平成9〜13年の5年間で減価償却し、残存価格10%にしました。
5%にしないと残存1円にできないみたいなので、償却終了させてから6年経ってしまった平成19年に、残存5%に償却してもよいのでしょうか?
平成9〜13年の5年間で減価償却し、残存価格10%にしました。
5%にしないと残存1円にできないみたいなので、償却終了させてから6年経ってしまった平成19年に、残存5%に償却してもよいのでしょうか?
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3. Re: 減価償却(残存を1円にするには)
2008/01/15 14:38
お邪魔します。
nonnonさんが他に質問されている「減価償却について」への皆様からの回答をもういちどよく読んでみて下さい。
10%まで償却してたものを今期で何年分か一気に5%になるまで償却する事はできないけれど、
今年度から減価償却を5%になるまで毎年していけばよいのだと書かれてます。たとえ忘れてても1年分しか償却はできないという意味です。
5%になってからの償却方法もkamehenさまが回答されてますよ。
ちょっと気になったもので。お邪魔しました。
お邪魔します。
nonnonさんが他に質問されている「減価償却について」への皆様からの回答をもういちどよく読んでみて下さい。
10%まで償却してたものを今期で何年分か一気に5%になるまで償却する事はできないけれど、
今年度から減価償却を5%になるまで毎年していけばよいのだと書かれてます。たとえ忘れてても1年分しか償却はできないという意味です。
5%になってからの償却方法もkamehenさまが回答されてますよ。
ちょっと気になったもので。お邪魔しました。
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4. Re: 減価償却(残存を1円にするには)
2008/01/15 20:47
5. Re: 減価償却(残存を1円にするには)
2008/01/16 00:08
前回のご質問に対する回答でも書きましたが、法人の減価償却は、毎期の償却限度額の範囲内での任意のものですから、必ずしも耐用年数の期間で終わるとは限りませんので、そもそも10%の段階というのは、税法上では、あまり意味を成さない事となります。
ただ、今回の改正で、前述のように、5%の段階とその先とは扱いが違う事となりましたが、それ以外の部分は全くの法人の任意ですから、毎期の償却限度額の範囲内であれば、しばらく償却していなくて急に償却し始めたとしても、全く問題はない事となります。
前回のご質問に対する回答でも書きましたが、法人の減価償却は、毎期の償却限度額の範囲内での任意のものですから、必ずしも耐用年数の期間で終わるとは限りませんので、そもそも10%の段階というのは、税法上では、あまり意味を成さない事となります。
ただ、今回の改正で、前述のように、5%の段階とその先とは扱いが違う事となりましたが、それ以外の部分は全くの法人の任意ですから、毎期の償却限度額の範囲内であれば、しばらく償却していなくて急に償却し始めたとしても、全く問題はない事となります。
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6. Re: 減価償却(残存を1円にするには)
2008/01/16 00:24
補足です。
税法上の減価償却はあくまでも限度額の計算です。
会社上で損金経理(例えば○○減価償却費)した金額の「うち」限度額までが税務上の費用(損金)になります。
1.会社上100 税務上80 80が税務上の費用(20を別表調整)
2.会社上80 税務上100 80が税務上の費用(20は切捨て)
3.会社0 税務上100 0が税務上の費用(今回の場合100切捨て)
結論は会社が減価償却費を計上しない限り税務上の減価償却は一向に進まないことになります。
>10%から5%にする
改正がありましたがこの部分に変更はありません。
旧法どおり5%まで償却していきます。
>間をあけて、また償却し始めても問題ないという事
法人税上では問題ありません。
補足です。
税法上の減価償却はあくまでも限度額の計算です。
会社上で損金経理(例えば○○減価償却費)した金額の「うち」限度額までが税務上の費用(損金)になります。
1.会社上100 税務上80 80が税務上の費用(20を別表調整)
2.会社上80 税務上100 80が税務上の費用(20は切捨て)
3.会社0 税務上100 0が税務上の費用(今回の場合100切捨て)
結論は会社が減価償却費を計上しない限り税務上の減価償却は一向に進まないことになります。
>10%から5%にする
改正がありましたがこの部分に変更はありません。
旧法どおり5%まで償却していきます。
>間をあけて、また償却し始めても問題ないという事
法人税上では問題ありません。
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7. Re: 減価償却(残存を1円にするには)
2008/01/16 21:06
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