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公証人役場の確定日付って?

質問 回答受付中

公証人役場の確定日付って?

2005/03/27 18:04

おはつ

回答数:6

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公証人役場にて確定日付の手数料として700円を支払いました。
この場合の勘定科目は何が妥当でしょうか?また、この手数料は課税取引でしょうか、それとも非課税取引でしょうか?ご存知の方、お手数ですが教えて下さい。

公証人役場にて確定日付の手数料として700円を支払いました。
この場合の勘定科目は何が妥当でしょうか?また、この手数料は課税取引でしょうか、それとも非課税取引でしょうか?ご存知の方、お手数ですが教えて下さい。

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1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re: 公証人役場の確定日付って?

2005/03/27 19:08

carrefour

常連さん

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行政手数料ですので、非課税仕入れの支払手数料(あるいは雑費)でよろしいのではないでしょうか。

行政手数料ですので、非課税仕入れの支払手数料(あるいは雑費)でよろしいのではないでしょうか。

返信

2. Re: 公証人役場の確定日付って?

2005/03/28 12:36

編集

横からはいりますが、消費税はかかるものと、おもいこんでおりました。

確定日付代について、毎月発生しておりましたので、4月から
さかのぼって訂正しました。
ありがとうございました。

横からはいりますが、消費税はかかるものと、おもいこんでおりました。

確定日付代について、毎月発生しておりましたので、4月から
さかのぼって訂正しました。
ありがとうございました。

返信

3. Re: 公証人役場の確定日付って?

2005/03/28 14:27

かめへん

神の領域

編集

横からすみません、参考までに、消費税法の根拠条文を掲げておきます。

非課税について定めている消費税法別表第一の五ハに、次のように定めている事から、carrefourさんが書かれている通り、非課税とされています。

ハ 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十二条第四項(執行官)又は公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条第一項(手数料等)の手数料を対価とする役務の提供

横からすみません、参考までに、消費税法の根拠条文を掲げておきます。

非課税について定めている消費税法別表第一の五ハに、次のように定めている事から、carrefourさんが書かれている通り、非課税とされています。

ハ 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十二条第四項(執行官)又は公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条第一項(手数料等)の手数料を対価とする役務の提供

返信

4. 便乗してお願いします。

2005/03/28 16:29

編集

いつもお世話になっております。
申し訳ありませんが、便乗して教えてくださいm(_ _)m

消費税の課税判定については、取引毎に取扱が変わってくるようですが、
例えば簡単な例として、法人間での従業員出向代と派遣代とでは、
消費税の取扱が変わってくるなどです。

このような多様な取扱が消費税にはあると思われますが、
様々な取引を判定するにあたって、わかりやすく区別できるような基準が
あるのでしょうか?
それとも1件1件を、kamehenさんが教えてくれてるような別表や、
基本通達にあてはめていく必要があるのでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。

・・・消費税のいぢわる :-o

いつもお世話になっております。
申し訳ありませんが、便乗して教えてくださいm(_ _)m

消費税の課税判定については、取引毎に取扱が変わってくるようですが、
例えば簡単な例として、法人間での従業員出向代と派遣代とでは、
消費税の取扱が変わってくるなどです。

このような多様な取扱が消費税にはあると思われますが、
様々な取引を判定するにあたって、わかりやすく区別できるような基準が
あるのでしょうか?
それとも1件1件を、kamehenさんが教えてくれてるような別表や、
基本通達にあてはめていく必要があるのでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。

・・・消費税のいぢわる :-o

返信

5. Re: 便乗してお願いします。

2005/03/28 19:26

かめへん

神の領域

編集

こんばんは、すみません、すっかり書き込みが遅くなってしまいました。

>このような様々な取引を判定するにあたって、わかりやすく区別できるような基準があるのでしょうか?

う〜ん、難しいですよね〜。

基本的には、まずは、課税対象かそうでないかについて、国内取引か否か、事業としてのものか、対価性があるのかどうか、という感じで、判断していって、次に、課税対象であれば、非課税に該当するか、それとも課税か、という感じだと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shou301.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shou302.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shou306.htm

消費税の本を買って、系統立てて勉強するのが良いとは思いますが、一番手っ取り早いのは、科目ごとの課否区分が書いてあるような本を買ってきて、読んだり、実際に事例に当たった時に、調べてみたり、という感じにはなると思います。
試しに検索したら、こんな感じでした。
http://7andy.yahoo.co.jp/books/search_result/?fromKeywordSearch=true&kword_in=%B2%DD%C8%DD%A1%A1%BE%C3%C8%F1%C0%C7&ctgy=books&oop=on

こんばんは、すみません、すっかり書き込みが遅くなってしまいました。

>このような様々な取引を判定するにあたって、わかりやすく区別できるような基準があるのでしょうか?

う〜ん、難しいですよね〜。

基本的には、まずは、課税対象かそうでないかについて、国内取引か否か、事業としてのものか、対価性があるのかどうか、という感じで、判断していって、次に、課税対象であれば、非課税に該当するか、それとも課税か、という感じだと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shou301.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shou302.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shou306.htm

消費税の本を買って、系統立てて勉強するのが良いとは思いますが、一番手っ取り早いのは、科目ごとの課否区分が書いてあるような本を買ってきて、読んだり、実際に事例に当たった時に、調べてみたり、という感じにはなると思います。
試しに検索したら、こんな感じでした。
http://7andy.yahoo.co.jp/books/search_result/?fromKeywordSearch=true&kword_in=%B2%DD%C8%DD%A1%A1%BE%C3%C8%F1%C0%C7&ctgy=books&oop=on

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6. Re: 便乗してお願いします。

2005/03/29 09:09

編集

kamehen様
呼び出したりして申し訳ありませんでした。

やはり消費税は簡単にはいかないようですね。。。
たとえば借上社宅においては、通常の居住用は対象外だけど、
ウェークリーマンションは旅館業適用なので対象になるとか、
それに会計処理にも影響を及ぼしてくるしぃぃ。。

消費税実務が不慣れな私にとっては悩みの種ですが、
ご教示いただいた手順に従って、
本をめくりながら間違えないように進めていきたいと思います。
(スカートではありません)

ありがとうございました 8-)

kamehen様
呼び出したりして申し訳ありませんでした。

やはり消費税は簡単にはいかないようですね。。。
たとえば借上社宅においては、通常の居住用は対象外だけど、
ウェークリーマンションは旅館業適用なので対象になるとか、
それに会計処理にも影響を及ぼしてくるしぃぃ。。

消費税実務が不慣れな私にとっては悩みの種ですが、
ご教示いただいた手順に従って、
本をめくりながら間違えないように進めていきたいと思います。
(スカートではありません)

ありがとうございました 8-)

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