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厚生施設への交通費負担

質問 回答受付中

厚生施設への交通費負担

2005/06/16 12:15

kura

積極参加

回答数:3

編集

どなたかお願いをいたします。
会社の福利厚生の一環で、法人名義で、スポーツクラブの
会員になっています。

会社から少し離れていますので、従業員が使用する際には
交通費がかかってきます。

この交通費は、会社の経費にできるのでしょうか?

私自身の考えでは、するのはおかしいような気もしますが、
従業員を納得させなければなりません。

どなたか、どういう場合には、このような交通費を経費にして
よくて、どのような場合はダメなのか、ご指導を下さいませ。

どうかよろしくお願いを申し上げます。

どなたかお願いをいたします。
会社の福利厚生の一環で、法人名義で、スポーツクラブの
会員になっています。

会社から少し離れていますので、従業員が使用する際には
交通費がかかってきます。

この交通費は、会社の経費にできるのでしょうか?

私自身の考えでは、するのはおかしいような気もしますが、
従業員を納得させなければなりません。

どなたか、どういう場合には、このような交通費を経費にして
よくて、どのような場合はダメなのか、ご指導を下さいませ。

どうかよろしくお願いを申し上げます。

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1. Re: 厚生施設への交通費負担

2005/06/16 12:32

ぽてと

すごい常連さん

編集

微妙な問題に見えますが、そのスポークラブは社員全員が使用できるものとして、おそらくは休日などにも利用が出来るのだと思います。
会社から少し遠いと言われていますが、具体的にどの程度掛るのでしょうか??
地下鉄などで200円とかのレンジでしたら、通勤交通費に含まれている人とかもいそうですよね、、、

福利厚生の一環としてジムの会員になっていても、そこを利用するかは社員さんの自由ですし、たまたま会社から少し離れたところにあるだけですし、特約してある温泉街の旅館やホテル等の宿泊費用等が安くなる契約などもしておられると思われますが、そこまで行く交通費は支給しないはずですよね??
宿泊費も安くはなりますが、社員負担ですよね??
そう説いて行けば納得してもらえそうに感じるのですが、、、
そのジムはたまたま完全に会社負担で利用できるだけだと思うのですが、どうでしょう??

微妙な問題に見えますが、そのスポークラブは社員全員が使用できるものとして、おそらくは休日などにも利用が出来るのだと思います。
会社から少し遠いと言われていますが、具体的にどの程度掛るのでしょうか??
地下鉄などで200円とかのレンジでしたら、通勤交通費に含まれている人とかもいそうですよね、、、

福利厚生の一環としてジムの会員になっていても、そこを利用するかは社員さんの自由ですし、たまたま会社から少し離れたところにあるだけですし、特約してある温泉街の旅館やホテル等の宿泊費用等が安くなる契約などもしておられると思われますが、そこまで行く交通費は支給しないはずですよね??
宿泊費も安くはなりますが、社員負担ですよね??
そう説いて行けば納得してもらえそうに感じるのですが、、、
そのジムはたまたま完全に会社負担で利用できるだけだと思うのですが、どうでしょう??

返信

2. Re: 厚生施設への交通費負担

2005/06/16 13:00

かめへん

神の領域

編集

基本的に、従業員に対する経済的利益は、給与として所得税が課税されるべきものですが、スポーツクラブ等の入会金・会費等については、所得税基本通達36−34の3において、一定の条件付で、給与として課税しない旨を定めている訳で、それにかかる交通費まで会社が負担した場合には、その分については原則どおり、給与として課税すべきものになると思います。
世間一般で考えても、交通費まで負担するのはおかしいと思います。
あくまでも会社の任意の福利厚生施設の訳で、そのようなものがない会社の従業員は、自腹で会費等を支払って、交通費もかけて通う訳ですので、スポーツクラブの会員となっている会社の従業員が交通費まで課税されなければ極めて不公平という事にもなりますよね。

あくまでも福利厚生の一環ですので、会社の命令で通わなければならないものではなく、完全に業務外ですので、その点からも、交通費を負担する事はおかしいものと思います。

関連の所得税基本通達については下記サイトをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/03.htm

基本的に、従業員に対する経済的利益は、給与として所得税が課税されるべきものですが、スポーツクラブ等の入会金・会費等については、所得税基本通達36−34の3において、一定の条件付で、給与として課税しない旨を定めている訳で、それにかかる交通費まで会社が負担した場合には、その分については原則どおり、給与として課税すべきものになると思います。
世間一般で考えても、交通費まで負担するのはおかしいと思います。
あくまでも会社の任意の福利厚生施設の訳で、そのようなものがない会社の従業員は、自腹で会費等を支払って、交通費もかけて通う訳ですので、スポーツクラブの会員となっている会社の従業員が交通費まで課税されなければ極めて不公平という事にもなりますよね。

あくまでも福利厚生の一環ですので、会社の命令で通わなければならないものではなく、完全に業務外ですので、その点からも、交通費を負担する事はおかしいものと思います。

関連の所得税基本通達については下記サイトをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/03.htm

返信

3. ご返信をありがとうございました。

2005/06/16 14:01

kura

積極参加

編集

poteto様 kamehen様

ご返信をありがとうございました。
やはり、世間的に見ておかしいのですね。
助かりました。
たいした金額ではないのですが、従業員
に根拠が示せないと、ただのケチとみられて
しまいますので。。

kamehen様には、通達まで、ご提示いただき
本当にありがとうございました。

お二人ともどうか今後ともよろしくご指導を
下さいませ。
お願いを申し上げます。

poteto様 kamehen様

ご返信をありがとうございました。
やはり、世間的に見ておかしいのですね。
助かりました。
たいした金額ではないのですが、従業員
に根拠が示せないと、ただのケチとみられて
しまいますので。。

kamehen様には、通達まで、ご提示いただき
本当にありがとうございました。

お二人ともどうか今後ともよろしくご指導を
下さいませ。
お願いを申し上げます。

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