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少額の報酬に対する源泉税徴収。

質問 回答受付中

少額の報酬に対する源泉税徴収。

2005/07/22 09:53

ぽてと

すごい常連さん

回答数:9

編集

教えてください。

今ほど私の手元に届いた請求書の中に弁理士からの請求書があり、報酬額は9,000円(税別)でした。
幸い消費税は別記載されていましたので、9,000円が課税対象で問題ないとおもうのですが、この金額でも源泉の徴収が必要だったでしょうか??
確かいくら未満だと徴収の義務が無くなると言うような話を聞いた事があった気がしまして、調べて見たのですがなかなか回答に辿り着けません。
おぼろげな記憶では1万円とか5万円とか(かなり差がありますが)が思い浮かびましたが、自信も確証もありません、、、

皆さんのお知恵をお貸しください。
お願いします。

教えてください。

今ほど私の手元に届いた請求書の中に弁理士からの請求書があり、報酬額は9,000円(税別)でした。
幸い消費税は別記載されていましたので、9,000円が課税対象で問題ないとおもうのですが、この金額でも源泉の徴収が必要だったでしょうか??
確かいくら未満だと徴収の義務が無くなると言うような話を聞いた事があった気がしまして、調べて見たのですがなかなか回答に辿り着けません。
おぼろげな記憶では1万円とか5万円とか(かなり差がありますが)が思い浮かびましたが、自信も確証もありません、、、

皆さんのお知恵をお貸しください。
お願いします。

この質問に回答
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1件〜9件 (全9件)
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1. Re: 少額の報酬に対する源泉税徴収。

2005/07/22 09:59

小侍従

すごい常連さん

編集

おはです♪
1万円未満ですと、徴収義務はないようです。

詳しくは下記サイトをご覧下さい。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2801.htm

おはです♪
1万円未満ですと、徴収義務はないようです。

詳しくは下記サイトをご覧下さい。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2801.htm

返信

2. Re: 少額の報酬に対する源泉税徴収。

2005/07/22 10:10

ぽてと

すごい常連さん

編集

kojiさんどもです♪
おはようございます。

教えて頂いたHPを見ると司法書士さん他これに順ずる方の源泉のページだと思います。
ところが今回支払要請があったのは弁理士で、報酬から1万円差し引く事無く100万円以下なら10%の税率のようなのです。
この場合でも1万円以下なら徴収義務が無くなるのでしょうか??

伺ってばかりですみませんが、よろしくお願いします。

kojiさんどもです♪
おはようございます。

教えて頂いたHPを見ると司法書士さん他これに順ずる方の源泉のページだと思います。
ところが今回支払要請があったのは弁理士で、報酬から1万円差し引く事無く100万円以下なら10%の税率のようなのです。
この場合でも1万円以下なら徴収義務が無くなるのでしょうか??

伺ってばかりですみませんが、よろしくお願いします。

返信

3. Re: 少額の報酬に対する源泉税徴収。

2005/07/22 10:12

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

1万円を差し引いて計算するのは、司法書士、土地家屋調査士及び海事代理士に限られていますので、弁理士であれば、全額に対して10%(100万円を超える部分については20%)を源泉徴収しなければならない事となりますので、9,000円であっても、900円の源泉徴収をすべきものと思います。
下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1913/05/01.htm

横から失礼します。

1万円を差し引いて計算するのは、司法書士、土地家屋調査士及び海事代理士に限られていますので、弁理士であれば、全額に対して10%(100万円を超える部分については20%)を源泉徴収しなければならない事となりますので、9,000円であっても、900円の源泉徴収をすべきものと思います。
下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1913/05/01.htm

返信

4. Re: 少額の報酬に対する源泉税徴収。

2005/07/22 10:12

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

おはようございます。

上記サイトではあくまでも司法書士、土地家屋調査士及び海事代理士を対象としておりますので、
厳密に言えば弁理士に対する法主は少額でも源泉徴収の対象になります(と思ってます)。
実際そういう請求書を見たことがあるのですが、
  手数料1000円
  消費税50円
  源泉100円
で950円を請求、というものでした。

おはようございます。

上記サイトではあくまでも司法書士、土地家屋調査士及び海事代理士を対象としておりますので、
厳密に言えば弁理士に対する法主は少額でも源泉徴収の対象になります(と思ってます)。
実際そういう請求書を見たことがあるのですが、
  手数料1000円
  消費税50円
  源泉100円
で950円を請求、というものでした。

返信

5. Re: 少額の報酬に対する源泉税徴収。

2005/07/22 11:00

小侍従

すごい常連さん

編集

kamehenさん、yui2さん、ご指摘ありがとうございます。

い・・・今、過去の請求書を見たら、手数料8,400円(込)のもので
源泉のないものがあったのですが、それは私は黙っていていいものでしょうか?
800円の源泉をするとしても、半年前のことなので、
今更という気もしますし、悩んでしまいました(T_T)
どーしましょー?!

kamehenさん、yui2さん、ご指摘ありがとうございます。

い・・・今、過去の請求書を見たら、手数料8,400円(込)のもので
源泉のないものがあったのですが、それは私は黙っていていいものでしょうか?
800円の源泉をするとしても、半年前のことなので、
今更という気もしますし、悩んでしまいました(T_T)
どーしましょー?!

返信

6. Re: 少額の報酬に対する源泉税徴収。

2005/07/22 11:06

ぽてと

すごい常連さん

編集

かめへんさんどうもです。
来客などで返信が遅れてしまい、すみませんでした。。。

やはり私の記憶違いだったようですね。
教えて頂いたHPは見たことが過去にあったのですが、どうもスポーツ選手のような特殊技能な方に支払う報酬の5万円以下という下りが頭に残っていたようでした。
今回は教えて頂いた通り、900円を源泉徴収して納税しようと思います。
ありがとうございました。
また困った事があったら教えてください。m(__)m

かめへんさんどうもです。
来客などで返信が遅れてしまい、すみませんでした。。。

やはり私の記憶違いだったようですね。
教えて頂いたHPは見たことが過去にあったのですが、どうもスポーツ選手のような特殊技能な方に支払う報酬の5万円以下という下りが頭に残っていたようでした。
今回は教えて頂いた通り、900円を源泉徴収して納税しようと思います。
ありがとうございました。
また困った事があったら教えてください。m(__)m

返信

7. Re: 少額の報酬に対する源泉税徴収。

2005/07/22 11:12

ぽてと

すごい常連さん

編集

yui2さんどうもです。
ご回答ありがとうございます。

かめへんさんからも教えて頂いた通り、やはり弁理士さんは少額でも源泉徴収義務が発生するようですね。
いろんな金額が頭の中でいれこになっていて、悩むと調べますが、なかなか回答に辿り着けない場合にこの掲示板は大変助かります。
暑いし午後一で外出の予定があるしで頭が回りません、、、(汗)

1,000円の報酬で100円徴収と言う事例は心強いお話ですね(笑)
でも何をお願いしたら1,000円請求されるんでしょうね、ちょっと不思議な金額かな??(・・;)

また色々と助けてください。
ありがとうございました。m(__)m

yui2さんどうもです。
ご回答ありがとうございます。

かめへんさんからも教えて頂いた通り、やはり弁理士さんは少額でも源泉徴収義務が発生するようですね。
いろんな金額が頭の中でいれこになっていて、悩むと調べますが、なかなか回答に辿り着けない場合にこの掲示板は大変助かります。
暑いし午後一で外出の予定があるしで頭が回りません、、、(汗)

1,000円の報酬で100円徴収と言う事例は心強いお話ですね(笑)
でも何をお願いしたら1,000円請求されるんでしょうね、ちょっと不思議な金額かな??(・・;)

また色々と助けてください。
ありがとうございました。m(__)m

返信

8. Re: 少額の報酬に対する源泉税徴収。

2005/07/22 11:21

ぽてと

すごい常連さん

編集

kojiさんお困りのようなので、今度は私から少し書きますね。

源泉徴収は徴収した支払側が納税する義務を負ってはいますが、納税者は支払先の個人ですよね。
ですので、受取側の方がどう言う認識をしているかを確認して見るのが一番良いかと思います。

私の今回の疑問は、実は請求書に900円の徴収ですと相手側が記載してきたので、この金額で徴収義務が発生するのかな??と言う疑問でしたので、kojiさんのパターンだと、恐らく請求書には源泉税に触れる記載が無かったのではないでしょうか??
その場合でしたら、相手方が確定申告で調整してくれる可能性も無きにしもあらずでしょうから、一度確認して見るのが良いと思いますよ。

今から徴収して納税となると、返金して頂く時の事務の処理も手数料も煩雑ですから、相談されて見てはいかがでしょうか??

kojiさんお困りのようなので、今度は私から少し書きますね。

源泉徴収は徴収した支払側が納税する義務を負ってはいますが、納税者は支払先の個人ですよね。
ですので、受取側の方がどう言う認識をしているかを確認して見るのが一番良いかと思います。

私の今回の疑問は、実は請求書に900円の徴収ですと相手側が記載してきたので、この金額で徴収義務が発生するのかな??と言う疑問でしたので、kojiさんのパターンだと、恐らく請求書には源泉税に触れる記載が無かったのではないでしょうか??
その場合でしたら、相手方が確定申告で調整してくれる可能性も無きにしもあらずでしょうから、一度確認して見るのが良いと思いますよ。

今から徴収して納税となると、返金して頂く時の事務の処理も手数料も煩雑ですから、相談されて見てはいかがでしょうか??

返信

9. Re: 少額の報酬に対する源泉税徴収。

2005/07/22 12:03

小侍従

すごい常連さん

編集

>恐らく請求書には源泉税に触れる記載が無かったのではないでしょうか
明細として「手数料8,000円」「消費税400円」の記載しかないので、
私もその時「あ、万未満だから源泉しなくていいんだ」と思った記憶があります。

>返金して頂く時の事務の処理も手数料も煩雑ですから〜
そうですね、弁理士事務所のほうに確認を取るのがBetterですね。

potetoさん始め、皆様ありがとうございました。

>恐らく請求書には源泉税に触れる記載が無かったのではないでしょうか
明細として「手数料8,000円」「消費税400円」の記載しかないので、
私もその時「あ、万未満だから源泉しなくていいんだ」と思った記憶があります。

>返金して頂く時の事務の処理も手数料も煩雑ですから〜
そうですね、弁理士事務所のほうに確認を取るのがBetterですね。

potetoさん始め、皆様ありがとうございました。

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