会社名義で、駐車場を借りようとしています。
もちろん、支払は全額会社が負担する予定です。
しかし、この駐車場は、
通勤用に役員個人の車を止めるためにしか、
使う見込はありません。
一方で、通勤交通費として、定期代も支給します。
※当社は、車をリースもしてなければ、所有もしてません。
この条件だと、
いわゆる役員への「経済的利益供与」に該当するのでは?
と思っています。
そこで、この場合は、
役員報酬に当該駐車場代を加算した金額を、
給与所得として、源泉徴収すべきなのですよね?
会社名義で、駐車場を借りようとしています。
もちろん、支払は全額会社が負担する予定です。
しかし、この駐車場は、
通勤用に役員個人の車を止めるためにしか、
使う見込はありません。
一方で、通勤交通費として、定期代も支給します。
※当社は、車をリースもしてなければ、所有もしてません。
この条件だと、
いわゆる役員への「経済的利益供与」に該当するのでは?
と思っています。
そこで、この場合は、
役員報酬に当該駐車場代を加算した金額を、
給与所得として、源泉徴収すべきなのですよね?