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通勤手当と雇用保険料

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通勤手当と雇用保険料

2007/04/21 14:13

おはつ

回答数:3

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 当社の給与は月末締めの当月25日払です。
 当社では、通勤手当(1か月通勤定期の料金相当分)を毎月の給与と一緒に支給しています。しかも「前払」です。つまり、5月分の定期代であれば、4月25日に支給しています。
 従って、例えば4月1日採用の新入社員には、入社日(4月1日)に4月分の定期代を手渡すとともに、4月25日には5月分の定期代を給与と一緒に支給します。
 このような場合、当社では4月の給与明細には1か月分の定期代しか記載せず、つまり通勤手当は1か月分のみを含めたところで雇用保険料を計算しています。
 そして、結末は、気の遠くなる話ですが、退職月の給与明細には「通勤手当」を計上するとともに「前渡金」として同額を計上し当該金額は、当然のことながら、支払わない、ということとしています。
 それもこれも採用初月に通勤手当を2か月分加えたところで雇用保険料を徴収するのはおかしいという考えからなのですが、みなさんのところ(1か月分通勤手当を前払されている会社)ではどのようにしておられるでしょうか。

 当社の給与は月末締めの当月25日払です。
 当社では、通勤手当(1か月通勤定期の料金相当分)を毎月の給与と一緒に支給しています。しかも「前払」です。つまり、5月分の定期代であれば、4月25日に支給しています。
 従って、例えば4月1日採用の新入社員には、入社日(4月1日)に4月分の定期代を手渡すとともに、4月25日には5月分の定期代を給与と一緒に支給します。
 このような場合、当社では4月の給与明細には1か月分の定期代しか記載せず、つまり通勤手当は1か月分のみを含めたところで雇用保険料を計算しています。
 そして、結末は、気の遠くなる話ですが、退職月の給与明細には「通勤手当」を計上するとともに「前渡金」として同額を計上し当該金額は、当然のことながら、支払わない、ということとしています。
 それもこれも採用初月に通勤手当を2か月分加えたところで雇用保険料を徴収するのはおかしいという考えからなのですが、みなさんのところ(1か月分通勤手当を前払されている会社)ではどのようにしておられるでしょうか。

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1. Re: 通勤手当と雇用保険料

2007/04/22 14:20

dasrecht

さらにすごい常連さん

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同様な体験はした事がありませんが、労働保険料は、各年度に支払われた賃金総額を基礎として算定するのが大原則で、通勤手当を2か月分支給したときを例外とする定めはないと思います。

なので原則どおり支給のつど徴収・申告すべきであって、御社の方法はいたずらに事務を煩雑にした上、厳密には違法の危険を負うだけで、メリットはないと思います。

同様な体験はした事がありませんが、労働保険料は、各年度に支払われた賃金総額を基礎として算定するのが大原則で、通勤手当を2か月分支給したときを例外とする定めはないと思います。

なので原則どおり支給のつど徴収・申告すべきであって、御社の方法はいたずらに事務を煩雑にした上、厳密には違法の危険を負うだけで、メリットはないと思います。

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2. Re: 通勤手当と雇用保険料

2007/04/23 14:36

おはつ

編集

>支給のつど徴収・申告すべきであって、

ということですが、
例えばH19.4.1に採用した社員がH22.3.31に退職するケースを考えると、
(1)前払分も含めて本人に通勤手当という名目で実際に支払われる現金は、当社流儀(月末締めの当月25日払い)によると、
・H19.4.1〜H20.3.31の間に13か月分
(4/1と、4月〜翌3月の各25日ということで、計13回支払)
・H20.4.1〜H21.3.31の間に12か月分
(4月〜翌3月の各25日ということで、計12回支払)
・H21.4.1〜H22.3.31の間に11か月分
(4月〜翌2月の各25日ということで、計11回支払)

となりますが、

(2)労働保険料の年度確定申告にあたっても、
・H19年度分の確定申告には、当該社員の通勤手当の13か月分を算定基礎額に含める。
・H20年度分の確定申告には、当該社員の通勤手当の12か月分を算定基礎額に含める。
・H21年度分の確定申告には、当該社員の通勤手当の11か月分を算定基礎額に含める。

ということで問題はないのでしょうか?。

>支給のつど徴収・申告すべきであって、

ということですが、
例えばH19.4.1に採用した社員がH22.3.31に退職するケースを考えると、
(1)前払分も含めて本人に通勤手当という名目で実際に支払われる現金は、当社流儀(月末締めの当月25日払い)によると、
・H19.4.1〜H20.3.31の間に13か月分
(4/1と、4月〜翌3月の各25日ということで、計13回支払)
・H20.4.1〜H21.3.31の間に12か月分
(4月〜翌3月の各25日ということで、計12回支払)
・H21.4.1〜H22.3.31の間に11か月分
(4月〜翌2月の各25日ということで、計11回支払)

となりますが、

(2)労働保険料の年度確定申告にあたっても、
・H19年度分の確定申告には、当該社員の通勤手当の13か月分を算定基礎額に含める。
・H20年度分の確定申告には、当該社員の通勤手当の12か月分を算定基礎額に含める。
・H21年度分の確定申告には、当該社員の通勤手当の11か月分を算定基礎額に含める。

ということで問題はないのでしょうか?。

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3. Re: 通勤手当と雇用保険料

2007/04/23 17:59

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

それでいいと思います

それでいいと思います

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