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役員報酬の増額について

質問 回答受付中

役員報酬の増額について

2006/08/30 09:42

predator

常連さん

回答数:15

編集

役員報酬を増額するとき、通常であれば決算確定後に定時株主総会・定時取締役会にて増額する旨の議事録を作成すればいいと思うのですが、今回の改正で遡って増額分を支給することはできなくなりましたよね。このとき役員報酬は期首から増額することは出来ないんでしょうか?有限会社で取締役が2名しかいません。臨時総会を期の初めに開いて決定すればいいと思うのですが...。
みなさんの御意見を御聞かせ下さい。よろしくお願いします。

役員報酬を増額するとき、通常であれば決算確定後に定時株主総会・定時取締役会にて増額する旨の議事録を作成すればいいと思うのですが、今回の改正で遡って増額分を支給することはできなくなりましたよね。このとき役員報酬は期首から増額することは出来ないんでしょうか?有限会社で取締役が2名しかいません。臨時総会を期の初めに開いて決定すればいいと思うのですが...。
みなさんの御意見を御聞かせ下さい。よろしくお願いします。

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1件〜15件 (全15件)
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1. Re: 役員報酬の増額について

2006/09/05 13:44

ponkan

積極参加

編集

なかなかお返事がのらないようなので、そんなに詳しいとは言えませんが教わったことを書きます。

結論からいうと、期首からの「増額」をしても損金算入できないと聞いています。

役員給与はいつからいつまでの分の仕事の対価なのか・・ということが前提にありまして、これは、「定時株主総会から次の定時株主総会までの間の″職務執行の対価″」とみるのが一般的なのだそうです。

(だから、事前確定届出給与のときにでてくる職務の執行を開始する日というのも、期首の日付ではなくって基本的には定時株主総会の開催日になるっと。(職務執行開始日を定時株主総会会社の日とは別に定めることもできるそうですが、この場合、定時株主総会の翌月初めですぐ近くの日付なら、とかいろいろあるようなので税務署に相談なさったほうがよいように思います。))

職務執行期間中の報酬を株主総会(会社によっては取締役会)で決めると流れを考えてみると、自然と期首ではなく定時株主総会以後の分からの変更となりますよね。


私が知っている「定期同額給与」であとから金額の改定ができるタイミングは2つです。
1、期首から3ヶ月以内の改定で、改正前の各支給額が同額であり、改定後の各支給額が同額である定期給与 (期首から3ヶ月以内ですから、定時株主総会や取締役会で決めての改定)
2、経営状況が苦しくって苦しくって資金繰りもだめで、ということでの期中での減額。もちろん改定前の支給額は同額で改定後の各支給額も同額な定期給与。


国税庁で、「役員給与に関するQ&A」というものを18年6月に公開しています。
こちらを御覧いただければ 2ページ目に、限定して、定期同額給与ってこんなものですよって書いています。
是非、一度御覧になってみてください。

なかなかお返事がのらないようなので、そんなに詳しいとは言えませんが教わったことを書きます。

結論からいうと、期首からの「増額」をしても損金算入できないと聞いています。

役員給与はいつからいつまでの分の仕事の対価なのか・・ということが前提にありまして、これは、「定時株主総会から次の定時株主総会までの間の″職務執行の対価″」とみるのが一般的なのだそうです。

(だから、事前確定届出給与のときにでてくる職務の執行を開始する日というのも、期首の日付ではなくって基本的には定時株主総会の開催日になるっと。(職務執行開始日を定時株主総会会社の日とは別に定めることもできるそうですが、この場合、定時株主総会の翌月初めですぐ近くの日付なら、とかいろいろあるようなので税務署に相談なさったほうがよいように思います。))

職務執行期間中の報酬を株主総会(会社によっては取締役会)で決めると流れを考えてみると、自然と期首ではなく定時株主総会以後の分からの変更となりますよね。


私が知っている「定期同額給与」であとから金額の改定ができるタイミングは2つです。
1、期首から3ヶ月以内の改定で、改正前の各支給額が同額であり、改定後の各支給額が同額である定期給与 (期首から3ヶ月以内ですから、定時株主総会や取締役会で決めての改定)
2、経営状況が苦しくって苦しくって資金繰りもだめで、ということでの期中での減額。もちろん改定前の支給額は同額で改定後の各支給額も同額な定期給与。


国税庁で、「役員給与に関するQ&A」というものを18年6月に公開しています。
こちらを御覧いただければ 2ページ目に、限定して、定期同額給与ってこんなものですよって書いています。
是非、一度御覧になってみてください。

返信

2. Re: 役員報酬の増額について

2006/09/05 14:40

Hiro3

常連さん

編集

前期末に株主総会で増額の決議をしておけば、
期首から増額できます。

また、期首から増額するといっても、その事業年度の中では、12ヶ月
同額の給与を支給していますから34条1項1号の役員給与になります。
したがって、全額損金となります。

前期末に株主総会で増額の決議をしておけば、
期首から増額できます。

また、期首から増額するといっても、その事業年度の中では、12ヶ月
同額の給与を支給していますから34条1項1号の役員給与になります。
したがって、全額損金となります。

返信

3. 上記、自分の発言の訂正!!

2006/09/05 15:33

ponkan

積極参加

編集

うげげ、そうなんですか?と思い、今税務署に確認しました。

期首がはじまる前に臨時株主総会をひらいて決定すれば、期首から増額OKだそうです。
(どうも前に税務署に聞いたときの電話にでた人がいまいちな人だったようです。聞いたのにぃ〜〜。それとも、タイミングが悪かったのかな。。)

うそを書いてしまって本当にすみませんでした。HIRO3さんありがとうございます! 危なかった危なかった。

ただ、一応、定款は確認したほうがよいかもと思います。
たまに、定款に、報酬は「定時」総会で決めるとしている場合や、場合によっては報酬金額さえ載せている法人があると聞いたことがあるので。

うげげ、そうなんですか?と思い、今税務署に確認しました。

期首がはじまる前に臨時株主総会をひらいて決定すれば、期首から増額OKだそうです。
(どうも前に税務署に聞いたときの電話にでた人がいまいちな人だったようです。聞いたのにぃ〜〜。それとも、タイミングが悪かったのかな。。)

うそを書いてしまって本当にすみませんでした。HIRO3さんありがとうございます! 危なかった危なかった。

ただ、一応、定款は確認したほうがよいかもと思います。
たまに、定款に、報酬は「定時」総会で決めるとしている場合や、場合によっては報酬金額さえ載せている法人があると聞いたことがあるので。

返信

4. Re: 上記、自分の発言の訂正!!

2006/09/06 13:15

predator

常連さん

編集

ponkanさん、Hiro3さん、御意見ありがとうございます。
やっぱり期首からの変更も可能なんですね。普通は定時総会で決めていたので期首から変えることが出来ないものかと思っていました。(以前は遡って増額出来たので気にしなかっただけですけどね)
大変勉強になりました。ありがとうございました。

ponkanさん、Hiro3さん、御意見ありがとうございます。
やっぱり期首からの変更も可能なんですね。普通は定時総会で決めていたので期首から変えることが出来ないものかと思っていました。(以前は遡って増額出来たので気にしなかっただけですけどね)
大変勉強になりました。ありがとうございました。

返信

5. Re: 上記、自分の発言の訂正!!

2007/05/24 12:41

ponkan

積極参加

編集

ずいぶん古い話の蒸し返しで申し訳ないのですが、改めてスレッドをつくるとこちらも生きちゃうので、続きのところに書きます。

今日、税務署に行きました。 
役員が入院したので、役員報酬の支給を0にして疾病手当をもらおうかという話があって行ったのですが、
期首からでも改定がOKかどうかもついでに確認したら。。。。

損金不算入だといわれました。。。

5月決算で、7月定時株主総会。
この条件だと、臨時総会での改定はだめで、7月からの改定しかだめ。6月支給時の差額を別表加算だそうです。
6月中にがんばって株主総会をひらけば、6月の期首からの改定でもよいそうです。

ん〜。 本当のところがとにかく分かりません。どなたか分かりましたら教えてください;;

ずいぶん古い話の蒸し返しで申し訳ないのですが、改めてスレッドをつくるとこちらも生きちゃうので、続きのところに書きます。

今日、税務署に行きました。 
役員が入院したので、役員報酬の支給を0にして疾病手当をもらおうかという話があって行ったのですが、
期首からでも改定がOKかどうかもついでに確認したら。。。。

損金不算入だといわれました。。。

5月決算で、7月定時株主総会
この条件だと、臨時総会での改定はだめで、7月からの改定しかだめ。6月支給時の差額を別表加算だそうです。
6月中にがんばって株主総会をひらけば、6月の期首からの改定でもよいそうです。

ん〜。 本当のところがとにかく分かりません。どなたか分かりましたら教えてください;;

返信

6. Re: 上記、自分の発言の訂正!!

2007/05/24 20:22

predator

常連さん

編集

ponkanさん、こんばんわ。

期首からの増額については、私もいろいろ調べていました。

>5月決算で、7月定時株主総会。
>この条件だと、臨時総会での改定はだめで、7月からの改訂
>しかだめ。6月支給時の差額を別表加算だそうです。

税務署の方がそう言ったんですか?

私は知り合いの税理士さんからこのように聞きました。
参考までに書き込みます。

事業年度末に臨時株主総会を開催して増額改訂し、期首から増額することは、期首から期末まで同額となるので、法人税法第34条第1項に規定する「定期同額給与」に該当することになる。
ただし、期首からの増額改訂することについては、その改訂することの合理的な理由が必要になってくると思う。
中小企業の場合、旧商法でも臨時株主総会等で役員報酬の改訂をしているところもあるし、会社法の下でも問題ないし、税務上これを禁止する規定もないので、臨時総会等だからといって損金算入の是非の判断材料にはならないと思われる。
あくまでも、増額改訂することに合理性があるか否かがポイントになるとのこと。

もちろん税理士さんが言っていたからといって、税務署も同じ見解だとは限らないと思います。
結局のところ、何が正しいんでしょうね?

ponkanさん、こんばんわ。

期首からの増額については、私もいろいろ調べていました。

>5月決算で、7月定時株主総会
>この条件だと、臨時総会での改定はだめで、7月からの改訂
>しかだめ。6月支給時の差額を別表加算だそうです。

税務署の方がそう言ったんですか?

私は知り合いの税理士さんからこのように聞きました。
参考までに書き込みます。

事業年度末に臨時株主総会を開催して増額改訂し、期首から増額することは、期首から期末まで同額となるので、法人税法第34条第1項に規定する「定期同額給与」に該当することになる。
ただし、期首からの増額改訂することについては、その改訂することの合理的な理由が必要になってくると思う。
中小企業の場合、旧商法でも臨時株主総会等で役員報酬の改訂をしているところもあるし、会社法の下でも問題ないし、税務上これを禁止する規定もないので、臨時総会等だからといって損金算入の是非の判断材料にはならないと思われる。
あくまでも、増額改訂することに合理性があるか否かがポイントになるとのこと。

もちろん税理士さんが言っていたからといって、税務署も同じ見解だとは限らないと思います。
結局のところ、何が正しいんでしょうね?

返信

7. Re: 上記、自分の発言の訂正!!

2007/05/24 22:38

umi

常連さん

編集

定時総会で期首に「さかのぼって」増額はダメです。
期首(前期末ともいう)に臨時総会するならOKです。

以上のことを念頭においてみれば、
今までのレスで誰も間違ったことはいってないですよね。

定時総会で期首に「さかのぼって」増額はダメです。
期首(前期末ともいう)に臨時総会するならOKです。

以上のことを念頭においてみれば、
今までのレスで誰も間違ったことはいってないですよね。

返信

8. Re: 上記、自分の発言の訂正!!

2007/05/24 23:28

いってつ

すごい常連さん

編集

横から失礼いたします。

法令69条第一項内の「会計期間開始の日から3月を経過する日までにその改訂がされた場合」をどう解釈するかという点が一番の問題点なんですよね。

実務上では臨時取締役会を開催し期首から役員報酬を改訂する。ことはやりました。専門誌の解釈等から判断して。

ですが・・・
私個人(税理士事務所の職員)の見解としては、
上記法施行令の主旨は、定時株主総会並びにそれに伴う取締役会の決議によって改訂された場合と捉えるのが自然ではないかと思っています。
でなければ、「期首から3月」という期間設定の意味、期首から遡って支給する報酬も損金にできるという通達を無くした意味がないのでは?と思っています。
だったらどうして条文上に「定時株主総会等で」と明記しないのかという話にもなるのですが。
憶測は出来ますが、真実はこの改正法案を提出した方のみぞ知るといったところでしょうか。全くの準備不足で法案を成立施行させ現場を混乱させている責任も国会で追及してもらいたいところです。

ここでまた話をひっくり返してしまうのですが、
税務署側(現場の方々)も判断に悩んでいるというのが実情のようですし、昨年の今頃からすれば対応(通達)が軟化しているようにも感じられます。
結局のところpredator さんも言われている「合理性」がポイントになるのだろうと思います(これも曖昧なモノですけどね)
はっきりとした見解(通達)は今後出てくると思います。
今現在の判断に間違いがあったとしても情状酌量の余地は十分にあると・・・信じて実務をこなすしかないのかもしれませんね。

正解を導き出せる話でなくて申し訳ないですが、同じように悩んでいる一人として書き込んでみました。

横から失礼いたします。

法令69条第一項内の「会計期間開始の日から3月を経過する日までにその改訂がされた場合」をどう解釈するかという点が一番の問題点なんですよね。

実務上では臨時取締役会を開催し期首から役員報酬を改訂する。ことはやりました。専門誌の解釈等から判断して。

ですが・・・
私個人(税理士事務所の職員)の見解としては、
上記法施行令の主旨は、定時株主総会並びにそれに伴う取締役会の決議によって改訂された場合と捉えるのが自然ではないかと思っています。
でなければ、「期首から3月」という期間設定の意味、期首から遡って支給する報酬も損金にできるという通達を無くした意味がないのでは?と思っています。
だったらどうして条文上に「定時株主総会等で」と明記しないのかという話にもなるのですが。
憶測は出来ますが、真実はこの改正法案を提出した方のみぞ知るといったところでしょうか。全くの準備不足で法案を成立施行させ現場を混乱させている責任も国会で追及してもらいたいところです。

ここでまた話をひっくり返してしまうのですが、
税務署側(現場の方々)も判断に悩んでいるというのが実情のようですし、昨年の今頃からすれば対応(通達)が軟化しているようにも感じられます。
結局のところpredator さんも言われている「合理性」がポイントになるのだろうと思います(これも曖昧なモノですけどね)
はっきりとした見解(通達)は今後出てくると思います。
今現在の判断に間違いがあったとしても情状酌量の余地は十分にあると・・・信じて実務をこなすしかないのかもしれませんね。

正解を導き出せる話でなくて申し訳ないですが、同じように悩んでいる一人として書き込んでみました。

返信

9. Re: 上記、自分の発言の訂正!!

2007/05/24 23:41

umi

常連さん

編集

役員給与のポイントは「事前に決まっているかどうか」です。


定期同額は一回決めたら変えられない。
事前確定と利益連動はいうまでもなく事前に決めることが要件です。

だから「さかのぼる」のはご法度なんです。

役員給与のポイントは「事前に決まっているかどうか」です。


定期同額は一回決めたら変えられない。
事前確定と利益連動はいうまでもなく事前に決めることが要件です。

だから「さかのぼる」のはご法度なんです。

返信

10. Re: 上記、自分の発言の訂正!!

2007/05/27 12:08

ponkan

積極参加

編集

>税務署の方がそう言ったんですか?

そうなんです。言われちゃったんです。
「会社法では役員報酬は定時株主総会で決めることになっているから臨時株主総会での改定はありえない」の一点張りで、
会社法で臨時株主総会での改定が禁止されているわけではないと思いますが。。。とお話してみても、とにかくありえないと。

>税務署の方がそう言ったんですか?

そうなんです。言われちゃったんです。
「会社法では役員報酬は定時株主総会で決めることになっているから臨時株主総会での改定はありえない」の一点張りで、
会社法で臨時株主総会での改定が禁止されているわけではないと思いますが。。。とお話してみても、とにかくありえないと。

返信

11. Re: 上記、自分の発言の訂正!!

2007/05/27 12:10

ponkan

積極参加

編集

お返事ありがとうございます。

そうですよね、そのうちに通達がでますよね。
はやくでてくることを祈るばかりです。

お返事ありがとうございます。

そうですよね、そのうちに通達がでますよね。
はやくでてくることを祈るばかりです。

返信

12. Re: 上記、自分の発言の訂正!!

2007/05/27 12:16

ponkan

積極参加

編集

お返事ありがとうございます。

さかのぼることは、最初から考えていません。
おっしゃる通りにだめですよね、今は。

早く、はっきりした見解がでればよいなぁと思うばかりです。

お返事ありがとうございます。

さかのぼることは、最初から考えていません。
おっしゃる通りにだめですよね、今は。

早く、はっきりした見解がでればよいなぁと思うばかりです。

返信

13. Re: 上記、自分の発言の訂正!!

2007/05/27 23:05

おはつ

編集

臨時株主総会決議で足ります。定時株主総会に拘る必要はありません。

税法は、民商法や会計諸則の定めを前提に、これを必要に応じて修正して課税標準を定めます。すなわち、修正の必要がなければ特に修正の定めを置きません。

定期同額給与の定めは、民法・会社法等に定める役員報酬等の決議手続きのうち、ごく一部を修正しています。すなわち、「期首から3ヶ月以内(保険会社では4ヶ月以内)」とした部分が修正事項です。それ以外は特に修正しておりません。

ここで、株式会社における役員報酬等の決議手続きの基本形を見てみると、株主総会で決議せよ、とされています。すなわち、定時株主総会に限っているものではありません。
定時でなくて良いという点については、会社法の条文で説明が出来ます。すなわち、会社法は、「定時株主総会」と定時に限らない「株主総会」とを明確に使い分けています。これが最も端的に現れているのが、株主総会の招集について定めた296条です。同条では、1項で「定時株主総会」、2項と3項で「株主総会」という用語をそれぞれ使用しており、両者を使い分けていることを明示しています。また、計算書類に関する438条でも、「定時株主総会」という用語が見られます。そこで、役員報酬等の決議手続きを定めた361条1項を見れば、「株主総会」とのみ指定しています。これは、定時株主総会に限っていないことを表したものです。

税法でこの点を修正している規定は存在しませんから、会社法の定めどおり、役員報酬等(税法でいう役員給与)の決議をする株主総会は定時株主総会でなくて一向に構いません。お書きの税務職員の回答は、誤りです(残念ながら、税務職員の中には、民商法の知識経験を欠く方がいらっしゃるものです)。

ではなぜ「期首から3ヶ月」にしたのかというと、これは、実務慣行に影響しない範囲内で、税法が最大限譲歩した結果です。
すなわち、旧商法時代から、期首3ヶ月以内の定時株主総会における役員報酬決議が企業慣行として広くおこなわれていました。他方、税法は、企業の恣意的利益調整の可能性を失わせる必要があります。
仮に、役員報酬決議を期首から出来るだけ遅らせることが出来れば、当期の年間利益予想の精度が高まり、それだけ役員報酬が利益調整に使われるおそれも高まります。そのため、税法の立場からは、期首以降できるだけ早い時期に役員報酬を確定させたいところです。しかしながら、実務をあまりに無視した定めを置くことも出来ませんから、実務に影響の少ない「期首から3ヶ月」で譲歩したのです。

参考までに、「期首から3ヶ月」の定時株主総会は、法定事項ではありません。その必要がない場合もあります。例えば、税務申告は確定決算が必要であるところ、会計監査人設置会社で一定の条件を満たす会社は、確定決算に株主総会決議を必要としません。また、基準日も必要とは限りません。したがって、定時株主総会は、期首から3ヶ月以内に開催する必要があるとは限らないのです。

もうひとつ、「定期同額給与は一回決めたら変えられない」とのコメントが見られますが、改定の効力発生日以降は変えられない、という意味において、正しいものといえます。すなわち、改定の効力発生日までは、変更可能です。民商法でこれが認められており、税法でこれを修正してはいないからです(税法では「改定」を基準としているところ、通達やQ&Aからこれが効力発生日を指すものと解することが出来ます)。無論、改定の効力発生日が「期首から3ヶ月」以内でなければならないのは、言うまでもありません。

臨時株主総会決議で足ります。定時株主総会に拘る必要はありません。

税法は、民商法や会計諸則の定めを前提に、これを必要に応じて修正して課税標準を定めます。すなわち、修正の必要がなければ特に修正の定めを置きません。

定期同額給与の定めは、民法・会社法等に定める役員報酬等の決議手続きのうち、ごく一部を修正しています。すなわち、「期首から3ヶ月以内(保険会社では4ヶ月以内)」とした部分が修正事項です。それ以外は特に修正しておりません。

ここで、株式会社における役員報酬等の決議手続きの基本形を見てみると、株主総会で決議せよ、とされています。すなわち、定時株主総会に限っているものではありません。
定時でなくて良いという点については、会社法の条文で説明が出来ます。すなわち、会社法は、「定時株主総会」と定時に限らない「株主総会」とを明確に使い分けています。これが最も端的に現れているのが、株主総会の招集について定めた296条です。同条では、1項で「定時株主総会」、2項と3項で「株主総会」という用語をそれぞれ使用しており、両者を使い分けていることを明示しています。また、計算書類に関する438条でも、「定時株主総会」という用語が見られます。そこで、役員報酬等の決議手続きを定めた361条1項を見れば、「株主総会」とのみ指定しています。これは、定時株主総会に限っていないことを表したものです。

税法でこの点を修正している規定は存在しませんから、会社法の定めどおり、役員報酬等(税法でいう役員給与)の決議をする株主総会は定時株主総会でなくて一向に構いません。お書きの税務職員の回答は、誤りです(残念ながら、税務職員の中には、民商法の知識経験を欠く方がいらっしゃるものです)。

ではなぜ「期首から3ヶ月」にしたのかというと、これは、実務慣行に影響しない範囲内で、税法が最大限譲歩した結果です。
すなわち、旧商法時代から、期首3ヶ月以内の定時株主総会における役員報酬決議が企業慣行として広くおこなわれていました。他方、税法は、企業の恣意的利益調整の可能性を失わせる必要があります。
仮に、役員報酬決議を期首から出来るだけ遅らせることが出来れば、当期の年間利益予想の精度が高まり、それだけ役員報酬が利益調整に使われるおそれも高まります。そのため、税法の立場からは、期首以降できるだけ早い時期に役員報酬を確定させたいところです。しかしながら、実務をあまりに無視した定めを置くことも出来ませんから、実務に影響の少ない「期首から3ヶ月」で譲歩したのです。

参考までに、「期首から3ヶ月」の定時株主総会は、法定事項ではありません。その必要がない場合もあります。例えば、税務申告は確定決算が必要であるところ、会計監査人設置会社で一定の条件を満たす会社は、確定決算に株主総会決議を必要としません。また、基準日も必要とは限りません。したがって、定時株主総会は、期首から3ヶ月以内に開催する必要があるとは限らないのです。

もうひとつ、「定期同額給与は一回決めたら変えられない」とのコメントが見られますが、改定の効力発生日以降は変えられない、という意味において、正しいものといえます。すなわち、改定の効力発生日までは、変更可能です。民商法でこれが認められており、税法でこれを修正してはいないからです(税法では「改定」を基準としているところ、通達やQ&Aからこれが効力発生日を指すものと解することが出来ます)。無論、改定の効力発生日が「期首から3ヶ月」以内でなければならないのは、言うまでもありません。

返信

14. Re: 上記、自分の発言の訂正!!

2007/05/28 22:31

umi

常連さん

編集

>税法は、民商法や会計諸則の定めを前提に、これを必要に応じて修正して課税標準を定めます。すなわち、修正の必要がなければ特に修正の定めを置きません。

別段の定めは22条の公正妥当な会計基準による処理に対する別段の定めであって、民商法に対して修正をかけるなんてありえません。


>会計監査人設置会社で一定の条件を満たす会社は、確定決算に株主総会決議を必要としません。

決算の確定に総会承認は不要ですが、定時総会自体は必須で、決算「報告」も必要で、役員の役務提供の対価も委員会設置会社でない限り総会決議事項です。

>「定期同額給与は一回決めたら変えられない」とのコメントが見られますが、改定の効力発生日以降は変えられない、という意味において、正しいものといえます。

そんな細かい話をしているのではなくて、今の税法は事前に確定していたかどうかを役員給与の損金算入の可否の判断基準として制定されているということです。定期同額は、一度払うとそれから以後は同じ額でないといけないということは、事前に確定していたと考えてもいいよね、という趣旨でOKにしているということです。


>改定の効力発生日までは、変更可能です。民商法でこれが認められており、税法でこれを修正してはいないからです。

税法が修正しているのは「会計処理」のみです。民商法の手続規定は修正していません。

>税法は、民商法や会計諸則の定めを前提に、これを必要に応じて修正して課税標準を定めます。すなわち、修正の必要がなければ特に修正の定めを置きません。

別段の定めは22条の公正妥当な会計基準による処理に対する別段の定めであって、民商法に対して修正をかけるなんてありえません。


>会計監査人設置会社で一定の条件を満たす会社は、確定決算に株主総会決議を必要としません。

決算の確定に総会承認は不要ですが、定時総会自体は必須で、決算「報告」も必要で、役員の役務提供の対価も委員会設置会社でない限り総会決議事項です。

>「定期同額給与は一回決めたら変えられない」とのコメントが見られますが、改定の効力発生日以降は変えられない、という意味において、正しいものといえます。

そんな細かい話をしているのではなくて、今の税法は事前に確定していたかどうかを役員給与の損金算入の可否の判断基準として制定されているということです。定期同額は、一度払うとそれから以後は同じ額でないといけないということは、事前に確定していたと考えてもいいよね、という趣旨でOKにしているということです。


>改定の効力発生日までは、変更可能です。民商法でこれが認められており、税法でこれを修正してはいないからです。

税法が修正しているのは「会計処理」のみです。民商法の手続規定は修正していません。

返信

15. Re: 上記、自分の発言の訂正!!

2007/05/29 01:53

おはつ

編集

>別段の定めは22条の公正妥当な会計基準による処理に対する別段の定めであって、民商法に対して修正をかけるなんてありえません。
>税法が修正しているのは「会計処理」のみです。民商法の手続規定は修正していません。
私と同じことを述べています。「修正」で伝わりにくいのであれば、民商法は役員報酬の改定につき随時変更可能なように制度設計されているところ、税法は損金算入の範囲を限定しています、と読み替えていただけますでしょうか。なお、民商法の手続規定そのものを修正しているなどとは、私も書いておりません。

>そんな細かい話をしているのではなくて〜
ご趣旨がよく分かりました。

>決算の確定に総会承認は不要ですが、定時総会自体は必須で、決算「報告」も必要で、役員の役務提供の対価も委員会設置会社でない限り総会決議事項です。
法定事項を列挙なさったものと思われます。しかしながら、論点は、定時株主総会を期首より3ヶ月以内におこなわねばならないのか、3ヶ月を超えてもよいのか、というものです。列挙された事項はいずれも、定時株主総会を期首から3ヶ月以内に開催しなければならない理由にはなりません。
なお、『新・会社法 千問の道標』Q633もご参照ください。定時株主総会の3ヶ月以内開催が必要となるケースが紹介されています。

>別段の定めは22条の公正妥当な会計基準による処理に対する別段の定めであって、民商法に対して修正をかけるなんてありえません。
>税法が修正しているのは「会計処理」のみです。民商法の手続規定は修正していません。
私と同じことを述べています。「修正」で伝わりにくいのであれば、民商法は役員報酬の改定につき随時変更可能なように制度設計されているところ、税法は損金算入の範囲を限定しています、と読み替えていただけますでしょうか。なお、民商法の手続規定そのものを修正しているなどとは、私も書いておりません。

>そんな細かい話をしているのではなくて〜
ご趣旨がよく分かりました。

>決算の確定に総会承認は不要ですが、定時総会自体は必須で、決算「報告」も必要で、役員の役務提供の対価も委員会設置会社でない限り総会決議事項です。
法定事項を列挙なさったものと思われます。しかしながら、論点は、定時株主総会を期首より3ヶ月以内におこなわねばならないのか、3ヶ月を超えてもよいのか、というものです。列挙された事項はいずれも、定時株主総会を期首から3ヶ月以内に開催しなければならない理由にはなりません。
なお、『新・会社法 千問の道標』Q633もご参照ください。定時株主総会の3ヶ月以内開催が必要となるケースが紹介されています。

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