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固定資産税の按分忘れ
2012/03/24 10:37
nikopun
おはつ
回答数:2
編集
新築にしたときに、市の税務課の方に居住用80%と事務所20%とで床面積を分けました。 この固定資産税を家事案分をするのを忘れて全額租税公課として処理してしまいました。 確定申告後なので、修正申告が必要ですか。 回答よろしくお願いします。
Re: 固定資産税の按分忘れ
2012/03/25 00:01
回答ありがとうございます。 計算しなおして修正申告をしきます。
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1. Re: 固定資産税の按分忘れ
2012/03/24 19:18
anoano
すごい常連さん
確定申告期限前なら、 確定申告後であっても訂正申告ですが、 確定申告期限後となると、 修正申告が必要となるでしょう。 なお、自主修正申告には過少申告加算税はかかりません。 また、修正税額が1万円未満の場合には延滞税もかかりません。
2. Re: 固定資産税の按分忘れ
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