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1. Re: 商品券は損金不算入ですか?
2006/11/21 20:17
リベートというとわかりづらいですが、
現金で支払う場合には基本的に売上高に連動した「値引」ですので、正確には課税売上のマイナスとなります。
しかし、『商品券』などのもので支払う場合には「交際費」となりますので、その支出先の「もの」で判断することとなります。
今回は「商品券」ですので非課税となります。
商品券以外の「もの」で渡す場合(旅行招待等)であり、当社でその旅費を旅行会社に直接支払うのであれば課税仕入となります。
リベートというとわかりづらいですが、
現金で支払う場合には基本的に売上高に連動した「値引」ですので、正確には課税売上のマイナスとなります。
しかし、『商品券』などのもので支払う場合には「交際費」となりますので、その支出先の「もの」で判断することとなります。
今回は「商品券」ですので非課税となります。
商品券以外の「もの」で渡す場合(旅行招待等)であり、当社でその旅費を旅行会社に直接支払うのであれば課税仕入となります。
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3. Re: 商品券は損金不算入ですか?
2006/11/22 10:01
4. Re: 商品券は損金不算入ですか?
2006/11/22 11:29
直接的には、「通達で、金銭で支出したときだけ交際費等に
該当しない、物品で交付したときは原則交際費等に該当する、
とされているから」ということになるでしょうね。
その通達がどういう論理でそういう内容になってるのか、
というのは私には分かりませんが・・・
金だったら受け取った側の益として捕捉しやすい、
とかそういう理由ですかね?
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/1001/08/08_61_4a.htm
61の4(1)-1,61の4(1)-3,61の4(1)-4
直接的には、「通達で、金銭で支出したときだけ交際費等に
該当しない、物品で交付したときは原則交際費等に該当する、
とされているから」ということになるでしょうね。
その通達がどういう論理でそういう内容になってるのか、
というのは私には分かりませんが・・・
金だったら受け取った側の益として捕捉しやすい、
とかそういう理由ですかね?
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/1001/08/08_61_4a.htm
61の4(1)-1,61の4(1)-3,61の4(1)-4
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