•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

個人情報保護や守秘義務に関する覚書に貼る印紙について

質問 回答受付中

個人情報保護や守秘義務に関する覚書に貼る印紙について

2008/07/25 10:56

ohmygod

ちょい参加

回答数:4

編集

いつもお世話になっております。
どなたかご教授ください。

個人情報保護や技術開発情報等の守秘管理を目的とした
契約書もしくは覚書については印紙は必要なのでしょうか?

印紙税実用便覧を参考にしたところ、秘密保持契約書にあたるのかなと思い、それによると非課税であると記載されております。

ただ先方が作ってきた覚書には200円の印紙は貼付されております。
もし非課税であれば弊社側で負担する印紙のみ貼付しないでOK
なのでしょうか?

よろしくおねがいします。

いつもお世話になっております。
どなたかご教授ください。

個人情報保護や技術開発情報等の守秘管理を目的とした
契約書もしくは覚書については印紙は必要なのでしょうか?

印紙税実用便覧を参考にしたところ、秘密保持契約書にあたるのかなと思い、それによると非課税であると記載されております。

ただ先方が作ってきた覚書には200円の印紙は貼付されております。
もし非課税であれば弊社側で負担する印紙のみ貼付しないでOK
なのでしょうか?

よろしくおねがいします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 個人情報保護や守秘義務に関する覚書に貼る印紙について

2008/07/25 11:25

ttatuya

常連さん

編集

その契約書が守秘管理のみを定めて、課税物件表に定められいる文書に該当するものがないときや重要事項の変更がなければ、印紙は不用です。200円の印紙がはってあるということは、請負の定めがあるとか、重要事項の変更とか記載されていませんか?

その契約書が守秘管理のみを定めて、課税物件表に定められいる文書に該当するものがないときや重要事項の変更がなければ、印紙は不用です。200円の印紙がはってあるということは、請負の定めがあるとか、重要事項の変更とか記載されていませんか?

返信

2. Re: 個人情報保護や守秘義務に関する覚書に貼る印紙について

2008/07/25 11:25

ttatuya

常連さん

編集

その契約書が守秘管理のみを定めて、課税物件表に定められいる文書に該当するものがないときや重要事項の変更がなければ、印紙は不用です。200円の印紙がはってあるということは、請負の定めがあるとか、重要事項の変更とか記載されていませんか?

その契約書が守秘管理のみを定めて、課税物件表に定められいる文書に該当するものがないときや重要事項の変更がなければ、印紙は不用です。200円の印紙がはってあるということは、請負の定めがあるとか、重要事項の変更とか記載されていませんか?

返信

3. Re: 個人情報保護や守秘義務に関する覚書に貼る印紙について

2008/07/25 11:38

ohmygod

ちょい参加

編集

返信ありがとうございます。
中身についてはあくまでも個人情報保護の取決と守秘義務のみです。
もし違反したら百万円ウンヌンとか記載されております。

おそらく先方が安易に200円の印紙を根拠もなく貼付してきたのだと推察されます。

ちょっとひっかかるのが効力の欄で、
もしかすると7号文書にひっかかるのかなという点です。
仕事で得た機密情報や個人情報を漏らさないように
この覚書は永遠に有効であるという項目です。
この場合継続的取引の基本となる契約書に該当するのでしょうか?


返信ありがとうございます。
中身についてはあくまでも個人情報保護の取決と守秘義務のみです。
もし違反したら百万円ウンヌンとか記載されております。

おそらく先方が安易に200円の印紙を根拠もなく貼付してきたのだと推察されます。

ちょっとひっかかるのが効力の欄で、
もしかすると7号文書にひっかかるのかなという点です。
仕事で得た機密情報や個人情報を漏らさないように
この覚書は永遠に有効であるという項目です。
この場合継続的取引の基本となる契約書に該当するのでしょうか?


返信

4. Re: 個人情報保護や守秘義務に関する覚書に貼る印紙について

2008/07/25 13:55

ttatuya

常連さん

編集


仕事で得た機密情報や個人情報を漏らさないように
この覚書は永遠に有効であるという項目です。
この場合継続的取引の基本となる契約書に該当するのでしょうか?

上記の内容であれば第7号文書に該当しません。


もし違反したら百万円ウンヌンとか記載されております

この賠償金も重要事項ではないので
結論は、不課税文書であると思われます。


仕事で得た機密情報や個人情報を漏らさないように
この覚書は永遠に有効であるという項目です。
この場合継続的取引の基本となる契約書に該当するのでしょうか?

上記の内容であれば第7号文書に該当しません。


もし違反したら百万円ウンヌンとか記載されております

この賠償金も重要事項ではないので
結論は、不課税文書であると思われます。

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

1人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています