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助け合い

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年末調整について

質問 回答受付中

年末調整について

2005/10/06 13:03

ta-ka

ちょい参加

回答数:8

編集

少し気が早いですが、年末調整について教えてください

弊社は給料を20日締めにしておりますが、1名今年の12月25日をもって退職することになりました。
ですから、12月20日から25日までの給料を日割りで出そうと思っています。
 ここで質問なのですが、この12月20日〜25日までの給料も今年の分に含めて年末調整するのでしょうか?
含めてしまうと、平成16年12月21日〜平成17年12月25日までになってしまい、一年を超えてしまう気がするのですが・・・

 ご存じの方、お願いします。

少し気が早いですが、年末調整について教えてください

弊社は給料を20日締めにしておりますが、1名今年の12月25日をもって退職することになりました。
ですから、12月20日から25日までの給料を日割りで出そうと思っています。
 ここで質問なのですが、この12月20日〜25日までの給料も今年の分に含めて年末調整するのでしょうか?
含めてしまうと、平成16年12月21日〜平成17年12月25日までになってしまい、一年を超えてしまう気がするのですが・・・

 ご存じの方、お願いします。

この質問に回答
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1. Re: 年末調整について

2005/10/06 13:44

miki

すごい常連さん

編集

最終の給料支給日が本年中なら本年度、来年支給なら
来年度の扱いにしては?

最終の給料支給日が本年中なら本年度、来年支給なら
来年度の扱いにしては?

返信

2. Re: 年末調整について

2005/10/06 14:42

tcreate

積極参加

編集

その通りだと思います。締め日以降の給与は次月の支払いになるので翌年でいいと思います。

その通りだと思います。締め日以降の給与は次月の支払いになるので翌年でいいと思います。

返信

3. Re: 年末調整について

2005/10/06 22:01

ごん

常連さん

編集

ta-kaさん、こんばんは。

年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に
支払うことが確定した給与です。
実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与も年末調整の対象となります。

ですので、基本的には20日〜25日までの日割り分は年内の給与という事に
なってしまいます。
しかし、逆にいうと確定しなければ対象とはなりませんので、来年の所得にしても
差し支えありません。

25日までの日割り分を、いつ確定するかそれを決めてしまえば、おのずと
年末調整に入れるべきかが決まってきます。

平成16年12月21日〜末までの分は、1月の給与計算の時に確定するものですから
今年の収入でかまいません。
それを踏まえて考えれば、日割り分も来年の1月の給与支給時に確定すると
割り切ってしまえば、来年の所得として大丈夫です。


ta-kaさん、こんばんは。

年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に
支払うことが確定した給与です。
実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与も年末調整の対象となります。

ですので、基本的には20日〜25日までの日割り分は年内の給与という事に
なってしまいます。
しかし、逆にいうと確定しなければ対象とはなりませんので、来年の所得にしても
差し支えありません。

25日までの日割り分を、いつ確定するかそれを決めてしまえば、おのずと
年末調整に入れるべきかが決まってきます。

平成16年12月21日〜末までの分は、1月の給与計算の時に確定するものですから
今年の収入でかまいません。
それを踏まえて考えれば、日割り分も来年の1月の給与支給時に確定すると
割り切ってしまえば、来年の所得として大丈夫です。


返信

4. Re: 年末調整について

2005/10/06 22:26

かめへん

神の領域

編集

給与所得の収入金額の収入すべき時期について定めている所得税基本通達の該当部分をまず掲げてみます。

(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36−9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6−1、直所3−1改正)
 (1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
((2)〜(4)省略)

以上により、基本的には支給日ベースで計上すべき事となりますので、年末調整の際も同様の事となります。

ちょっと誤解が多いところですが、年末調整に含まれるべき未払の給与とは、支給日が到来しているのに、資金繰り等の都合により未払いとなってるものを指し、支払う事が確定するのは、上記通達により定められた支給日、という解釈になります。

ですから、12/21〜25の給料については、本来の定められた支給日は来年1/25でしょうから、やはりその分は来年の分に含めるべきものとなるかと思います。

ただ、今年の分に含めるという事であれば、早めに収入に計上してしまう事ではありますので、給料日までに退職する者については、給料日で精算する慣例になっている事にして、今年の分に含めてしまっても、さほど問題にはならないかもしれないとは思います。

給与所得の収入金額の収入すべき時期について定めている所得税基本通達の該当部分をまず掲げてみます。

給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36−9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6−1、直所3−1改正)
 (1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
((2)〜(4)省略)

以上により、基本的には支給日ベースで計上すべき事となりますので、年末調整の際も同様の事となります。

ちょっと誤解が多いところですが、年末調整に含まれるべき未払の給与とは、支給日が到来しているのに、資金繰り等の都合により未払いとなってるものを指し、支払う事が確定するのは、上記通達により定められた支給日、という解釈になります。

ですから、12/21〜25の給料については、本来の定められた支給日は来年1/25でしょうから、やはりその分は来年の分に含めるべきものとなるかと思います。

ただ、今年の分に含めるという事であれば、早めに収入に計上してしまう事ではありますので、給料日までに退職する者については、給料日で精算する慣例になっている事にして、今年の分に含めてしまっても、さほど問題にはならないかもしれないとは思います。

返信

5. Re: 年末調整について

2005/10/07 09:14

ta-ka

ちょい参加

編集

みなさん ありがとうございました。
大変参考になりました。
受給者本人とも話し合って決めたいと思います。

             ありがとうございました。

みなさん ありがとうございました。
大変参考になりました。
受給者本人とも話し合って決めたいと思います。

             ありがとうございました。

返信

6. Re: 年末調整について

2005/10/07 09:20

ごん

常連さん

編集

kamehenさん、おはようございます。

ta-kaさん、スレをお借りしてしまい申し訳ありません。
ちょっと教えて頂きたいのですが・・・

>(1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日

退職した時の日割りについても、この考え方でかまわないものですか?
今まで、そうやって計算した事もありますし、支給日数が少ないからという
理由で早目に払ったりと、支給日の基準が曖昧な事があったので私の
スレのような書き方になってしまいました。

年内であればさほど問題はないと思いますが、年を跨る時にはちゃんとした
基準を設けておいた方が良いという事でしょうか。

kamehenさん、おはようございます。

ta-kaさん、スレをお借りしてしまい申し訳ありません。
ちょっと教えて頂きたいのですが・・・

>(1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日

退職した時の日割りについても、この考え方でかまわないものですか?
今まで、そうやって計算した事もありますし、支給日数が少ないからという
理由で早目に払ったりと、支給日の基準が曖昧な事があったので私の
スレのような書き方になってしまいました。

年内であればさほど問題はないと思いますが、年を跨る時にはちゃんとした
基準を設けておいた方が良いという事でしょうか。

返信

7. Re: 年末調整について

2005/10/07 13:52

かめへん

神の領域

編集

gonさん、こんにちは。

>退職した時の日割りについても、この考え方でかまわないものですか?

基本的には、同様と思います。

ただ、締め後分の支払いについて特に規定を設けていたり、慣例がある場合は、それに従うべきとは思いますが、そうでない場合は、今年の分を来年にするのはまずいと思いますが、その逆であれば、税務署としては特に何も言わないとは思いますので、年内に支給してしまうのであれば、年内のものとしてしまっても、さほど問題はないとは思います。
ですから、取り立てて必ずしも基準は設けなくても良いような気はします。

gonさん、こんにちは。

>退職した時の日割りについても、この考え方でかまわないものですか?

基本的には、同様と思います。

ただ、締め後分の支払いについて特に規定を設けていたり、慣例がある場合は、それに従うべきとは思いますが、そうでない場合は、今年の分を来年にするのはまずいと思いますが、その逆であれば、税務署としては特に何も言わないとは思いますので、年内に支給してしまうのであれば、年内のものとしてしまっても、さほど問題はないとは思います。
ですから、取り立てて必ずしも基準は設けなくても良いような気はします。

返信

8. Re: 年末調整について

2005/10/07 16:45

ごん

常連さん

編集

kamehenさん、こんにちは。

当社は特に取り決めがある訳でもなく、今までの慣例でやってたものですから
取り決めが必要なのかな?と思ったのですが、特にそこまで畏まって
考えるほどでもなかったようですね。

早速のお返事ありがとうございました。

ta-kaさん、スレを拝借してしまい申し訳ありませんでした。

kamehenさん、こんにちは。

当社は特に取り決めがある訳でもなく、今までの慣例でやってたものですから
取り決めが必要なのかな?と思ったのですが、特にそこまで畏まって
考えるほどでもなかったようですね。

早速のお返事ありがとうございました。

ta-kaさん、スレを拝借してしまい申し訳ありませんでした。

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