傷病手当金について教えてください。
要件のうち、有休無給を問わず、3日以上連続して休んでいること(=待期期間)とありますが、こちらは、公休も含めてでしょうか?
例えば、完全週休2日制の会社で、日曜日に怪我をした(プライベートで)とします。
会社に来られない怪我(腰痛)で、月曜火曜日とお休みした場合、水曜日から傷病手当金の支給期間となるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
傷病手当金について教えてください。
要件のうち、有休無給を問わず、3日以上連続して休んでいること(=待期期間)とありますが、こちらは、公休も含めてでしょうか?
例えば、完全週休2日制の会社で、日曜日に怪我をした(プライベートで)とします。
会社に来られない怪我(腰痛)で、月曜火曜日とお休みした場合、水曜日から傷病手当金の支給期間となるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。