資本金1000万円の法人が、3県に事業所を開設してあった場合において、そのうち、ひとつの県の事業所を廃止して、期末時点で2県に事業所を開設してあった場合については、期末日においては、2県に事業所があることから、事業税の軽減税率不適用の適用は受けなくてすむのでしょうか?3県以上に事業所を開設していることを、判定する時点は、どこなのかが、地方税法を調べてみても、理解できませんでした。どなたか、ご教示いただければ幸いです。 :-)
資本金1000万円の法人が、3県に事業所を開設してあった場合において、そのうち、ひとつの県の事業所を廃止して、期末時点で2県に事業所を開設してあった場合については、期末日においては、2県に事業所があることから、事業税の軽減税率不適用の適用は受けなくてすむのでしょうか?3県以上に事業所を開設していることを、判定する時点は、どこなのかが、地方税法を調べてみても、理解できませんでした。どなたか、ご教示いただければ幸いです。 :-)