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低価法

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低価法

2006/04/13 23:57

ayu

常連さん

回答数:2

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法人税では評価損を計上できるケースは限られていますよね。例えば、単なる物価変動による時価の下落は評価損が認められていない。その一方で、低価法って認められていますよね。届出書を提出すれば時価による評価を認めるものですよね。では、低価法の届出を出していれば、例えば単なる物価変動による時価の下落についても評価損が認められるのでしょうか?

法人税では評価損を計上できるケースは限られていますよね。例えば、単なる物価変動による時価の下落は評価損が認められていない。その一方で、低価法って認められていますよね。届出書を提出すれば時価による評価を認めるものですよね。では、低価法の届出を出していれば、例えば単なる物価変動による時価の下落についても評価損が認められるのでしょうか?

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1. Re: 低価法

2006/04/15 23:21

おけ

さらにすごい常連さん

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低価法は、期末時点での市場価格が簿価よりも低い場合に、
簿価と市場価格との差額を評価損計上させるものです。

したがって、単なる物価変動でもそれが市場価格として
反映されていれば、評価損の計上は可能ですネ。

いわば、本来なら評価損として認められないはずの
物価変動による時価下落も、低価法を採用すれば
認められるってことです。

低価法は、期末時点での市場価格が簿価よりも低い場合に、
簿価と市場価格との差額を評価損計上させるものです。

したがって、単なる物価変動でもそれが市場価格として
反映されていれば、評価損の計上は可能ですネ。

いわば、本来なら評価損として認められないはずの
物価変動による時価下落も、低価法を採用すれば
認められるってことです。

返信

2. Re: 低価法

2006/04/16 22:58

ayu

常連さん

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評価損の計上が認められない事由でも、それが市場価格いわゆる時価なら、低価法の届出を提出していれば認められることがあるんですね。有難うございます!

評価損の計上が認められない事由でも、それが市場価格いわゆる時価なら、低価法の届出を提出していれば認められることがあるんですね。有難うございます!

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