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社債発行費

質問 回答受付中

社債発行費

2005/03/23 19:17

momonga

常連さん

回答数:11

編集

○○銀行無担保社債

社債200,000,000
財務代理手数料△10,000,000
当初登録手数料△200,000
引受手数料△500,000
差引当座入金189,300,000

という感じで、銀行の社債を発行?したのですが、
銀行の方では、手数料をすべて当期の費用で計上
できると言っています。

振替としては
支払手数料10,700,000/社債200,000,000
当座預金189,300,000
で、いいのでようか?

それとも
社債発行費10,700,000/社債200,000,000
当座預金189,300,000

社債発行費償却10,700,000/社債発行費

と、しないといけないのでしょうか?

○○銀行無担保社債

社債200,000,000
財務代理手数料△10,000,000
当初登録手数料△200,000
引受手数料△500,000
差引当座入金189,300,000

という感じで、銀行の社債を発行?したのですが、
銀行の方では、手数料をすべて当期の費用で計上
できると言っています。

振替としては
支払手数料10,700,000/社債200,000,000
当座預金189,300,000
で、いいのでようか?

それとも
社債発行費10,700,000/社債200,000,000
当座預金189,300,000

社債発行費償却10,700,000/社債発行費

と、しないといけないのでしょうか?

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1. Re: 社債発行費

2005/03/23 21:34

TATSUMI

おはつ

編集

財務諸表規則ガイドライン36条3によると、金融機関の取扱手数料、社債の登記の登記税など社債発行のため直接支出した費用が社債発行費にあたります。

したがって、当該ケースでは社債発行費にあたりますので、

社債発行費10,700,000/社債200,000,000
当座預金189,300,000

社債発行費償却10,700,000/社債発行費

の方が適正です。

なお、手数料をすべて当期の費用で計上できるというのは、社債発行費は、3年以内に均等額以上を償却しなければなりませんので、1年で償却することも可能という意味です。

財務諸表規則ガイドライン36条3によると、金融機関の取扱手数料、社債の登記の登記税など社債発行のため直接支出した費用が社債発行費にあたります。

したがって、当該ケースでは社債発行費にあたりますので、

社債発行費10,700,000/社債200,000,000
当座預金189,300,000

社債発行費償却10,700,000/社債発行費

の方が適正です。

なお、手数料をすべて当期の費用で計上できるというのは、社債発行費は、3年以内に均等額以上を償却しなければなりませんので、1年で償却することも可能という意味です。

返信

2. Re: 社債発行費

2005/03/23 22:16

momonga

常連さん

編集

こんばんはー
ご返事有難うございます!

>社債発行費10,700,000/社債200,000,000
>当座預金189,300,000

>社債発行費償却10,700,000/社債発行費

が適正なんですねー。

>なお、手数料をすべて当期の費用で計上できるというのは、社債>発行費は、3年以内に均等額以上を償却しなければなりませんの>で、1年で償却することも可能という意味です。

商法では、3年以内に均等額以上を償却
税法では、任意償却なので、即時償却ができると
本なんどに書いてますよね、
商法の、3年以内に均等額以上というのが、
ぱっとこないのですが、
例えば社債発行費が300,000円だったら
パターンとして
1.社債発行費償却300,000円(即時)でもOK?
2.社債発行費償却100,000円(3年)でもOK?
3.社債発行費償却????
3年以内に均等償却以上っというのは、
最低1年で100,000円以上ないと、3年で0円にならないので、
ん??なんかわららなくなってきた・・。

こんばんはー
ご返事有難うございます!

>社債発行費10,700,000/社債200,000,000
>当座預金189,300,000

>社債発行費償却10,700,000/社債発行費

が適正なんですねー。

>なお、手数料をすべて当期の費用で計上できるというのは、社債>発行費は、3年以内に均等額以上を償却しなければなりませんの>で、1年で償却することも可能という意味です。

商法では、3年以内に均等額以上を償却
税法では、任意償却なので、即時償却ができると
本なんどに書いてますよね、
商法の、3年以内に均等額以上というのが、
ぱっとこないのですが、
例えば社債発行費が300,000円だったら
パターンとして
1.社債発行費償却300,000円(即時)でもOK?
2.社債発行費償却100,000円(3年)でもOK?
3.社債発行費償却????
3年以内に均等償却以上っというのは、
最低1年で100,000円以上ないと、3年で0円にならないので、
ん??なんかわららなくなってきた・・。

返信

3. Re: 社債発行費

2005/03/24 00:41

TATSUMI

おはつ

編集

商法の3年以内に均等額以上を償却というのは、
まず、新株発行費が3年以内均等額以上償却(3年という期間に根拠はなし)と決まりました。そこで、新株の発行のようにその効果が永続するものでさえ3年なのだから、償還期限のある社債についても3年にするのが整合的であるためと言われています。

>例えば社債発行費が300,000円だったら
>パターンとして
>1.社債発行費償却300,000円(即時)でもOK?
→OKです。
>2.社債発行費償却100,000円(3年)でもOK?
→OKです。
>3.社債発行費償却????
>3年以内に均等償却以上っというのは、
>最低1年で100,000円以上ないと、3年で0円にならないので、
>ん??なんかわららなくなってきた・・。
→3年以内に均等額「以上」償却なので、1年で最低10万円以上でないといけません。その他15万円ずつ2年で償却することも可能です。

商法の3年以内に均等額以上を償却というのは、
まず、新株発行費が3年以内均等額以上償却(3年という期間に根拠はなし)と決まりました。そこで、新株の発行のようにその効果が永続するものでさえ3年なのだから、償還期限のある社債についても3年にするのが整合的であるためと言われています。

>例えば社債発行費が300,000円だったら
>パターンとして
>1.社債発行費償却300,000円(即時)でもOK?
→OKです。
>2.社債発行費償却100,000円(3年)でもOK?
→OKです。
>3.社債発行費償却????
>3年以内に均等償却以上っというのは、
>最低1年で100,000円以上ないと、3年で0円にならないので、
>ん??なんかわららなくなってきた・・。
→3年以内に均等額「以上」償却なので、1年で最低10万円以上でないといけません。その他15万円ずつ2年で償却することも可能です。

返信

4. Re: 社債発行費

2005/03/24 07:19

momonga

常連さん

編集

おはよーございます!
そうか、2年で15万円だったら、
3年以内に均等額以上償却になりますもんねー

どうも有難うございました!
助かりました!

おはよーございます!
そうか、2年で15万円だったら、
3年以内に均等額以上償却になりますもんねー

どうも有難うございました!
助かりました!

返信

5. 社債発行費の消費税について

2005/03/24 16:59

yoshi

積極参加

編集

便乗して質問させていただきます。
手数料等を社債発行費として計上する場合、
消費税分についてはどの時期で計上するのが
適正なのでしょうか?


<社債発行時>
預金    / 社債
社債発行費 /

<償却時>
社債発行費償却  / 社債発行費
仮払消費税    /


<社債発行時>
預金    / 社債
社債発行費 /
仮払消費税 / 

便乗して質問させていただきます。
手数料等を社債発行費として計上する場合、
消費税分についてはどの時期で計上するのが
適正なのでしょうか?


社債発行時>
預金    / 社債
社債発行費 /

<償却時>
社債発行費償却  / 社債発行費
仮払消費税    /


社債発行時>
預金    / 社債
社債発行費 /
仮払消費税 / 

返信

6. Re: 社債発行費の消費税について

2005/03/24 19:02

TATSUMI

おはつ

編集

②の
<社債発行時>
預金    / 社債
社債発行費 /
仮払消費税 /

が適正です。

社債発行費の内容は、手数料等ですので、
支払期に仕入税額控除の対象としなければなりません。
つまり、繰延資産に含めておき、償却を行う期で
仕入税額控除の対象とすることはできません。

②の
社債発行時>
預金    / 社債
社債発行費 /
仮払消費税 /

が適正です。

社債発行費の内容は、手数料等ですので、
支払期に仕入税額控除の対象としなければなりません。
つまり、繰延資産に含めておき、償却を行う期で
仕入税額控除の対象とすることはできません。

返信

7. Re: 社債発行費の消費税について

2005/03/24 22:44

momonga

常連さん

編集

こんばんはー
昨日はどうも有難うございました。

また、もしわかれば教えていただきたいのですが、
財務代理手数料の金額が大きいので、
銀行の方が全額当期で損金が可能だと
言ってたものの何か心配なんですけど、
財務代理手数料の計算方法は
*財務代理手数料=発行額×(期間×0.25%+0.3%)
こんな感じなのですが、
この計算式に期間とあるので、
償還期間で、損金算入していかないような気もするのですが・・

こんばんはー
昨日はどうも有難うございました。

また、もしわかれば教えていただきたいのですが、
財務代理手数料の金額が大きいので、
銀行の方が全額当期で損金が可能だと
言ってたものの何か心配なんですけど、
財務代理手数料の計算方法は
*財務代理手数料=発行額×(期間×0.25%+0.3%)
こんな感じなのですが、
この計算式に期間とあるので、
償還期間で、損金算入していかないような気もするのですが・・

返信

8. Re: 社債発行費の消費税について

2005/03/24 23:27

TATSUMI

おはつ

編集

商法上の繰延資産(社債発行差金を除く)は、税務上任意償却となってます。
したがって、社債発行費は、商法で認められる償却を行っている限り、その期に損金に算入することが可能です。

商法上の繰延資産(社債発行差金を除く)は、税務上任意償却となってます。
したがって、社債発行費は、商法で認められる償却を行っている限り、その期に損金に算入することが可能です。

返信

9. Re: 社債発行費の消費税について

2005/03/24 23:36

momonga

常連さん

編集

こんばんはー
損金可能なんですねー

何度もすみませんでした。
有難うございました!!

こんばんはー
損金可能なんですねー

何度もすみませんでした。
有難うございました!!

返信

10. ありがとうございます。

2005/03/25 01:06

yoshi

積極参加

編集

TATSUMI様、ありがとうございます。

ということは、

<社債発行時>
預金    / 社債
社債発行費 /
仮払消費税 /

<償却時>
社債発行費償却(不課税)/ 社債発行費

と処理すればいいのですね。

TATSUMI様、ありがとうございます。

ということは、

社債発行時>
預金    / 社債
社債発行費 /
仮払消費税 /

<償却時>
社債発行費償却(不課税)/ 社債発行費

と処理すればいいのですね。

返信

11. Re: ありがとうございます。

2005/03/25 08:14

TATSUMI

おはつ

編集

上記処理でOKです。

上記処理でOKです。

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