•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

贈与証書

質問 回答受付中

贈与証書

2005/08/16 22:58

kato

おはつ

回答数:3

編集

ある有限会社の社長が、当該会社に対し貸付金1600万
を所有しています。
これから孫に、この貸付金を毎年120万ずつ贈与
していき、贈与税を1万円ずつ支払うことにしました。
そのための贈与証書を作成したほうがよいとのことで
作成したのですが、
この証書は孫と社長とそれぞれが押印したものを
保存するだけでいいんですか?
登記等、必要でしょうか?
先輩に聞いてもそこまで教えてもらえないのですが・・・
よろしくお願いします。

それと、取締役会を行ったのですが、そのあとに
二次会を開いたとします。
この経理処理について気をつけることがありますでしょうか?
教えてください。

ある有限会社の社長が、当該会社に対し貸付金1600万
を所有しています。
これから孫に、この貸付金を毎年120万ずつ贈与
していき、贈与税を1万円ずつ支払うことにしました。
そのための贈与証書を作成したほうがよいとのことで
作成したのですが、
この証書は孫と社長とそれぞれが押印したものを
保存するだけでいいんですか?
登記等、必要でしょうか?
先輩に聞いてもそこまで教えてもらえないのですが・・・
よろしくお願いします。

それと、取締役会を行ったのですが、そのあとに
二次会を開いたとします。
この経理処理について気をつけることがありますでしょうか?
教えてください。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜3件 (全3件)
| 1 |

1. Re: 贈与証書

2005/08/17 01:46

TOMMY12

おはつ

編集

こんにちは、

贈与税の申告書は、法律上は「公文書」という扱いになります。
これは、贈与税の申告書だけでなく、公官庁に提出する書類が該当します。
従って、贈与の場合に重要なことは、贈与の当事者間の「同意」があるかどうかということになります。
お尋ねの場合には、「社長」と「孫」との同意が問題になります。
「同意」なしに、贈与税の申告書を提出した場合には、当然「公文書偽造」という罪に問われます。
よって、申告書を提出する場合には、贈与証書の重要性はあまりないといえますので、気になる場合は押印したものを保存するだけでよいと思います。
勿論、申告書とお互いの同意が確認できれは証書自体も不要ということになります。
あとは、決算書に債権(この場合は貸付金です)の明細を添付すれば、問題は無いと思います。

こんにちは、

贈与税の申告書は、法律上は「公文書」という扱いになります。
これは、贈与税の申告書だけでなく、公官庁に提出する書類が該当します。
従って、贈与の場合に重要なことは、贈与の当事者間の「同意」があるかどうかということになります。
お尋ねの場合には、「社長」と「孫」との同意が問題になります。
「同意」なしに、贈与税の申告書を提出した場合には、当然「公文書偽造」という罪に問われます。
よって、申告書を提出する場合には、贈与証書の重要性はあまりないといえますので、気になる場合は押印したものを保存するだけでよいと思います。
勿論、申告書とお互いの同意が確認できれは証書自体も不要ということになります。
あとは、決算書に債権(この場合は貸付金です)の明細を添付すれば、問題は無いと思います。

返信

2. Re: 贈与証書

2005/08/17 07:31

しかしか

さらにすごい常連さん

編集


 この件は、会社に対する貸付金(貸付債権)を持っている社長が、その債権を孫に無償で譲渡するということになると思います。

したがって、その債権を、その社長から孫へ債権譲渡する契約書を作成すればよいと思います。
参考:債権譲渡契約書の見本
http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/6jouto.htm

この見本例では、甲がその社長さん、乙が孫、丙が借入れをしている当社となりますが、
たとえば第1条で、
「・・・乙に対し、代金○○万円をもって売り渡し、乙は、甲よりこれを買い受けた。」
とあるのを、
「・・・乙に対し、無償により譲り渡し、乙は、甲よりこれを譲り受けた。」
と書き直せばいいでしょう。

また、第2条については、
第2条【債権譲渡の承諾】
 丙は、前条の債権譲渡についてこれを承諾をする。
という感じに書き直せばよいでしょう。
そして甲、乙、丙の3名がこの契約書に署名捺印します。

 もっとも、この件に関して最大の問題は、贈与税法上の取り扱いがどうなるかという事です。
社長さんが考えているように毎年毎年120万ずつ別々に贈与をするのではなく、贈与の実体としては最初の年に貸付金1,600万円の一括無償譲渡(一括贈与)が行われ、その譲渡(贈与)された貸付金を単に毎年少しずつ名義変更しているだけである、と税務署側は考えてくる危険性が非常に高いです。

 この場合、贈与税は、最初の年に貸付金全体の1,600万円に対してドカンと贈与税を課税されておしまい、ということになります。
したがって、事前によく税理士さんにご相談されることを強くお勧めします。


 この件は、会社に対する貸付金(貸付債権)を持っている社長が、その債権を孫に無償で譲渡するということになると思います。

したがって、その債権を、その社長から孫へ債権譲渡する契約書を作成すればよいと思います。
参考:債権譲渡契約書の見本
http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/6jouto.htm

この見本例では、甲がその社長さん、乙が孫、丙が借入れをしている当社となりますが、
たとえば第1条で、
「・・・乙に対し、代金○○万円をもって売り渡し、乙は、甲よりこれを買い受けた。」
とあるのを、
「・・・乙に対し、無償により譲り渡し、乙は、甲よりこれを譲り受けた。」
と書き直せばいいでしょう。

また、第2条については、
第2条【債権譲渡の承諾】
 丙は、前条の債権譲渡についてこれを承諾をする。
という感じに書き直せばよいでしょう。
そして甲、乙、丙の3名がこの契約書に署名捺印します。

 もっとも、この件に関して最大の問題は、贈与税法上の取り扱いがどうなるかという事です。
社長さんが考えているように毎年毎年120万ずつ別々に贈与をするのではなく、贈与の実体としては最初の年に貸付金1,600万円の一括無償譲渡(一括贈与)が行われ、その譲渡(贈与)された貸付金を単に毎年少しずつ名義変更しているだけである、と税務署側は考えてくる危険性が非常に高いです。

 この場合、贈与税は、最初の年に貸付金全体の1,600万円に対してドカンと贈与税を課税されておしまい、ということになります。
したがって、事前によく税理士さんにご相談されることを強くお勧めします。

返信

3. Re: 贈与証書

2005/08/17 12:42

編集

気になっていましたので、ちょっとだけ書き込みしますね。

証書といいましょうか、会社さんが複数の取締役を持つ場合、
社長さんとの間に、
社長さん曰く「返済元はお孫さんになりました」
会社曰く「わかりました」
という、やりとりが必要と思われます。
そして、その証拠として通知書を残すことになります。

おそらくは債権譲渡の形ですので、
念のために弁護士さんへ相談されても良いかと思います。
本題の贈与証書とは直接関係ないことにつき、失礼致しました。

気になっていましたので、ちょっとだけ書き込みしますね。

証書といいましょうか、会社さんが複数の取締役を持つ場合、
社長さんとの間に、
社長さん曰く「返済元はお孫さんになりました」
会社曰く「わかりました」
という、やりとりが必要と思われます。
そして、その証拠として通知書を残すことになります。

おそらくは債権譲渡の形ですので、
念のために弁護士さんへ相談されても良いかと思います。
本題の贈与証書とは直接関係ないことにつき、失礼致しました。

返信

1件〜3件 (全3件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています