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自動車税

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自動車税

2012/02/25 14:12

mayulin

積極参加

回答数:4

編集

仕事で中古車の販売もしています。
個人事業主です。

未経過分の自動車税についてご質問します。
オークションからの仕入時、自動車税に対して消費税はとられません。
仕訳は自動車税分のみ非課税仕入としています。
仕入(課税) /現金 100,000
仮払消費税  /現金  5,000
仕入(非課税)/現金  10,000

販売時、未経過分の自動車税も課税売上になるようなのですが、
現実にはありませんが、単純にオークションに支払った金額で
販売した場合、消費税を精算したら赤字になるのですが…?
現金/売上    109,524
現金/仮受消費税  5,476

仕入の仕訳はあっているのでしょうか?
オークションからの計算書で、自動車税に消費税が課税されていないのは
明らかなのですが、これを課税仕入とするのは間違いですよね?

長々とすみません。
詳しい方、よろしくお願いいたします。

仕事で中古車の販売もしています。
個人事業主です。

未経過分の自動車税についてご質問します。
オークションからの仕入時、自動車税に対して消費税はとられません。
仕訳は自動車税分のみ非課税仕入としています。
仕入(課税) /現金 100,000
仮払消費税  /現金  5,000
仕入(非課税)/現金  10,000

販売時、未経過分の自動車税も課税売上になるようなのですが、
現実にはありませんが、単純にオークションに支払った金額で
販売した場合、消費税を精算したら赤字になるのですが…?
現金/売上    109,524
現金/仮受消費税  5,476

仕入の仕訳はあっているのでしょうか?
オークションからの計算書で、自動車税に消費税が課税されていないのは
明らかなのですが、これを課税仕入とするのは間違いですよね?

長々とすみません。
詳しい方、よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答一覧
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1. Re: 自動車税

2012/02/25 21:09

anoano

すごい常連さん

編集

自動車税相当額は、課税仕入れに該当すると
思われます。
オークションで購入ということなので、
前所有者が支払った自動車税を、
日数計算で負担を求められたものであれば、
車の購入の対価となり、消費税の課税対象になるかと思います。

自動車税相当額は、課税仕入れに該当すると
思われます。
オークションで購入ということなので、
前所有者が支払った自動車税を、
日数計算で負担を求められたものであれば、
車の購入の対価となり、消費税の課税対象になるかと思います。

返信

2. Re: 自動車税

2012/02/26 11:21

mayulin

積極参加

編集

ご回答ありがとうございます。
重ねてご質問いたします。

課税事業者は、消費税を支払ったことが明確になるように
納品書などを保管しなければいけないと思うのですが、
オークションではそれが計算書になると思います。

オークション会場によって多少違いはありますが、
概ね落札価格や落札料など各項目が2段になっていて、
上段に税抜き価格、下段に消費税が記載されています。

自動車税とリサイクル料は下段のみ記載があります。
(下段であることに大意はないと思います。消費税が
別立てになっていないという意味です。)
リサイクル料は不課税なのでこの表示で納得ですが、
自動車税のみ税込み金額で表示していると解釈すれば
よいのでしょうか?

ご回答ありがとうございます。
重ねてご質問いたします。

課税事業者は、消費税を支払ったことが明確になるように
納品書などを保管しなければいけないと思うのですが、
オークションではそれが計算書になると思います。

オークション会場によって多少違いはありますが、
概ね落札価格や落札料など各項目が2段になっていて、
上段に税抜き価格、下段に消費税が記載されています。

自動車税とリサイクル料は下段のみ記載があります。
(下段であることに大意はないと思います。消費税
別立てになっていないという意味です。)
リサイクル料は不課税なのでこの表示で納得ですが、
自動車税のみ税込み金額で表示していると解釈すれば
よいのでしょうか?

返信

3. Re: 自動車税

2012/02/26 20:05

anoano

すごい常連さん

編集

表記上自動車税分は、不課税ですが、
あえて、自動車税分は税込という解釈にならざるを
得ないと思います。

自動車税は本来不課税なので、日割り計算での負担が
消費税の課税対象になることが理解されていないので、
一般的にはそういう表記になってもおかしくはありません。
しかしながら、自動車税分はあくまでも車両の対価であり、
自動車税の立替払いではないので、課税対象です。
売り側は、自動車税分も課税売上に計上しなければなりません。
取得側が、車両の取得価額に入れて課税仕入れになり、
自動車税分を租税公課として費用にすることはできません。

表記上自動車税分は、不課税ですが、
あえて、自動車税分は税込という解釈にならざるを
得ないと思います。

自動車税は本来不課税なので、日割り計算での負担が
消費税の課税対象になることが理解されていないので、
一般的にはそういう表記になってもおかしくはありません。
しかしながら、自動車税分はあくまでも車両の対価であり、
自動車税の立替払いではないので、課税対象です。
売り側は、自動車税分も課税売上に計上しなければなりません。
取得側が、車両の取得価額に入れて課税仕入れになり、
自動車税分を租税公課として費用にすることはできません。

返信

4. Re: 自動車税

2012/02/28 15:02

mayulin

積極参加

編集

お礼が遅くなってすみません。
車税月割分は課税仕入⇔課税売上なんですね。
とってもすっきりしました。
長々とつたない文章にご返信いただき、
どうもありがとうございました。

お礼が遅くなってすみません。
車税月割分は課税仕入⇔課税売上なんですね。
とってもすっきりしました。
長々とつたない文章にご返信いただき、
どうもありがとうございました。

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