お世話になっております。
お給料計算を担当されている方に、お尋ねいたします。
健保・厚年の被保負担分の端数処理について、原則ではなく、例外を適用している法人さまはいらっしゃいますか?
『事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます』
と保険料額表の下部に書いてあります。
この特約の定義を教えていただきたいのです。
当事業所では、端数処理は切捨てで行われております。
しかし、それについて文書化されたものは見たことがなく、慣習的にされているように推測しています。
このような場合でも、特約があるとみなされるのか、疑問に思っています。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
お世話になっております。
お給料計算を担当されている方に、お尋ねいたします。
健保・厚年の被保負担分の端数処理について、原則ではなく、例外を適用している法人さまはいらっしゃいますか?
『事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます』
と保険料額表の下部に書いてあります。
この特約の定義を教えていただきたいのです。
当事業所では、端数処理は切捨てで行われております。
しかし、それについて文書化されたものは見たことがなく、慣習的にされているように推測しています。
このような場合でも、特約があるとみなされるのか、疑問に思っています。
どうぞ、よろしくお願いいたします。