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消費税率改定の対応が1社だけ違う場合

質問 回答受付中

消費税率改定の対応が1社だけ違う場合

2014/02/28 13:20

daiko

おはつ

回答数:3

編集

いつもお世話になります。
当社は卸売業をしています。
各メーカー様から消費税率改定の案内が届いていますが、
ほとんどが出荷基準で3/31出荷分は5%、4/1以降出荷は8%にします。
といった内容です。うちも販売先にはそのようにする予定ですが、1社だけ
「御社とは毎月月末締め翌月末支払の契約になっていますので、
2月中に注文分は3月末支払なので5%。
3月中に注文分は支払が4月なので8%とします」
との案内が来ました。
この場合、うちは3月に仕入れて3月中に販売する商品は
どのパーセントで処理したらよいのかわからなくなってしまいました。

初心者ですみません、よろしくお願いします。

いつもお世話になります。
当社は卸売業をしています。
各メーカー様から消費税率改定の案内が届いていますが、
ほとんどが出荷基準で3/31出荷分は5%、4/1以降出荷は8%にします。
といった内容です。うちも販売先にはそのようにする予定ですが、1社だけ
「御社とは毎月月末締め翌月末支払の契約になっていますので、
2月中に注文分は3月末支払なので5%。
3月中に注文分は支払が4月なので8%とします」
との案内が来ました。
この場合、うちは3月に仕入れて3月中に販売する商品
どのパーセントで処理したらよいのかわからなくなってしまいました。

初心者ですみません、よろしくお願いします。

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1. Re: 消費税率改定の対応が1社だけ違う場合

2014/03/04 19:56

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

なんだか不思議な表現ですね〜〜??
>「御社とは毎月月末締め翌月末支払の契約になっていますので、
>2月中に注文分は3月末支払なので5%。
>3月中に注文分は支払が4月なので8%とします」

この文章は注文と支払の関係だけで表現されていますが、消費税については「納期」が重要なポイントになります。

御社とこの会社での注文と納期のタイミングはどのようになっているのでしょうね?・・・実態がどうなっているのか?

例えば文面からは、2月中の注文分の納期は2月末までで、それが3月末に支払われる ということだとも受け取れるのですが・・・

しかし、2月末近くに注文をもらい、実際の納期が3月になったっ場合には、先方では3月末締めに入り、4月支払時に8%??

どう考えてもおかしいのではないでしょうか??

物品の納入の場合には、支払がいつかが問題ではなく、
その物がいつ納品されたか が重要なポイントとなります。
ましてや納品した側の売上基準(出荷基準等)で課することができます。

一方、それを受けた側(相手先)で検収基準=4月納入との認識の際には、納入側で5%で請求してきた総額を8/108として逆算して計上することになります。

納期については業界の慣習などもありますので何とも言い切れませんが、
個人的には疑問の残る文章だと感じます。

こんにちは。

なんだか不思議な表現ですね〜〜??
>「御社とは毎月月末締め翌月末支払の契約になっていますので、
>2月中に注文分は3月末支払なので5%。
>3月中に注文分は支払が4月なので8%とします」

この文章は注文と支払の関係だけで表現されていますが、消費税については「納期」が重要なポイントになります。

御社とこの会社での注文と納期のタイミングはどのようになっているのでしょうね?・・・実態がどうなっているのか?

例えば文面からは、2月中の注文分の納期は2月末までで、それが3月末に支払われる ということだとも受け取れるのですが・・・

しかし、2月末近くに注文をもらい、実際の納期が3月になったっ場合には、先方では3月末締めに入り、4月支払時に8%??

どう考えてもおかしいのではないでしょうか??

物品の納入の場合には、支払がいつかが問題ではなく、
その物がいつ納品されたか が重要なポイントとなります。
ましてや納品した側の売上基準(出荷基準等)で課することができます。

一方、それを受けた側(相手先)で検収基準=4月納入との認識の際には、納入側で5%で請求してきた総額を8/108として逆算して計上することになります。

納期については業界の慣習などもありますので何とも言い切れませんが、
個人的には疑問の残る文章だと感じます。

返信

2. Re: 消費税率改定の対応が1社だけ違う場合

2014/03/05 18:15

daiko

おはつ

編集

ありがとうございます。

注文をした当日か翌日には発送してもらい、翌日か明後日に当社は荷受けして検収するという流れが多いです。

社内でもこれはおかしいと話題になっておりまして、
発注担当者など3月中はここには発注しないとへそを曲げてしまう始末です。
実際にはそんな訳にはいかないので相手先に確認しようとは思いますが、

相手方がこの方法でしか出来ない、しないと言っていきた場合には
3月中の取引は8%で請求され、5%で請求することになってしまいますが
相手の請求書に関係なく5%で仕入れた計算(税込請求額÷108×105=税込仕入額)で計上するしかないですよね?
ウチは粗利で損をしてしまう気がしますが、お客さんへ値上げする訳にもいかず・・

こちらの考えに間違いがあればご指摘ください。

ありがとうございます。

注文をした当日か翌日には発送してもらい、翌日か明後日に当社は荷受けして検収するという流れが多いです。

社内でもこれはおかしいと話題になっておりまして、
発注担当者など3月中はここには発注しないとへそを曲げてしまう始末です。
実際にはそんな訳にはいかないので相手先に確認しようとは思いますが、

相手方がこの方法でしか出来ない、しないと言っていきた場合には
3月中の取引は8%で請求され、5%で請求することになってしまいますが
相手の請求書に関係なく5%で仕入れた計算(税込請求額÷108×105=税込仕入額)で計上するしかないですよね?
ウチは粗利で損をしてしまう気がしますが、お客さんへ値上げする訳にもいかず・・

こちらの考えに間違いがあればご指摘ください。

返信

3. Re: 消費税率改定の対応が1社だけ違う場合

2014/03/05 19:13

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

相手方がこの方法を変えないとなれば、
>相手の請求書に関係なく5%で仕入れた計算(税込請求額÷108×105=税込仕入額)で計上するしかないですよね?

・・・それしかありませんね。

蛇足ですが、
利益が落ちた分、法人税は低くなります(苦笑)

こんにちは。

相手方がこの方法を変えないとなれば、
>相手の請求書に関係なく5%で仕入れた計算(税込請求額÷108×105=税込仕入額)で計上するしかないですよね?

・・・それしかありませんね。

蛇足ですが、
利益が落ちた分、法人税は低くなります(苦笑)

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