相殺処理を行う日付について、揉めておりますので、お知恵拝借させてください。
当方部署宛に請求書が到着し
記載内容は、
3月分の請求と
2月分の請求間違い修正の為のマイナス請求、
相殺後の振込金額と支払期日でした。
これを3月末時点で未払金1本で計上したところ、
これは会計ではない。支払が完了するまで未収入金と未払金で残高を持つべきだ
という指摘を受け、修正しようとした所、
既に何と相殺するか決定して振込金額も決定していてキャリーオーバーはありえないのに何故支払ミスの元になるような仕訳をしなければならないのか、
と意見が分かれてしまいました。
相殺処理は支払時点で行う正当性を示すのに、何か通達や会計基準のようなものは存在するのでしょうか?
ご教授お願いいたします。
相殺処理を行う日付について、揉めておりますので、お知恵拝借させてください。
当方部署宛に請求書が到着し
記載内容は、
3月分の請求と
2月分の請求間違い修正の為のマイナス請求、
相殺後の振込金額と支払期日でした。
これを3月末時点で未払金1本で計上したところ、
これは会計ではない。支払が完了するまで未収入金と未払金で残高を持つべきだ
という指摘を受け、修正しようとした所、
既に何と相殺するか決定して振込金額も決定していてキャリーオーバーはありえないのに何故支払ミスの元になるような仕訳をしなければならないのか、
と意見が分かれてしまいました。
相殺処理は支払時点で行う正当性を示すのに、何か通達や会計基準のようなものは存在するのでしょうか?
ご教授お願いいたします。