株主総会参考書類の事でお伺いいたします。
弊社は、議決権を有する株主の数が千人未満の大会社です。
昨年までは、商法特例法の次の条文により招集通知には、参考書類は添付していませんでした。
(株主総会の招集の通知に際しての参考書類の交付等)
第二十一条の二
議決権を有する株主の数が千人以上の大会社にあつては、株主総会の招集の通知に際しては、議決権の行使について参考となるべき事項として法務省令で定めるものを記載した書類を交付しなければならない。
会社法施行後は、参考書類を招集通知に添付しなければならないのでしょうか?
株主総会参考書類の事でお伺いいたします。
弊社は、議決権を有する株主の数が千人未満の大会社です。
昨年までは、商法特例法の次の条文により招集通知には、参考書類は添付していませんでした。
(株主総会の招集の通知に際しての参考書類の交付等)
第二十一条の二
議決権を有する株主の数が千人以上の大会社にあつては、株主総会の招集の通知に際しては、議決権の行使について参考となるべき事項として法務省令で定めるものを記載した書類を交付しなければならない。
会社法施行後は、参考書類を招集通知に添付しなければならないのでしょうか?