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中途退職者というのは年末を待たずに貴社を退職した方ということでよろしいでしょうか?
そうであれば年末調整の対象にはなりませんから年末調整を行わずに支給総額、社会保険料、給与から徴収した源泉所得税の総額および退職日を源泉徴収票に記載して終了です。還付金も追徴税額も発生しません。なお、この源泉徴収票は退職日から一か月以内に退職者本人に交付しなければなりません。
なお余計なことかもしれませんが、年末調整の計算内容に根本的な間違いがあるようです。
>早速ですが、給料支給総額1,566,860円
> 控除後 916,860円
> 社保料 205,383円
> 所得税 31,290円
> 算 出 711,000円
> 年調年税 35,150円
支給総額、控除後の金額、社保料までは問題ないでしょう。
所得税31,290円は給与から徴収した源泉税の総額ですね?
中途退職者であれば上記のうち支給総額、社保料、源泉徴収税額だけを源泉徴収票に記載して終了ですが、もし中途退職者でなければさらに基礎控除、配偶者控除や扶養控除、生命保険料・地震保険料控除などの合計額(所得控除額の合計額)を引いた金額が「差引給与所得金額」となり、この金額に税率を乗じた金額が「算出税額」となります。
さらに算出税額から住宅借入金特別控除額を差し引いた金額が年調年税額となります。なお「算出税額」の段階では100円未満の端数が出る場合がありますが、年調年税額の段階で100円未満の端数を切り捨てます。したがって年調年税額が35,150円になることはあり得ません。
中途退職者というのは年末を待たずに貴社を退職した方ということでよろしいでしょうか?
そうであれば年末調整の対象にはなりませんから年末調整を行わずに支給総額、社会保険料、給与から徴収した源泉所得税の総額および退職日を源泉徴収票に記載して終了です。還付金も追徴税額も発生しません。なお、この源泉徴収票は退職日から一か月以内に退職者本人に交付しなければなりません。
なお余計なことかもしれませんが、年末調整の計算内容に根本的な間違いがあるようです。
>早速ですが、給料支給総額1,566,860円
> 控除後 916,860円
> 社保料 205,383円
> 所得税 31,290円
> 算 出 711,000円
> 年調年税 35,150円
支給総額、控除後の金額、社保料までは問題ないでしょう。
所得税31,290円は給与から徴収した源泉税の総額ですね?
中途退職者であれば上記のうち支給総額、社保料、源泉徴収税額だけを源泉徴収票に記載して終了ですが、もし中途退職者でなければさらに基礎控除、配偶者控除や扶養控除、生命保険料・地震保険料控除などの合計額(所得控除額の合計額)を引いた金額が「差引給与所得金額」となり、この金額に税率を乗じた金額が「算出税額」となります。
さらに算出税額から住宅借入金特別控除額を差し引いた金額が年調年税額となります。なお「算出税額」の段階では100円未満の端数が出る場合がありますが、年調年税額の段階で100円未満の端数を切り捨てます。したがって年調年税額が35,150円になることはあり得ません。
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