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社会保険加入

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社会保険加入

2006/08/19 13:21

FUMO

積極参加

回答数:2

編集

はじめまして。7月開始の事業をいとなんでます。
現在は、役員3名でまだ、無料報酬のかたちです。安定したら定期同額役員報酬として支給する見込みです。
役員のみなので、労災、雇用保険加入はありませんし、現在は社会保険は社会保険事務局の方に経営が落ち着いてから加入する事をすすめられましたので事業所として、はいっていない状態です。

職員を雇用した場合、やはり役員も社会保険に加入しないとまずいのですか!?あと給料支払い事業所としても税務局にはまだ届出はしていないのですが(給料支払い発生無し)職員を雇った場合に役員に対して報酬は無しの状態で雇われ者のみ給料発生というかたちは大丈夫なのでしょうか!?

経営は本当に素人なので今後ともいろいろとアドバイスお願いします。

はじめまして。7月開始の事業をいとなんでます。
現在は、役員3名でまだ、無料報酬のかたちです。安定したら定期同額役員報酬として支給する見込みです。
役員のみなので、労災、雇用保険加入はありませんし、現在は社会保険は社会保険事務局の方に経営が落ち着いてから加入する事をすすめられましたので事業所として、はいっていない状態です。

職員を雇用した場合、やはり役員も社会保険に加入しないとまずいのですか!?あと給料支払い事業所としても税務局にはまだ届出はしていないのですが(給料支払い発生無し)職員を雇った場合に役員に対して報酬は無しの状態で雇われ者のみ給料発生というかたちは大丈夫なのでしょうか!?

経営は本当に素人なので今後ともいろいろとアドバイスお願いします。

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1. Re: 社会保険加入

2006/08/23 20:42

かめへん

神の領域

編集

社会保険については、給与支払いの実態がなければ加入できませんので、社会保険事務所の方もそう言われたものと思います。

ただ、従業員を雇った場合は、給与の実績ができる訳で、法人であれば加入しなければなりませんので、その時点で会社としては加入すべき事となります。
ただ、役員については無報酬であれば、標準報酬額も出せませんし、加入のしようがありませんので、とりあえずは従業員のみで問題ないのでは、と思います。

税務署についても、給与支払事務所の開設届を提出すべき事となりますが、役員に対して無報酬であったとしても全く問題ありませんし、現にそういう所はあったりもします。

社会保険については、給与支払いの実態がなければ加入できませんので、社会保険事務所の方もそう言われたものと思います。

ただ、従業員を雇った場合は、給与の実績ができる訳で、法人であれば加入しなければなりませんので、その時点で会社としては加入すべき事となります。
ただ、役員については無報酬であれば、標準報酬額も出せませんし、加入のしようがありませんので、とりあえずは従業員のみで問題ないのでは、と思います。

税務署についても、給与支払事務所の開設届を提出すべき事となりますが、役員に対して無報酬であったとしても全く問題ありませんし、現にそういう所はあったりもします。

返信

2. Re: 社会保険加入

2006/08/25 08:45

FUMO

積極参加

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kamehenさんアドバイスありがとうございます。
とても参考になりました。
なかなか労務に経理によく分からないところがあるので・・・。

また何かとご指導おねがいします :-(

kamehenさんアドバイスありがとうございます。
とても参考になりました。
なかなか労務に経理によく分からないところがあるので・・・。

また何かとご指導おねがいします :-(

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