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1. Re: 役員の社会保険加入について
2007/05/19 10:08
社会保険適用事業所の役職員が被保険者となるかどうかは、常時使用関係にあるかどうかで決まります。報酬・賃金の多寡や年金受給の有無は関係ありません。
パートタイム労働者のうち、労働時間および労働日数が通常の就労者のおおむね4分の3未満である者は、常時使用関係にないと解釈して被保険者としない取り扱いが認められています。母上が今まで被保険者でなかったのはこの取り扱いによるものです。
これに対して役員は、時間を定めて労働力を提供する雇用関係と異なり、その地位にある限り常にその職務を遂行する義務を負う委任関係にありますから、常時使用関係でないということは論理的にありえません。従って役員はすべて被保険者となるのが原則です。
とは言え無報酬の場合はさすがに無理があると言う事で被保険者としない取り扱いが認められています。
「たとえ1円でも報酬があれば被保険者となる」というのが当局の見解です。
そういうわけで母上は役員に就任した日から被保険者となっています。
ただし、厚生年金については70歳以上の人は被保険者となりません。
社会保険適用事業所の役職員が被保険者となるかどうかは、常時使用関係にあるかどうかで決まります。報酬・賃金の多寡や年金受給の有無は関係ありません。
パートタイム労働者のうち、労働時間および労働日数が通常の就労者のおおむね4分の3未満である者は、常時使用関係にないと解釈して被保険者としない取り扱いが認められています。母上が今まで被保険者でなかったのはこの取り扱いによるものです。
これに対して役員は、時間を定めて労働力を提供する雇用関係と異なり、その地位にある限り常にその職務を遂行する義務を負う委任関係にありますから、常時使用関係でないということは論理的にありえません。従って役員はすべて被保険者となるのが原則です。
とは言え無報酬の場合はさすがに無理があると言う事で被保険者としない取り扱いが認められています。
「たとえ1円でも報酬があれば被保険者となる」というのが当局の見解です。
そういうわけで母上は役員に就任した日から被保険者となっています。
ただし、厚生年金については70歳以上の人は被保険者となりません。
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