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>法人税・地方税について予定納税があったのですが支払は行っていません。
おやまあ、それではしょうがありませんので、未払金経理しておくのがよいでしょう。
中間(期央)の日付で
法人税、住民税及び事業税 / 未払法人税等
(「法人税、住民税及び事業税」は「法人税等」などの科目とする会社もある。)
中間納付額は、中間で納付すべきものですから、中間納付の段階で未払債務(租税債務)が確定しています。
したがってそれを納めていないのであれば、その債務を未払法人税等として負債に計上すべきです。
決算時の税務申告書では、中間納付額はすでに納付があったものとして申告計算します。
したがって、決算で未払い計上するのはあくまでも確定申告分のみとなります。
(決算時の確定申告書では、中間納付額を納めていようが納めていまいが、確定申告には一切影響しません。
中間納付額を納めているかどうかの問題は、中間納付額単独の問題なのです。)
赤字であれば、実際に納付するのは均等割のみですから、これを
法人税、住民税及び事業税/未払法人税等
と仕訳します。
また、申告書上では中間納付があったものとして申告計算していますので、おそらく中間納付分が全額還付となる申告になるはずです。
還付申告ですから、還付予定額を未収計上します。
未収金(又は未収法人税等)/法人税、住民税及び事業税
結果としては、中間納付額+均等割が未払金(未払法人税等)として負債に、還付予定額が未収金(未収法人税等)として資産に計上されることになります。
損益計算書の「法人税、住民税及び事業税」は、均等割のみとなります。
(均等割は、もちろん決算後2ヶ月以内にさっさと納付します。)
そして税務署側は、未払いの中間納付額と、決算時の還付申告書に記載された金額を相殺してくるものと予想されます。
(納めてもいない中間納付額を還付してくれるほど税務署はお人よしではありませんので。)
後日、両者を相殺する旨の通知書が税務署からきますので、そのときは通知書に書いてあるとおり、未払金(未払法人税等)と未収金(未収法人税等)を相殺仕訳します。
未払法人税等/未収金(又は未収法人税等)
>法人税・地方税について予定納税があったのですが支払は行っていません。
おやまあ、それではしょうがありませんので、未払金経理しておくのがよいでしょう。
中間(期央)の日付で
法人税、住民税及び事業税 / 未払法人税等
(「法人税、住民税及び事業税」は「法人税等」などの科目とする会社もある。)
中間納付額は、中間で納付すべきものですから、中間納付の段階で未払債務(租税債務)が確定しています。
したがってそれを納めていないのであれば、その債務を未払法人税等として負債に計上すべきです。
決算時の税務申告書では、中間納付額はすでに納付があったものとして申告計算します。
したがって、決算で未払い計上するのはあくまでも確定申告分のみとなります。
(決算時の確定申告書では、中間納付額を納めていようが納めていまいが、確定申告には一切影響しません。
中間納付額を納めているかどうかの問題は、中間納付額単独の問題なのです。)
赤字であれば、実際に納付するのは均等割のみですから、これを
法人税、住民税及び事業税/未払法人税等
と仕訳します。
また、申告書上では中間納付があったものとして申告計算していますので、おそらく中間納付分が全額還付となる申告になるはずです。
還付申告ですから、還付予定額を未収計上します。
未収金(又は未収法人税等)/法人税、住民税及び事業税
結果としては、中間納付額+均等割が未払金(未払法人税等)として負債に、還付予定額が未収金(未収法人税等)として資産に計上されることになります。
損益計算書の「法人税、住民税及び事業税」は、均等割のみとなります。
(均等割は、もちろん決算後2ヶ月以内にさっさと納付します。)
そして税務署側は、未払いの中間納付額と、決算時の還付申告書に記載された金額を相殺してくるものと予想されます。
(納めてもいない中間納付額を還付してくれるほど税務署はお人よしではありませんので。)
後日、両者を相殺する旨の通知書が税務署からきますので、そのときは通知書に書いてあるとおり、未払金(未払法人税等)と未収金(未収法人税等)を相殺仕訳します。
未払法人税等/未収金(又は未収法人税等)
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