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未収入金・未払金の相殺日

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未収入金・未払金の相殺日

2007/05/08 18:19

hira

ちょい参加

回答数:3

編集

相殺処理を行う日付について、揉めておりますので、お知恵拝借させてください。

当方部署宛に請求書が到着し
記載内容は、
3月分の請求と
2月分の請求間違い修正の為のマイナス請求、
相殺後の振込金額と支払期日でした。

これを3月末時点で未払金1本で計上したところ、

これは会計ではない。支払が完了するまで未収入金と未払金で残高を持つべきだ

という指摘を受け、修正しようとした所、

既に何と相殺するか決定して振込金額も決定していてキャリーオーバーはありえないのに何故支払ミスの元になるような仕訳をしなければならないのか、
と意見が分かれてしまいました。

相殺処理は支払時点で行う正当性を示すのに、何か通達や会計基準のようなものは存在するのでしょうか?

ご教授お願いいたします。

相殺処理を行う日付について、揉めておりますので、お知恵拝借させてください。

当方部署宛に請求書が到着し
記載内容は、
3月分の請求と
2月分の請求間違い修正の為のマイナス請求、
相殺後の振込金額と支払期日でした。

これを3月末時点で未払金1本で計上したところ、

これは会計ではない。支払が完了するまで未収入金未払金で残高を持つべきだ

という指摘を受け、修正しようとした所、

既に何と相殺するか決定して振込金額も決定していてキャリーオーバーはありえないのに何故支払ミスの元になるような仕訳をしなければならないのか、
と意見が分かれてしまいました。

相殺処理は支払時点で行う正当性を示すのに、何か通達や会計基準のようなものは存在するのでしょうか?

ご教授お願いいたします。

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1. Re: 未収入金・未払金の相殺日

2007/05/09 13:01

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

これは、ひとつの取引先に対して債権(未収入金)と債務(未払金)の両方がある場合、いつの時点でその債権債務の相殺がみとめられるのか?という民法上の問題ではなかろうかと思います。

民法のことについては、あまり詳しくはないので自信はありませんが、債権債務の相殺については、それが相手側に通知され、相手もそれを了承しているのであれば、その時点で債権と債務は相殺されていると考えられます。

したがって、3月末日までに、債権と債務を相殺することについて相手との合意ができているのであれば、3月末日時点においては、もうすでに債権と債務は相殺されているものと考えられます。

これは、ひとつの取引先に対して債権(未収入金)と債務(未払金)の両方がある場合、いつの時点でその債権債務の相殺がみとめられるのか?という民法上の問題ではなかろうかと思います。

民法のことについては、あまり詳しくはないので自信はありませんが、債権債務の相殺については、それが相手側に通知され、相手もそれを了承しているのであれば、その時点で債権債務は相殺されていると考えられます。

したがって、3月末日までに、債権と債務を相殺することについて相手との合意ができているのであれば、3月末日時点においては、もうすでに債権債務は相殺されているものと考えられます。

返信

2. Re: 未収入金・未払金の相殺日

2007/05/09 14:41

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

会計固有のルールは存じませんが、

民法の原則を根拠にすると、
予め基本契約等で特約していない限り
「3月分の支払期日が来るまで相殺の効果は
発生しない」と強弁することは一応可能でしょう。
(hiraさんの会社の負っている債務の
期限が来るまでは、相殺に適しない)
3月分を支払う時点まで未収・未払の両建てに
しておきたいのであれば、これを口実にしても
いいかもしれません。

もちろん、この原則と異なる合意を
当事者がするのも基本的には自由なので、
hiraさんの会社側で異論がなければ
この請求書を受け取った時点とか
3月分取引の締め日時点で相殺処理をしても
この場合問題ないかと思います。

結局、どちらでも好きな方で処理してください、
ということになってしまいますね :-)

会計固有のルールは存じませんが、

民法の原則を根拠にすると、
予め基本契約等で特約していない限り
「3月分の支払期日が来るまで相殺の効果は
発生しない」と強弁することは一応可能でしょう。
(hiraさんの会社の負っている債務
期限が来るまでは、相殺に適しない)
3月分を支払う時点まで未収・未払の両建てに
しておきたいのであれば、これを口実にしても
いいかもしれません。

もちろん、この原則と異なる合意を
当事者がするのも基本的には自由なので、
hiraさんの会社側で異論がなければ
この請求書を受け取った時点とか
3月分取引の締め日時点で相殺処理をしても
この場合問題ないかと思います。

結局、どちらでも好きな方で処理してください、
ということになってしまいますね :-)

返信

3. ありがとうございました

2007/05/10 09:43

hira

ちょい参加

編集

shika-shikaさん、kaibashiraさん、

どうもありがとうございました!

好みの問題でよいんですね!

私の上司が、「通知上相殺額の送金を依頼していて、こっちもその金額で払うと同意しているのに、何故支払時に相殺漏れするような処理をわざわざ指示するのか」
(実はこの請求書の発行元も、指示も、うちの本部です)
「勝手に、いや、キャリーオーバーさせてもらいますといってもいいのか」
となかなか収まらず…
本部の物言いも、
「そんなの会計処理ではない!」
なんて言い方するので、変に角が立って内部相殺の為だからどっちでもいいから揃えましょう、と言ってももたつきまして。

民法規定なんですね。

勉強になりました、ありがとうございました!

shika-shikaさん、kaibashiraさん、

どうもありがとうございました!

好みの問題でよいんですね!

私の上司が、「通知上相殺額の送金を依頼していて、こっちもその金額で払うと同意しているのに、何故支払時に相殺漏れするような処理をわざわざ指示するのか」
(実はこの請求書の発行元も、指示も、うちの本部です)
「勝手に、いや、キャリーオーバーさせてもらいますといってもいいのか」
となかなか収まらず…
本部の物言いも、
「そんなの会計処理ではない!」
なんて言い方するので、変に角が立って内部相殺の為だからどっちでもいいから揃えましょう、と言ってももたつきまして。

民法規定なんですね。

勉強になりました、ありがとうございました!

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