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税法上寄附金に該当するのか、それとも交際費等に該当するのかという問題があります。つまり、政治資金に充てるという実態を重視するとこれは寄附金となり、一方“つき合い”でパーティ券を購入するということになると交際費等に該当するという考え方が出てきます。また、パーティに出席した場合は交際費、出席しなかつた場合は寄附金ということも考えられます。さらに両者が混在したものとみる考え方もできます。たとえばパーティ券が3
万円の場合、実質的に飲食費とみられる部分が1万円であるときはこの部分は交際費、それ以外の2万円は寄附金ということになりましよう。したがつて、寄附金の損金算入の枠内であれば、損金算入が認められることになります。国税庁としてはこのような費用は、その出欠を問わず原則として全額寄附金として処理することを認めるということです。ただし、会社と政治家の間に特別な関係がある場合は、これは交際費等とみるということです。要するに、会社がパーティ券を購入する場合には、そこに種々の利害関係が存するのですが、パーティの主催者サイドとしては飲食費、会場費等の実費相当額を除いた残額はすべて政治資金に充当するのであり、この政治家に対する課税関係は別として、その実態面を考慮して寄附金に該当するものとする見解をとるのです。なお、会社がパーティ券を購入し、これを得意先に配つたような場合は、明らかに交際費等に該当することになりますので、この部分については交際費等の限度額計算を行わなければならないことに注意すべきです。この意味では、そのパーティ券を使用していない場合には、使用していないことを証明するために、そのパーティ券を保管しておく必要があると考えます。
税法上寄附金に該当するのか、それとも交際費等に該当するのかという問題があります。つまり、政治資金に充てるという実態を重視するとこれは寄附金となり、一方“つき合い”でパーティ券を購入するということになると交際費等に該当するという考え方が出てきます。また、パーティに出席した場合は交際費、出席しなかつた場合は寄附金ということも考えられます。さらに両者が混在したものとみる考え方もできます。たとえばパーティ券が3
万円の場合、実質的に飲食費とみられる部分が1万円であるときはこの部分は交際費、それ以外の2万円は寄附金ということになりましよう。したがつて、寄附金の損金算入の枠内であれば、損金算入が認められることになります。国税庁としてはこのような費用は、その出欠を問わず原則として全額寄附金として処理することを認めるということです。ただし、会社と政治家の間に特別な関係がある場合は、これは交際費等とみるということです。要するに、会社がパーティ券を購入する場合には、そこに種々の利害関係が存するのですが、パーティの主催者サイドとしては飲食費、会場費等の実費相当額を除いた残額はすべて政治資金に充当するのであり、この政治家に対する課税関係は別として、その実態面を考慮して寄附金に該当するものとする見解をとるのです。なお、会社がパーティ券を購入し、これを得意先に配つたような場合は、明らかに交際費等に該当することになりますので、この部分については交際費等の限度額計算を行わなければならないことに注意すべきです。この意味では、そのパーティ券を使用していない場合には、使用していないことを証明するために、そのパーティ券を保管しておく必要があると考えます。
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