消費税の改正により、判定が変わったそうですが、例えば9月決算法人の場合、H25.10/1〜の事業年度から摘用ということですね?判定については、H24.10/1〜6ヶ月間の売上が1000万を超えた場合、課税事業者になるということですか?
それと、判定は給与も該当するのですか?その6ヶ月間の売上(課税になる売上のみ)と給与を含めた合計が1000万超えていたら該当する、ということでよろしいのでしょうか?詳しく教えて下さい。お願い致します。
消費税の改正により、判定が変わったそうですが、例えば9月決算法人の場合、H25.10/1〜の事業年度から摘用ということですね?判定については、H24.10/1〜6ヶ月間の売上が1000万を超えた場合、課税事業者になるということですか?
それと、判定は給与も該当するのですか?その6ヶ月間の売上(課税になる売上のみ)と給与を含めた合計が1000万超えていたら該当する、ということでよろしいのでしょうか?詳しく教えて下さい。お願い致します。