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助け合い

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社員の一時移動による家賃

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社員の一時移動による家賃

2007/05/09 22:58

primenax

積極参加

回答数:2

編集

いつもお世話になっています。
下記質問をさせて頂きたいと思います。

支店(関西)の社員が本社(東京)へ半年を目処に一時的に移動することになりました。

彼は支店では自宅から通勤していますので、本社へ勤務する間は
全額家賃を会社で負担することになっています。
(常識的な範囲の家賃)
小さな会社のため、特に今回のケースのようなことは
社内規定にはうたっていません。
そこで質問なのですが

不動産と契約するときは

1.会社が契約する。

2.本人に契約してもらい、会社が家賃分を彼女に支払う。

どちらがいいのでしょうか?
それともどちらでもよろしいのでしょうか?

また、気をつけることなどありましたら教えて頂ければ助かります。以前、やり方によっては本人の所得とみなされ
所得税の対象になってしまうというようなことを
きいたことがあります。

よろしくお願いいたします。


















いつもお世話になっています。
下記質問をさせて頂きたいと思います。

支店(関西)の社員が本社(東京)へ半年を目処に一時的に移動することになりました。

彼は支店では自宅から通勤していますので、本社へ勤務する間は
全額家賃を会社で負担することになっています。
(常識的な範囲の家賃)
小さな会社のため、特に今回のケースのようなことは
社内規定にはうたっていません。
そこで質問なのですが

不動産と契約するときは

1.会社が契約する。

2.本人に契約してもらい、会社が家賃分を彼女に支払う。

どちらがいいのでしょうか?
それともどちらでもよろしいのでしょうか?

また、気をつけることなどありましたら教えて頂ければ助かります。以前、やり方によっては本人の所得とみなされ
所得税の対象になってしまうというようなことを
きいたことがあります。

よろしくお願いいたします。


















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1. Re: 社員の一時移動による家賃

2007/05/10 13:46

hira

ちょい参加

編集

以前、職場で内規作成の時に検討した時、


・個人の居住用不動産賃貸は不課税取引

・法人の不動産賃貸は課税取引

なので、
個人で契約して相当金額を給与と同時に支給した場合の
消費税・所得税の問題が煩雑になる可能性が高い
(どちらでの課税が発生するのか、どう対応するのか)

ということで、実負担者と契約者は統一しよう、
(つまり会社契約)

ということになりました。

ご参考になるかはわかりませんが…

以前、職場で内規作成の時に検討した時、


・個人の居住用不動産賃貸は不課税取引

・法人の不動産賃貸は課税取引

なので、
個人で契約して相当金額を給与と同時に支給した場合の
消費税所得税の問題が煩雑になる可能性が高い
(どちらでの課税が発生するのか、どう対応するのか)

ということで、実負担者と契約者は統一しよう、
(つまり会社契約)

ということになりました。

ご参考になるかはわかりませんが…

返信

2. Re: 社員の一時移動による家賃

2007/05/10 18:06

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

保守的に考えると、
家賃の給与課税の問題については
単身赴任だからといって社宅一般のルールと
税務上特に異なる取扱をすべき根拠はない、
という認識からスタートするのがいいと
思うのですが・・・

使用人社宅一般のルールでいくと、
本人が契約して会社がその分給与に上乗せすると
全額が給与課税、
会社が契約して本人に全く負担させなければ
法定の家賃分につき給与課税、
ということになり、本人に掛かってくる
所得税のことを考えれば一般的には後者の方が
負担が少ないことになるでしょう。
会社としてはどちらにせよ経費(損金)なので
どちらが税務上得ということはないと思います。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/gensen/03/25.htm
http://www.taxanser.nta.go.jp/2597.htm
(このほか、社宅の給与課税については
このサイトにも過去に詳しく
ご説明いただいているものが多数あります。)

なお、会社が賃貸借契約を結んで家賃を
支払った場合でも、社宅として使用することが
契約上明らかであれば当該家賃は
消費税非課税となります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/6225_qa.htm#q1

ただ、会社が契約当事者になると、例えば
社員がその家を汚したり壊したりして
原状回復費用がかさんだ場合でも
一次的には会社が家主に支払わなければ
ならない(このようなものも、会社が
負担してしまうと給与課税の問題が
生じうるでしょう)等、賃貸借契約から生じる義務を
直接負うことになるので、判断に迷うところでは
ありますね。

保守的に考えると、
家賃の給与課税の問題については
単身赴任だからといって社宅一般のルールと
税務上特に異なる取扱をすべき根拠はない、
という認識からスタートするのがいいと
思うのですが・・・

使用人社宅一般のルールでいくと、
本人が契約して会社がその分給与に上乗せすると
全額が給与課税、
会社が契約して本人に全く負担させなければ
法定の家賃分につき給与課税、
ということになり、本人に掛かってくる
所得税のことを考えれば一般的には後者の方が
負担が少ないことになるでしょう。
会社としてはどちらにせよ経費(損金)なので
どちらが税務上得ということはないと思います。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/gensen/03/25.htm
http://www.taxanser.nta.go.jp/2597.htm
(このほか、社宅の給与課税については
このサイトにも過去に詳しく
ご説明いただいているものが多数あります。)

なお、会社が賃貸借契約を結んで家賃を
支払った場合でも、社宅として使用することが
契約上明らかであれば当該家賃は
消費税非課税となります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/6225_qa.htm#q1

ただ、会社が契約当事者になると、例えば
社員がその家を汚したり壊したりして
原状回復費用がかさんだ場合でも
一次的には会社が家主に支払わなければ
ならない(このようなものも、会社が
負担してしまうと給与課税の問題が
生じうるでしょう)等、賃貸借契約から生じる義務を
直接負うことになるので、判断に迷うところでは
ありますね。

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