消費税法の改正ですが24年4月1日以後開始課税期間より、その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者については、全額控除ができなくなり一括比例配分法又は個別対応方式により計算することとされるようですが、例えば3月ごとの課税期間の短縮を選択し、その課税期間の課税売上高が5億円以下であれば、今までどおり全額控除しても大丈夫でしょうか?
その3月ごとの課税期間の課税売上高を年換算して5億円と比較するような条文は見つけられなかったので気になっております。
消費税法の改正ですが24年4月1日以後開始課税期間より、その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者については、全額控除ができなくなり一括比例配分法又は個別対応方式により計算することとされるようですが、例えば3月ごとの課税期間の短縮を選択し、その課税期間の課税売上高が5億円以下であれば、今までどおり全額控除しても大丈夫でしょうか?
その3月ごとの課税期間の課税売上高を年換算して5億円と比較するような条文は見つけられなかったので気になっております。