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弊社は特定労働派遣を行なっていて、ある企業に社員を派遣しています。
派遣先との契約書では日曜日が法定休日となっていて、
日曜勤務の時間は時給の1.35倍で弊社から派遣先に請求しています。
でも弊社の就業規則では7連続勤務した場合、最後に働いた休日を法定休日
とする事になっています。
派遣先も弊社も土・日・祝日がお休みです。
今回この派遣社員に3月に休日出勤が一日だけ、
3/13(日)に6時間発生しています。
この場合弊社から社員への給与支払の時は、
派遣先に従って6時間を法定休日の1.35倍として計算するのか
それとも就業規則に従って1.25倍として計算したので良いのか分かりません。
分かる方、ぜひ教えて下さい。
給与支給日が近いので困ってます。
宜しくお願いします。

弊社は特定労働派遣を行なっていて、ある企業に社員を派遣しています。
派遣先との契約書では日曜日が法定休日となっていて、
日曜勤務の時間は時給の1.35倍で弊社から派遣先に請求しています。
でも弊社の就業規則では7連続勤務した場合、最後に働いた休日を法定休日
とする事になっています。
派遣先も弊社も土・日・祝日がお休みです。
今回この派遣社員に3月に休日出勤が一日だけ、
3/13(日)に6時間発生しています。
この場合弊社から社員への給与支払の時は、
派遣先に従って6時間を法定休日の1.35倍として計算するのか
それとも就業規則に従って1.25倍として計算したので良いのか分かりません。
分かる方、ぜひ教えて下さい。
給与支給日が近いので困ってます。
宜しくお願いします。