いつもお世話になっております。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらお力を貸して下さい。
この度、国家公務員であった方を弊社で雇用することになりました。
その際ご本人から「退職届」の提出がありました。
「国家公務員共済組合法施行規則第87条の2の規定により届け出ます。」との文言があるので当該規則を確認したところ、
> 組合は、組合員が他の組合の組合員又は地方の組合
> (法第三十八条第二項 に規定する地方の組合をいう。以下同じ。)
> の組合員となつたときは、当該組合員に係る組合員原票を
> 当該他の組合又は地方の組合に送付し、その写しを保管
> しなければならない。
とあります。
要するに、会社の方でこの「退職届」を保管しておけばいいと言うことなのでしょうか?
初めてのケースなのでどう対処すればいいのか悩んでいます。
わかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
いつもお世話になっております。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらお力を貸して下さい。
この度、国家公務員であった方を弊社で雇用することになりました。
その際ご本人から「退職届」の提出がありました。
「国家公務員共済組合法施行規則第87条の2の規定により届け出ます。」との文言があるので当該規則を確認したところ、
> 組合は、組合員が他の組合の組合員又は地方の組合
> (法第三十八条第二項 に規定する地方の組合をいう。以下同じ。)
> の組合員となつたときは、当該組合員に係る組合員原票を
> 当該他の組合又は地方の組合に送付し、その写しを保管
> しなければならない。
とあります。
要するに、会社の方でこの「退職届」を保管しておけばいいと言うことなのでしょうか?
初めてのケースなのでどう対処すればいいのか悩んでいます。
わかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。