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相続税の目安を教えてください。

質問 回答受付中

相続税の目安を教えてください。

2007/01/20 16:46

sayako

おはつ

回答数:7

編集

初めまして。先週祖父がなくなりました。父が長男で大部分を相続することになるのですが、まず、相続税というものはいったいいくらの遺産からかかるのか本をみてもいまひとつはっきりしないので教えてください。法定相続人は4人なので、9000万円までは相続税はかかりませんよね。ただ、本には、例えば2億円の遺産があったら、2億−9千万円=1億1千万円×40%=4千4百万円が税金となるけれど、更に1700万円を控除できるとありました。
これを逆算すると、もし4人で相続するなら、1億7千万円以下なら税金はかからないということになるのでしょうか?宜しくお願い致します。

初めまして。先週祖父がなくなりました。父が長男で大部分を相続することになるのですが、まず、相続税というものはいったいいくらの遺産からかかるのか本をみてもいまひとつはっきりしないので教えてください。法定相続人は4人なので、9000万円までは相続税はかかりませんよね。ただ、本には、例えば2億円の遺産があったら、2億−9千万円=1億1千万円×40%=4千4百万円が税金となるけれど、更に1700万円を控除できるとありました。
これを逆算すると、もし4人で相続するなら、1億7千万円以下なら税金はかからないということになるのでしょうか?宜しくお願い致します。

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1. Re: 相続税の目安を教えてください。

2007/01/20 21:11

かめへん

神の領域

編集

ご愁傷様です。

>本には、例えば2億円の遺産があったら、2億−9千万円=1億1千万円×40%=4千4百万円が税金となるけれど、更に1700万円を控除できるとありました。

かなり大雑把な説明のような感じですが、この1700万円というのは、超過累進税率によるものです。
所得税や法人税と同様に、相続税も超過累進税率によっていて、下記サイトの税率表をご覧になればわかると思いますが、書き直せば、こんな感じとなります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4155.htm

課税標準 1,000万円以下部分 → 10%
  〃  1,000万円超3,000万円以下部分 → 15%
  〃  3,000万円超5,000万円以下部分 → 20%
  〃  5,000万円超1億円以下部分 → 30%
  〃  1億円超3億円以下部分 → 40%
  〃  3億円超部分 → 50%

ご質問文にある1億1千万円であれば、1億1千万円全部に40%がかかる訳ではなく、それぞれの課税標準の区分ごとで税率が変わる事となります。

分解して説明すれば次の通りです。

1,000万円以下部分 1,000万円×10%=100万円
1,000万円超3,000万円以下部分 (3,000万円−1,000万円)×15%=300万円
3,000万円超5,000万円以下部分 (5,000万円−3,000万円)20%=400万円
5,000万円超1億円以下部分 (1億円−5,000万円)×30%=1,500万円
1億円超3億円以下部分 (1億1千万円−1億円)×40%=400万円
税額合計 100万円+300万円+400万円+1,500万円+400万円=2,700万円

結果的に同じ税額になりましたよね?
いちいち、こういう計算をやっていては大変なので、上記サイトのような速算表がある訳で、本に「更に1700万円を控除できる」と書いてあるのであれば、大きな誤解というか、誤った表現と思います。
要は、1億1千万円に40%かけてしまっては、1億円以下のそれぞれの税額からすれば多すぎてしまうため、便宜上控除する金額が単に1700万円であって、さらに控除できるという意味ではなく、1700万円の控除まで入れて税額計算となりますので、分解して説明するべきものではありません。

それと、相続税の計算方法を大まかに説明すると、全ての課税価格の合計額から、遺産にかかる基礎控除額(今回は9千万円)を控除して、課税遺産総額を算出します。
それをさらに法定相続分で相続人ごとに分けて計算します。
仮に配偶者には先立たれていて、子供が4人という事であれば、1億1千万円を4分の1しますので、一人当たり2,750万円になりますね。
実は、それに対して税率を乗じるものですから、総額の1億1千万円に税率を乗じる事自体が誤りです。

2,750万円であれば、相続税は上のサイトの税率表から、次の計算となりますよね。

2,750万円×15%−50万円=3,625,000円

で、いったん一人ずつで算出した税額を合計しますと、3,625,000円×4=1,450万円となります。

なんだ、結局一緒では、と思われるかもしれませんが、超過累進税率ですから適用される税率が違いますので、総額に税率を乗じるだけでは2,700万円となった訳で、全然金額が違いますよね。

で、1,450万円、これは「相続税の総額」と言われますが、これを実際の相続分で按分計算して各人の納付する税額が決まる事となります。

仮に、法定相続分通りに相続されれば1人当たり3,625,000円の税額となりますが、仮にAさんが2分の1を相続していた場合には、1,450万円×1/2=725万円、がAさんが納付すべき税額、という事になります。

この他、相続人が配偶者である場合には、遺産の課税価格で1億6千万円までの部分は配偶者の税額軽減が受けられるので、その範囲内であれば配偶者について無税という事になります。

その他にも未成年者控除や障害者控除等、いろいろな控除があります。

そういう訳ですから、相続人の人数や構成、いろいろな条件等によって税額は変わってきますので、目安というのはなかなか難しいものとは思います。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/souzoku.htm

ご愁傷様です。

>本には、例えば2億円の遺産があったら、2億−9千万円=1億1千万円×40%=4千4百万円が税金となるけれど、更に1700万円を控除できるとありました。

かなり大雑把な説明のような感じですが、この1700万円というのは、超過累進税率によるものです。
所得税や法人税と同様に、相続税も超過累進税率によっていて、下記サイトの税率表をご覧になればわかると思いますが、書き直せば、こんな感じとなります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4155.htm

課税標準 1,000万円以下部分 → 10%
  〃  1,000万円超3,000万円以下部分 → 15%
  〃  3,000万円超5,000万円以下部分 → 20%
  〃  5,000万円超1億円以下部分 → 30%
  〃  1億円超3億円以下部分 → 40%
  〃  3億円超部分 → 50%

ご質問文にある1億1千万円であれば、1億1千万円全部に40%がかかる訳ではなく、それぞれの課税標準の区分ごとで税率が変わる事となります。

分解して説明すれば次の通りです。

1,000万円以下部分 1,000万円×10%=100万円
1,000万円超3,000万円以下部分 (3,000万円−1,000万円)×15%=300万円
3,000万円超5,000万円以下部分 (5,000万円−3,000万円)20%=400万円
5,000万円超1億円以下部分 (1億円−5,000万円)×30%=1,500万円
1億円超3億円以下部分 (1億1千万円−1億円)×40%=400万円
税額合計 100万円+300万円+400万円+1,500万円+400万円=2,700万円

結果的に同じ税額になりましたよね?
いちいち、こういう計算をやっていては大変なので、上記サイトのような速算表がある訳で、本に「更に1700万円を控除できる」と書いてあるのであれば、大きな誤解というか、誤った表現と思います。
要は、1億1千万円に40%かけてしまっては、1億円以下のそれぞれの税額からすれば多すぎてしまうため、便宜上控除する金額が単に1700万円であって、さらに控除できるという意味ではなく、1700万円の控除まで入れて税額計算となりますので、分解して説明するべきものではありません。

それと、相続税の計算方法を大まかに説明すると、全ての課税価格の合計額から、遺産にかかる基礎控除額(今回は9千万円)を控除して、課税遺産総額を算出します。
それをさらに法定相続分で相続人ごとに分けて計算します。
仮に配偶者には先立たれていて、子供が4人という事であれば、1億1千万円を4分の1しますので、一人当たり2,750万円になりますね。
実は、それに対して税率を乗じるものですから、総額の1億1千万円に税率を乗じる事自体が誤りです。

2,750万円であれば、相続税は上のサイトの税率表から、次の計算となりますよね。

2,750万円×15%−50万円=3,625,000円

で、いったん一人ずつで算出した税額を合計しますと、3,625,000円×4=1,450万円となります。

なんだ、結局一緒では、と思われるかもしれませんが、超過累進税率ですから適用される税率が違いますので、総額に税率を乗じるだけでは2,700万円となった訳で、全然金額が違いますよね。

で、1,450万円、これは「相続税の総額」と言われますが、これを実際の相続分で按分計算して各人の納付する税額が決まる事となります。

仮に、法定相続分通りに相続されれば1人当たり3,625,000円の税額となりますが、仮にAさんが2分の1を相続していた場合には、1,450万円×1/2=725万円、がAさんが納付すべき税額、という事になります。

この他、相続人が配偶者である場合には、遺産の課税価格で1億6千万円までの部分は配偶者の税額軽減が受けられるので、その範囲内であれば配偶者について無税という事になります。

その他にも未成年者控除や障害者控除等、いろいろな控除があります。

そういう訳ですから、相続人の人数や構成、いろいろな条件等によって税額は変わってきますので、目安というのはなかなか難しいものとは思います。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/souzoku.htm

返信

2. Re: 相続税の目安を教えてください。

2007/01/21 22:06

sayako

おはつ

編集

kamehenさま、ご丁寧な回答をありがとうございました。
大変わかりやすく、相続税計算の大枠が分かりました。

資産のほか土地がありますので、税理士さんを探して頼もうと思います。
追加の質問ですが、昨年父が祖父から株をもらいました。(名義書換しました。)
過去3年間の贈与は申告しなければならないと書いてありましたが、黙っていたらばれるものでしょうか?(すみません、こんな質問。)
それと、祖父の確定申告を私がするように頼まれましたが、昨年分、はその前の年と同じようにすればいいのでしょうか?
今年分は10日あまりですが(11日に亡くなりました。)、いままでの確定申告と同じようにするのでしょうか?今年分は4ヶ月以内とのことですが、まず3月15日までに昨年分をして、そのあと今年分の10日分を確定申告するのでしょうか?
立て続けに追加の質問を恐縮ですが、宜しくお願い致します。




kamehenさま、ご丁寧な回答をありがとうございました。
大変わかりやすく、相続税計算の大枠が分かりました。

資産のほか土地がありますので、税理士さんを探して頼もうと思います。
追加の質問ですが、昨年父が祖父から株をもらいました。(名義書換しました。)
過去3年間の贈与は申告しなければならないと書いてありましたが、黙っていたらばれるものでしょうか?(すみません、こんな質問。)
それと、祖父の確定申告を私がするように頼まれましたが、昨年分、はその前の年と同じようにすればいいのでしょうか?
今年分は10日あまりですが(11日に亡くなりました。)、いままでの確定申告と同じようにするのでしょうか?今年分は4ヶ月以内とのことですが、まず3月15日までに昨年分をして、そのあと今年分の10日分を確定申告するのでしょうか?
立て続けに追加の質問を恐縮ですが、宜しくお願い致します。




返信

3. Re: 相続税の目安を教えてください。

2007/01/23 02:13

かめへん

神の領域

編集

遅くなってしまって、申し訳ありません。

>過去3年間の贈与は申告しなければならないと書いてありましたが、黙っていたらばれるものでしょうか?

このような板では、正しく申告して下さいとしか言いようがありませんが、ばれる可能性は十分あるとは思います。
相続税の調査になれば、証券会社まで調べられる可能性もありますし、税務署は調べる方のプロですから、思わぬ所から判る可能性もありますし、いずれにしても、ばれるばれないに関係なく、正しく申告すべきものと思います。

>それと、祖父の確定申告を私がするように頼まれましたが、昨年分、はその前の年と同じようにすればいいのでしょうか?
>今年分は10日あまりですが(11日に亡くなりました。)、いままでの確定申告と同じようにするのでしょうか?今年分は4ヶ月以内とのことですが、まず3月15日までに昨年分をして、そのあと今年分の10日分を確定申告するのでしょうか?

まず、提出期限ですが、下記サイトの(1)に該当すると思いますので、昨年分・今年分共に、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内となりますので、1月11日にお亡くなりになられたのであれば、5月11日までに申告すれば良い事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2022.htm

亡くなられた場合には、準確定申告となりますので、付表を添付する必要はありますが、所得等の計算そのものは、基本的には通常と変わりありません。

それと、祖父の方の今年の所得が、38万円以下となった場合には、祖父の方と生計を一にしていた(例えば同居)家族がいる場合には、今年に限っては、祖父の方を、その生計を一にされている方の扶養親族とする事が可能となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191_qa.htm#q1

それと、例えば、祖父の方が不動産所得を得ていた場合には、その対象となった不動産を相続した方が、それ以降について申告すべき事となりますので、新たに青色申告を適用されたい場合には、2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出すべき事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm

遅くなってしまって、申し訳ありません。

>過去3年間の贈与は申告しなければならないと書いてありましたが、黙っていたらばれるものでしょうか?

このような板では、正しく申告して下さいとしか言いようがありませんが、ばれる可能性は十分あるとは思います。
相続税の調査になれば、証券会社まで調べられる可能性もありますし、税務署は調べる方のプロですから、思わぬ所から判る可能性もありますし、いずれにしても、ばれるばれないに関係なく、正しく申告すべきものと思います。

>それと、祖父の確定申告を私がするように頼まれましたが、昨年分、はその前の年と同じようにすればいいのでしょうか?
>今年分は10日あまりですが(11日に亡くなりました。)、いままでの確定申告と同じようにするのでしょうか?今年分は4ヶ月以内とのことですが、まず3月15日までに昨年分をして、そのあと今年分の10日分を確定申告するのでしょうか?

まず、提出期限ですが、下記サイトの(1)に該当すると思いますので、昨年分・今年分共に、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内となりますので、1月11日にお亡くなりになられたのであれば、5月11日までに申告すれば良い事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2022.htm

亡くなられた場合には、準確定申告となりますので、付表を添付する必要はありますが、所得等の計算そのものは、基本的には通常と変わりありません。

それと、祖父の方の今年の所得が、38万円以下となった場合には、祖父の方と生計を一にしていた(例えば同居)家族がいる場合には、今年に限っては、祖父の方を、その生計を一にされている方の扶養親族とする事が可能となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191_qa.htm#q1

それと、例えば、祖父の方が不動産所得を得ていた場合には、その対象となった不動産を相続した方が、それ以降について申告すべき事となりますので、新たに青色申告を適用されたい場合には、2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出すべき事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm

返信

4. 感謝です!!!

2007/01/23 23:38

sayako

おはつ

編集

kamehenさま


ありがとうございました。
重ねての質問にもご丁寧にお返事をくださり、感謝でいっぱいです。
 
>ばれるばれないに関係なく、正しく申告すべきものと思います。

本当にその通りです。失礼しました。
準確定申告は5/11までに行い、今年に限り、祖父を父の扶養親族で申告しようと思います。

本当に本当にお世話になりました。
ありがとうございます。

kamehenさま


ありがとうございました。
重ねての質問にもご丁寧にお返事をくださり、感謝でいっぱいです。
 
>ばれるばれないに関係なく、正しく申告すべきものと思います。

本当にその通りです。失礼しました。
確定申告は5/11までに行い、今年に限り、祖父を父の扶養親族で申告しようと思います。

本当に本当にお世話になりました。
ありがとうございます。

返信

5. 私も便乗質問させてください!

2007/01/25 21:28

nanatan

おはつ

編集

>過去3年間の贈与は申告しなければならないと書いてありましたが、黙っていたらばれるものでしょうか?


こんばんは。これについて教えてください。
昨年被相続人から株券をもらいました。まだ確定申告はしていません。この株券は相続財産に含まれるということですね?
ではその評価額はどうなりますか?もらったときの時価(700円)ですか?相続発生時の時価(1000円)ですか?もらったときの時価の証明は証券会社からもらっています。
ここで疑問ですが、贈与税、所得税、相続税の関係はどうなるのでしょうか??株をもらったら贈与税を払い、もらったことにより所得が増えるから所得税も払い、でもこれは3年以内にもらったものだから相続税も払うのですか?3重に税金をとられるのですか??(T T)

税金の知識がなくてすみません。。
だれか教えてください。お願いします!

>過去3年間の贈与は申告しなければならないと書いてありましたが、黙っていたらばれるものでしょうか?


こんばんは。これについて教えてください。
昨年被相続人から株券をもらいました。まだ確定申告はしていません。この株券は相続財産に含まれるということですね?
ではその評価額はどうなりますか?もらったときの時価(700円)ですか?相続発生時の時価(1000円)ですか?もらったときの時価の証明は証券会社からもらっています。
ここで疑問ですが、贈与税、所得税、相続税の関係はどうなるのでしょうか??株をもらったら贈与税を払い、もらったことにより所得が増えるから所得税も払い、でもこれは3年以内にもらったものだから相続税も払うのですか?3重に税金をとられるのですか??(T T)

税金の知識がなくてすみません。。
だれか教えてください。お願いします!

返信

6. Re: 私も便乗質問させてください!

2007/01/25 23:50

かめへん

神の領域

編集

>昨年被相続人から株券をもらいました。まだ確定申告はしていません。この株券は相続財産に含まれるということですね?
>ではその評価額はどうなりますか?もらったときの時価(700円)ですか?相続発生時の時価(1000円)ですか?もらったときの時価の証明は証券会社からもらっています。

ちょっとわかり難いのですが、被相続人とは亡くなられた方の事を指しますが、被相続人の方から亡くなられる直前に贈与を受けたと言う事でしょうか?、その前提で書き込んでみます。

3年以内の贈与ですから、当然相続財産に加算すべき事となります。
ただ、贈与税については、相続開始年に受けた贈与については贈与税の申告・納付は不要となっています。
いずれにしても相続財産に加算される訳ですから。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm

相続の申告の際は、当然相続開始時の時価により評価すべき事となります。
例えば、相続開始の年の前年に贈与を受けた場合には、贈与税の申告・納付すべき事となりますが、その際(贈与税の申告時)の評価額は、贈与時の時価により評価される事となります。


>ここで疑問ですが、贈与税、所得税、相続税の関係はどうなるのでしょうか??株をもらったら贈与税を払い、もらったことにより所得が増えるから所得税も払い、でもこれは3年以内にもらったものだから相続税も払うのですか?3重に税金をとられるのですか??(T T)

そんな事はありません。
まず、ここでは所得税は関係ありません、もらった事により所得税が課される訳ではありません。
所得が増えるとは、その財産を運用したり、売却したりした際のものでしょうから、取得原因には関係なく課税されるべきものですし、相続税等とは決して重複している訳ではありません。

次に贈与税と相続税の関係ですが、3年以内の贈与で贈与税が課されたものについて、相続財産に加算して相続税の計算をする場合には、「贈与税額控除」として、生前に支払っていた分の贈与税は控除されますので、二重課税にはならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4161.htm


参考までに、蛇足のような感じとなりますが、贈与税には相続時精算課税という制度があり、通常(暦年課税)であれば、贈与の場合は、1年当たり110万円の基礎控除額が控除されて、その超える部分に超過累進税率で課税されるのですが、要件を満たす場合に相続時精算課税を選択して届け出た場合には、贈与する方が亡くなるまでの通算で2,500万円の特別控除額(住宅取得資金の場合にはさらに1,000万円加算)が控除され、超える部分の贈与税があれば一律20%で課税され、贈与された方が亡くなった場合には、相続時精算課税を選択した時から亡くなるまでの贈与財産(従って3年以内に限りません)が相続税の課税財産に加算され、相続税が課税される事となります。
(もちろん、このケースも贈与税額控除はあります)
この場合に限っては、その相続時精算課税の適用を受けた贈与財産については、それぞれの贈与時の時価により評価して、相続税を計算すべき事となります。
ですから、株価の上昇が見込まれる会社の事業承継の手段としては有効な方法と言われていたりします。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/souzo34.htm

>昨年被相続人から株券をもらいました。まだ確定申告はしていません。この株券は相続財産に含まれるということですね?
>ではその評価額はどうなりますか?もらったときの時価(700円)ですか?相続発生時の時価(1000円)ですか?もらったときの時価の証明は証券会社からもらっています。

ちょっとわかり難いのですが、被相続人とは亡くなられた方の事を指しますが、被相続人の方から亡くなられる直前に贈与を受けたと言う事でしょうか?、その前提で書き込んでみます。

3年以内の贈与ですから、当然相続財産に加算すべき事となります。
ただ、贈与税については、相続開始年に受けた贈与については贈与税の申告・納付は不要となっています。
いずれにしても相続財産に加算される訳ですから。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm

相続の申告の際は、当然相続開始時の時価により評価すべき事となります。
例えば、相続開始の年の前年に贈与を受けた場合には、贈与税の申告・納付すべき事となりますが、その際(贈与税の申告時)の評価額は、贈与時の時価により評価される事となります。


>ここで疑問ですが、贈与税、所得税、相続税の関係はどうなるのでしょうか??株をもらったら贈与税を払い、もらったことにより所得が増えるから所得税も払い、でもこれは3年以内にもらったものだから相続税も払うのですか?3重に税金をとられるのですか??(T T)

そんな事はありません。
まず、ここでは所得税は関係ありません、もらった事により所得税が課される訳ではありません。
所得が増えるとは、その財産を運用したり、売却したりした際のものでしょうから、取得原因には関係なく課税されるべきものですし、相続税等とは決して重複している訳ではありません。

次に贈与税と相続税の関係ですが、3年以内の贈与で贈与税が課されたものについて、相続財産に加算して相続税の計算をする場合には、「贈与税額控除」として、生前に支払っていた分の贈与税は控除されますので、二重課税にはならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4161.htm


参考までに、蛇足のような感じとなりますが、贈与税には相続時精算課税という制度があり、通常(暦年課税)であれば、贈与の場合は、1年当たり110万円の基礎控除額が控除されて、その超える部分に超過累進税率で課税されるのですが、要件を満たす場合に相続時精算課税を選択して届け出た場合には、贈与する方が亡くなるまでの通算で2,500万円の特別控除額(住宅取得資金の場合にはさらに1,000万円加算)が控除され、超える部分の贈与税があれば一律20%で課税され、贈与された方が亡くなった場合には、相続時精算課税を選択した時から亡くなるまでの贈与財産(従って3年以内に限りません)が相続税の課税財産に加算され、相続税が課税される事となります。
(もちろん、このケースも贈与税額控除はあります)
この場合に限っては、その相続時精算課税の適用を受けた贈与財産については、それぞれの贈与時の時価により評価して、相続税を計算すべき事となります。
ですから、株価の上昇が見込まれる会社の事業承継の手段としては有効な方法と言われていたりします。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/souzo34.htm

返信

7. Re: 私も便乗質問させてください!

2007/01/26 00:18

nanatan

おはつ

編集


こんな早い返答をいただけるとは思っておらず、すごく感謝しています。とても分かりやすいですね。リンクも目を通しました。相続時精算課税というのがあるのも驚きました。初歩的な質問にもわかりやすくありがとうございました。


こんな早い返答をいただけるとは思っておらず、すごく感謝しています。とても分かりやすいですね。リンクも目を通しました。相続時精算課税というのがあるのも驚きました。初歩的な質問にもわかりやすくありがとうございました。

返信

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