経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: 役員へ貸付
2007/01/11 17:07
取締役が会社からお金を借りるのは、
いわゆる『利益相反取引』にあたるとして
取締役会設置会社では取締役会の承認を
受けなければならないこととされています。
(会社法365条、356条1項2号)
貸付の契約書を作るかどうかは
上の会社法の決まりとは全く無関係ですが、
承認の手続きや税務処理等に関して
資料を残す意味でも
まあ作っておくに越したことはない、
というところじゃないでしょうか。
利率に関しては、机上の知識としては
同様のことしか申せません。(所得税の
通達でもそうなってますし)
取締役が会社からお金を借りるのは、
いわゆる『利益相反取引』にあたるとして
取締役会設置会社では取締役会の承認を
受けなければならないこととされています。
(会社法365条、356条1項2号)
貸付の契約書を作るかどうかは
上の会社法の決まりとは全く無関係ですが、
承認の手続きや税務処理等に関して
資料を残す意味でも
まあ作っておくに越したことはない、
というところじゃないでしょうか。
利率に関しては、机上の知識としては
同様のことしか申せません。(所得税の
通達でもそうなってますし)
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2. Re: 役員へ貸付
2007/01/11 17:21
既にkaibashiraさんがご回答されている通りですが、利率の部分のみ、書き込んでみます。
下記国税庁のサイトの(2)にありますが、「会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員又は使用人に対して金銭を貸し付ける場合」には、その利率でも認められる事となっていますので、その場合は、「公定歩合+4%」よりも低い率でも可能となります。
詳細は下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2606.htm
既にkaibashiraさんがご回答されている通りですが、利率の部分のみ、書き込んでみます。
下記国税庁のサイトの(2)にありますが、「会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員又は使用人に対して金銭を貸し付ける場合」には、その利率でも認められる事となっていますので、その場合は、「公定歩合+4%」よりも低い率でも可能となります。
詳細は下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2606.htm
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