こんにちは。細かい質問です。
現在、外勤の営業マンたちに月初に仮払として何万か渡した時、その際科目を「仮払金」として、手書きで出金伝票を書いてもらっています。
しかし、それとは別途、「経費明細票」というエクセルシートも1ヶ月単位で作成してもらってまして、その中に「仮払金」の欄もあるのです。
つまり、例えば6/1に仮払金3万支払ったとき、外勤営業マンは、「仮払金」の出金伝票を起こしたあと、経費明細票の中の、6/1の「仮払金」の欄に「30,000」と記入していく仕組みになっています。そして、その経費明細票と、証憑関係を以って月末に精算、という形を取っています。
こういった場合、経費明細票に記載していれば「仮払金」の出金伝票は起票しなくても問題ないでしょうか?また、領収書が発行されないような、電車やバス代に関しても、この経費明細票を以って「証憑」とすることは可能なのでしょうか?
税務調査を経験したことがないので、その辺どこまできっちりしなければならないのか判断に迷いました。
よろしくお願いします。
こんにちは。細かい質問です。
現在、外勤の営業マンたちに月初に仮払として何万か渡した時、その際科目を「仮払金」として、手書きで出金伝票を書いてもらっています。
しかし、それとは別途、「経費明細票」というエクセルシートも1ヶ月単位で作成してもらってまして、その中に「仮払金」の欄もあるのです。
つまり、例えば6/1に仮払金3万支払ったとき、外勤営業マンは、「仮払金」の出金伝票を起こしたあと、経費明細票の中の、6/1の「仮払金」の欄に「30,000」と記入していく仕組みになっています。そして、その経費明細票と、証憑関係を以って月末に精算、という形を取っています。
こういった場合、経費明細票に記載していれば「仮払金」の出金伝票は起票しなくても問題ないでしょうか?また、領収書が発行されないような、電車やバス代に関しても、この経費明細票を以って「証憑」とすることは可能なのでしょうか?
税務調査を経験したことがないので、その辺どこまできっちりしなければならないのか判断に迷いました。
よろしくお願いします。