情あふれる税務署の職員の方だったら、見逃して・・・無理かな?^^;



PS.alexsさん、スレ汚しすみません^^;

返信

6. Re: 退職金の支払いについてです。

2007/07/19 14:03

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>実際定年になった方を契約社員として
>再雇用する会社は多いと思いますし

そうですね。
今回の支払いが、所得税法基本通達30−2の中にある

・定年に達した者が引き続き勤務する場合で、過去の勤続期間に対して支給されるもの

であれば、引き続き勤務している在籍中の者に対する支払いであったとしても、それは退職金でOKだと思います。
(賞与にはならないと思います。)

一度は「定年」に達した理由により退職するのですが、引き続き「嘱託」「契約社員」などの形で再雇用されるということはとてもよくあることです。
そういう話であれば、その退職金は問題なく損金算入されると思います。
・・・実をいうと、DISKYさんのお父様と同様、うちの父もそうでした。
(サラリーマンはいろいろとつらいですね。)

あるいは、その定年退職・再雇用の時点では退職金を支払わず、さらにその後の退職時に退職金を支払うのであれば、その支払い時に退職金として損金算入されることになると思います。

このように、「退職」という理由により現実に金銭の支払いがあれば、それは退職金として何ら問題ないものと思います。

しかし、決算が黒字になったからといって、過去に支払われなかった退職金と称して金銭の支払いをする場合には、会計上はともかくとして、税法上はまず「退職金」を使った利益操作はNGだと思います。

そういう場合には、正々堂々と「決算賞与」とすることをお勧めします。
(決算賞与はべつに悪いことではありませんし、実務上広く行われている決算対策です。)


あるいは、中小企業退職金共済に加入するという方法も考えられます。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/seido/seido01.html

この場合、すでに何年も勤務している社員については、通常の掛金とは別に過去勤務掛金を支払うことができます。
いずれにせよ、掛金は全額損金算入となりますので、こういった公的機関の退職金制度を利用するのであれば、問題ないでしょう。

>実際定年になった方を契約社員として
>再雇用する会社は多いと思いますし

そうですね。
今回の支払いが、所得税法基本通達30−2の中にある

・定年に達した者が引き続き勤務する場合で、過去の勤続期間に対して支給されるもの

であれば、引き続き勤務している在籍中の者に対する支払いであったとしても、それは退職金でOKだと思います。
賞与にはならないと思います。)

一度は「定年」に達した理由により退職するのですが、引き続き「嘱託」「契約社員」などの形で再雇用されるということはとてもよくあることです。
そういう話であれば、その退職金は問題なく損金算入されると思います。
・・・実をいうと、DISKYさんのお父様と同様、うちの父もそうでした。
(サラリーマンはいろいろとつらいですね。)

あるいは、その定年退職・再雇用の時点では退職金を支払わず、さらにその後の退職時に退職金を支払うのであれば、その支払い時に退職金として損金算入されることになると思います。

このように、「退職」という理由により現実に金銭の支払いがあれば、それは退職金として何ら問題ないものと思います。

しかし、決算が黒字になったからといって、過去に支払われなかった退職金と称して金銭の支払いをする場合には、会計上はともかくとして、税法上はまず「退職金」を使った利益操作はNGだと思います。

そういう場合には、正々堂々と「決算賞与」とすることをお勧めします。
(決算賞与はべつに悪いことではありませんし、実務上広く行われている決算対策です。)


あるいは、中小企業退職金共済に加入するという方法も考えられます。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/seido/seido01.html

この場合、すでに何年も勤務している社員については、通常の掛金とは別に過去勤務掛金を支払うことができます。
いずれにせよ、掛金は全額損金算入となりますので、こういった公的機関の退職金制度を利用するのであれば、問題ないでしょう。

返信

7. Re: 退職金の支払いについてです。

2007/07/19 17:05

alexs

おはつ

編集

税金が絡むと本当に難しいですね。
解釈一つ、税務署の方次第みたいなことも無きにしも・・・。
もっと自分も勉強してみます。
ありがとうございました。

税金が絡むと本当に難しいですね。
解釈一つ、税務署の方次第みたいなことも無きにしも・・・。
もっと自分も勉強してみます。
ありがとうございました。

返信

8. Re: 退職金の支払いについてです。

2007/07/20 13:41

DISKY

すごい常連さん

編集

>しかし、決算が黒字になったからといって、過去に支払われなかった
>退職金と称して金銭の支払いをする場合には、会計上はともかくとして、
>税法上はまず「退職金」を使った利益操作はNGだと思います。

ここは非常に納得です。ですので利益操作にならないように、退職時に未払金計上しておいたらよかったのかな、という疑問が出てきた次第なんです。


しかし退職給付会計を導入していれば、退職給付引当金が計上されているはずで、退職金を未払いということは本来取り崩していなければならないはずの退職給付引当金が計上されたままになっているわけですよね。これを取り崩して金銭を支払うことは、会社の当期の損益には一切関わらないと思いますが、それでもマズイんでしょうか??

>しかし、決算が黒字になったからといって、過去に支払われなかった
>退職金と称して金銭の支払いをする場合には、会計上はともかくとして、
>税法上はまず「退職金」を使った利益操作はNGだと思います。

ここは非常に納得です。ですので利益操作にならないように、退職時に未払金計上しておいたらよかったのかな、という疑問が出てきた次第なんです。


しかし退職給付会計を導入していれば、退職給付引当金が計上されているはずで、退職金を未払いということは本来取り崩していなければならないはずの退職給付引当金が計上されたままになっているわけですよね。これを取り崩して金銭を支払うことは、会社の当期の損益には一切関わらないと思いますが、それでもマズイんでしょうか??

返信

9. Re: 退職金の支払いについてです。

2007/07/20 15:56

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

え〜、退職金給付会計という会計制度があることは存じておりますが、あまりよく知らないので自信はありません。(笑)

しかし私の印象では、基本的に退職金として妥当なものであれば、最終的に退職金として損金算入は可能なのではないかと思います。
(ただし損金算入できる時期は、未払金経理をした時点ではなく、実際に支給した時点になろうかと思います。)

過去に社員が一度退職をし、再雇用されたとします。
その退職時に退職給与規定により支給すべき退職金を未払金として計上したとします。
しかし、その当時は支給しなかったとします。
そしてその後、その再雇用された社員が退職した時に、その未払退職金を本人に支給したとします。

(1)過去に社員が一度退職した当時の会計処理
  退職金/未払金

 法人税法上の処理
  未払退職金否認(加算留保)

(2)今回、退職金を支給した時の会計処理
  未払金/現金預金

 法人税法上の処理
  未払退職金認容(減算留保)

というわけで、適正に計算された退職金として問題のないものであって、それを支払うべき時にやむなく未払金経理した場合、未払金経理した事業年度では損金算入できませんが(実際に支給していないから)、その後実際に支払った事業年度で損金算入できる(減算留保できる)のではないかと思います。

税務署が最も嫌がるのは、退職金を使った利益操作なわけですから、最初からこれは利益操作ではないのだと強く主張できればよいと思います。

「退職給与規定」といった規定があり、全社員に周知されており、全員一律にその規定が適用され、その結果退職時に退職金を支払わなければならない法的義務が会社に生じており、その後の退職時にちゃんとその金額が本人に支払われるのであれば、その退職金は必ずしも利益操作とは言いがたく、それを税法上損金として永久に認めない、というわけにはいかないのではないかと私は思います。

また、その社員が引き続き再雇用される場合、一度退職した時に退職金を支給できなかったのであれば、その次の退職金の支給時期としては、その社員が実際に退職した時が望ましいでしょう。
(そうすれば退職に起因して支給を受ける給与になるので、退職金としてOKですね。)

できれば、再雇用後の在籍中の支給はなるべく避けたほうが無難だと思います。
(退職に起因しない在籍者に対する給与であると判断されると、賞与になってしまいます。)

最初の退職時に未払金経理をしておけばよいかというと・・・いいような気はしますが、OKと言える自信はありません。
決算が黒字になったから、再雇用されて在籍中の社員に退職金を支給して未払退職金を減算し当期の法人税額を減らそうと操作しているんだろうと疑われかねないからです。

会社の都合ではなく、社員側の意思により後日ゆっくり受け取りたいと言う場合もあるかもしれませんが・・・どうでしょう?
ちょっとOKと言うのは自信ありません。

大手の会社では実際どうなんだろう・・・?

え〜、退職金給付会計という会計制度があることは存じておりますが、あまりよく知らないので自信はありません。(笑)

しかし私の印象では、基本的に退職金として妥当なものであれば、最終的に退職金として損金算入は可能なのではないかと思います。
(ただし損金算入できる時期は、未払金経理をした時点ではなく、実際に支給した時点になろうかと思います。)

過去に社員が一度退職をし、再雇用されたとします。
その退職時に退職給与規定により支給すべき退職金を未払金として計上したとします。
しかし、その当時は支給しなかったとします。
そしてその後、その再雇用された社員が退職した時に、その未払退職金を本人に支給したとします。

(1)過去に社員が一度退職した当時の会計処理
  退職金/未払金

 法人税法上の処理
  未払退職金否認(加算留保)

(2)今回、退職金を支給した時の会計処理
  未払金現金預金

 法人税法上の処理
  未払退職金認容(減算留保)

というわけで、適正に計算された退職金として問題のないものであって、それを支払うべき時にやむなく未払金経理した場合、未払金経理した事業年度では損金算入できませんが(実際に支給していないから)、その後実際に支払った事業年度で損金算入できる(減算留保できる)のではないかと思います。

税務署が最も嫌がるのは、退職金を使った利益操作なわけですから、最初からこれは利益操作ではないのだと強く主張できればよいと思います。

「退職給与規定」といった規定があり、全社員に周知されており、全員一律にその規定が適用され、その結果退職時に退職金を支払わなければならない法的義務が会社に生じており、その後の退職時にちゃんとその金額が本人に支払われるのであれば、その退職金は必ずしも利益操作とは言いがたく、それを税法上損金として永久に認めない、というわけにはいかないのではないかと私は思います。

また、その社員が引き続き再雇用される場合、一度退職した時に退職金を支給できなかったのであれば、その次の退職金の支給時期としては、その社員が実際に退職した時が望ましいでしょう。
(そうすれば退職に起因して支給を受ける給与になるので、退職金としてOKですね。)

できれば、再雇用後の在籍中の支給はなるべく避けたほうが無難だと思います。
(退職に起因しない在籍者に対する給与であると判断されると、賞与になってしまいます。)

最初の退職時に未払金経理をしておけばよいかというと・・・いいような気はしますが、OKと言える自信はありません。
決算が黒字になったから、再雇用されて在籍中の社員に退職金を支給して未払退職金を減算し当期の法人税額を減らそうと操作しているんだろうと疑われかねないからです。

会社の都合ではなく、社員側の意思により後日ゆっくり受け取りたいと言う場合もあるかもしれませんが・・・どうでしょう?
ちょっとOKと言うのは自信ありません。

大手の会社では実際どうなんだろう・・・?

返信

10. Re: 退職金の支払いについてです。

2007/07/20 16:17

DISKY

すごい常連さん

編集

あら、鹿鹿先生だったら退職給付会計についてもご存知であろうとてっきり思い込んでいました^^; (嫌味じゃないですよ〜)

いずれにしてもきちんと説明できれば大丈夫であるという点、また支給時期は雇用中は避けるべきとのことで私の中でもスッキリしましたので、今日は心行くまで飲みに行くことができます^^(明日休みなので)

いや、行きませんけどね(笑) ←金銭的理由であんまり外では飲みません^^;

あら、鹿鹿先生だったら退職給付会計についてもご存知であろうとてっきり思い込んでいました^^; (嫌味じゃないですよ〜)

いずれにしてもきちんと説明できれば大丈夫であるという点、また支給時期は雇用中は避けるべきとのことで私の中でもスッキリしましたので、今日は心行くまで飲みに行くことができます^^(明日休みなので)

いや、行きませんけどね(笑) ←金銭的理由であんまり外では飲みません^^;

返信

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