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車両の売却の処理を何年も忘れていた場合は?

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車両の売却の処理を何年も忘れていた場合は?

2006/02/14 19:12

michiyo

常連さん

回答数:1

編集

個人で車の板金塗装・車両販売をしているものですが、(消費税は原則課税)今期決算につき、事業用の代車(固定資産計上)6年前に客に売却していたにもかかわらずそのまま今まで償却していたのです。忘れてしまっていたのですが、この処理はどうすればいいでしょうか? 
私の考えとしては、12/31づけで 雑損失 / 車両運搬具 ××
を計上して車を廃棄とする。
×の金額は今現在の簿価でいいのですよね?
適用には 車廃棄 でいいでしょうか? 売却という言葉を入れずに・・・
これでいいのかどうかどなたか早急に教えていただけますか?

個人で車の板金塗装・車両販売をしているものですが、(消費税は原則課税)今期決算につき、事業用の代車(固定資産計上)6年前に客に売却していたにもかかわらずそのまま今まで償却していたのです。忘れてしまっていたのですが、この処理はどうすればいいでしょうか? 
私の考えとしては、12/31づけで 雑損失 / 車両運搬具 ××
を計上して車を廃棄とする。
×の金額は今現在の簿価でいいのですよね?
適用には 車廃棄 でいいでしょうか? 売却という言葉を入れずに・・・
これでいいのかどうかどなたか早急に教えていただけますか?

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1. Re: 車両の売却の処理を何年も忘れていた場合は?

2006/02/14 20:43

かめへん

神の領域

編集

う〜ん、そもそもは修正申告すべきですよね。

売却の処理自体をしていなかった訳ですし、売却益が上がっていれば、所得の計上もれになりますし、ただ6年前であれば、3年間の更正の除斥期間を経過していますので、その分は処理しなくても良いとは思いますが、いずれにしても、減価償却費については、存在していない資産について必要経費に計上し続けていた訳ですので、少なくとも3年間は修正申告すべきものと思います。
(当然、簿価を今年の経費とする事はできませんので、事業主貸で処理すべきものと思います)

修正申告しないで、お書きになられている処理をした場合、税務調査になってばれれば、償却費や雑損失について、否認される事となります。

ですから、廃棄損で通すのは、言葉はきついのですが、一種の脱税行為となりますので、このような公の板で、それについてアドバイスはできないものと思います。

う〜ん、そもそもは修正申告すべきですよね。

売却の処理自体をしていなかった訳ですし、売却益が上がっていれば、所得の計上もれになりますし、ただ6年前であれば、3年間の更正の除斥期間を経過していますので、その分は処理しなくても良いとは思いますが、いずれにしても、減価償却費については、存在していない資産について必要経費に計上し続けていた訳ですので、少なくとも3年間は修正申告すべきものと思います。
(当然、簿価を今年の経費とする事はできませんので、事業主貸で処理すべきものと思います)

修正申告しないで、お書きになられている処理をした場合、税務調査になってばれれば、償却費や雑損失について、否認される事となります。

ですから、廃棄損で通すのは、言葉はきついのですが、一種の脱税行為となりますので、このような公の板で、それについてアドバイスはできないものと思います。

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