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1. Re: 印紙について
2005/11/18 16:23
売主(代金の受け取り手)が商工会さんなら、
商工会は非営利法人(商工会法6条)ですから
その領収証は営業に関しない受取書として
非課税物件になりますね。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7125.htm
(当初商工会議所さんと勘違いしてしまっていたので、
修正しました)
売主(代金の受け取り手)が商工会さんなら、
商工会は非営利法人(商工会法6条)ですから
その領収証は営業に関しない受取書として
非課税物件になりますね。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7125.htm
(当初商工会議所さんと勘違いしてしまっていたので、
修正しました)
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