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これには諸説あって、前払費用扱いと、繰延資産扱いあります。
仕訳的には入力通りで構わないと思いますが、
繰延資産だと20万円未満だと支払時の費用になるが、
前払費用だと、重要性の原則に触れなければ、金額如何によらず
繰延べ経理になります。
また、繰延資産扱いだと別表が必要になります。
そこで、保証協会との契約において、借入金を中途一括返済した場合に保証料の戻りがあると謳っていれば、
それは前払費用扱いでしょう。
(費用化する金額も、保証料の戻り額に応じて計算)
保証料の戻りがあるとの契約が無ければ、繰延資産扱いでしょう。
(償却する金額は、期間按分)
両者の違いは、役務提供の時期の違いです。
保証料の戻りがあるとすれば、役務提供は毎期あると推定し、
保証料の戻りがあるとの契約条項が無ければ(実際に戻りがあってもいい)、借入時が役務提供時期となるでしょう。
実務的には、質疑応答集に書かれている通り、
どちらでもいいらしく、前払費用扱いでも期間按分計算が
認められています(戻り額が不明の場合)。
ただし、20万円未満の基準までは言及していません。
これには諸説あって、前払費用扱いと、繰延資産扱いあります。
仕訳的には入力通りで構わないと思いますが、
繰延資産だと20万円未満だと支払時の費用になるが、
前払費用だと、重要性の原則に触れなければ、金額如何によらず
繰延べ経理になります。
また、繰延資産扱いだと別表が必要になります。
そこで、保証協会との契約において、借入金を中途一括返済した場合に保証料の戻りがあると謳っていれば、
それは前払費用扱いでしょう。
(費用化する金額も、保証料の戻り額に応じて計算)
保証料の戻りがあるとの契約が無ければ、繰延資産扱いでしょう。
(償却する金額は、期間按分)
両者の違いは、役務提供の時期の違いです。
保証料の戻りがあるとすれば、役務提供は毎期あると推定し、
保証料の戻りがあるとの契約条項が無ければ(実際に戻りがあってもいい)、借入時が役務提供時期となるでしょう。
実務的には、質疑応答集に書かれている通り、
どちらでもいいらしく、前払費用扱いでも期間按分計算が
認められています(戻り額が不明の場合)。
ただし、20万円未満の基準までは言及していません。
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