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課税仕入れの分類

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課税仕入れの分類

2006/07/03 12:54

消費税法

すごい常連さん

回答数:3

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当社でアパート1棟を購入しました。各戸には水道メーターが設置されており当社がメーターに応じて別途水道料を徴収しております。そこでアパートの購入代金の課税仕入れの分類は基本的には非課税資産の譲渡等のみに要するものに分類されると思いますが、水道料を徴収(課税売上)しているということで、共通対応にするのは厳しいでしょうか?

当社でアパート1棟を購入しました。各戸には水道メーターが設置されており当社がメーターに応じて別途水道料を徴収しております。そこでアパートの購入代金の課税仕入れの分類は基本的には非課税資産の譲渡等のみに要するものに分類されると思いますが、水道料を徴収(課税売上)しているということで、共通対応にするのは厳しいでしょうか?

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1. Re: 課税仕入れの分類

2006/07/04 10:49

DISKY

すごい常連さん

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共通対応というのがピンときませんが
・アパートの購入=資産計上の費用
・アパートの賃借収入=売上
・水道代=立替金の回収
だと思いますので、一緒にしないほうがいいというか、できないように思いますが・・・??

共通対応というのがピンときませんが
・アパートの購入=資産計上の費用
・アパートの賃借収入=売上
・水道代=立替金の回収
だと思いますので、一緒にしないほうがいいというか、できないように思いますが・・・??

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2. Re: 課税仕入れの分類

2006/07/04 11:16

takapon

すごい常連さん

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水道料の課税売上に対する控除税額対象費用にアパート購入代金を入れるのは難しいんじゃないですかね。

水道料という課税売上高に対応する課税仕入れにマンション購入費が該当するかというと疑問です。
水道料取る為にアパート建てたわけじゃないですもんね。あくまで人に貸すのが目的ですし・・・


課税資産の譲渡に該当する水道料に対応する費用は支払水道料とかそこらへんに限定されるんじゃないでしょうか?

水道料は立替でないんですね。

水道料の課税売上に対する控除税額対象費用にアパート購入代金を入れるのは難しいんじゃないですかね。

水道料という課税売上高に対応する課税仕入れにマンション購入費が該当するかというと疑問です。
水道料取る為にアパート建てたわけじゃないですもんね。あくまで人に貸すのが目的ですし・・・


課税資産の譲渡に該当する水道料に対応する費用は支払水道料とかそこらへんに限定されるんじゃないでしょうか?

水道料は立替でないんですね。

返信

3. Re: 課税仕入れの分類

2006/07/04 13:06

しかしか

さらにすごい常連さん

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いまさら言ってもしょうがないのですが、
アパートの購入事業年度における課税売上割合が95%以上になるようにできればよかったんですけどね。

さもなければ、アパートのすべてが居住用ではなくて、せめて一部でも事業用(課税売上)になれば、「共通に対応する課税仕入れ」ということになるんですが・・・。

賃貸人が水道局や電力会社などに支払った水道料金や電気料金を、賃借人にいくらで販売しようがそれは賃貸人の勝手です。
しかし、居住用家屋に対するこれらの水道光熱料金を、賃借人に転売する場合、そもそも課税売上げにできるかどうか疑問があります。(私はどちらになるのかわかりません。)
水道料金の支払いは、確かに課税仕入れになりますが。

まあ、御社で控除できない消費税分を、あらかじめ毎月の家賃に上乗せして契約しておくような工夫をするのが一番間違いないでしょうね。

いまさら言ってもしょうがないのですが、
アパートの購入事業年度における課税売上割合が95%以上になるようにできればよかったんですけどね。

さもなければ、アパートのすべてが居住用ではなくて、せめて一部でも事業用(課税売上)になれば、「共通に対応する課税仕入れ」ということになるんですが・・・。

賃貸人が水道局や電力会社などに支払った水道料金や電気料金を、賃借人にいくらで販売しようがそれは賃貸人の勝手です。
しかし、居住用家屋に対するこれらの水道光熱料金を、賃借人に転売する場合、そもそも課税売上げにできるかどうか疑問があります。(私はどちらになるのかわかりません。)
水道料金の支払いは、確かに課税仕入れになりますが。

まあ、御社で控除できない消費税分を、あらかじめ毎月の家賃に上乗せして契約しておくような工夫をするのが一番間違いないでしょうね。

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