経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
法人税更正による別表4の書き方
2011/04/02 18:29
1. Re: 法人税更正による別表4の書き方
2011/04/03 11:34
法人税の戻りを雑収入で処理した場合には、
「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」に
記入して減算します。
地方税も雑収入処理した場合には、住民税のみ、
同様に「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」で処理します。
そのため、別表五(一)の期首繰越には、
その還付金額をのせる必要ありますので、
注意してください。
法人税の戻りを雑収入で処理した場合には、
「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」に
記入して減算します。
地方税も雑収入処理した場合には、住民税のみ、
同様に「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」で処理します。
そのため、別表五(一)の期首繰越には、
その還付金額をのせる必要ありますので、
注意してください。
0
2. Re: 法人税更正による別表4の書き方
2011/04/03 12:17
ありがとうございます。
別表五(一)の期首繰越にその還付金額を足して記載するということですが、本店以外の県以外の地方税が全て年度中に還付されていません。翌年度に還付されたものは翌年度の別表五(一)の期首繰越にのせるということになりますか。
ちなみに地方税を別表四で減算するときの記載名は参考までに教えてください。
ありがとうございます。
別表五(一)の期首繰越にその還付金額を足して記載するということですが、本店以外の県以外の地方税が全て年度中に還付されていません。翌年度に還付されたものは翌年度の別表五(一)の期首繰越にのせるということになりますか。
ちなみに地方税を別表四で減算するときの記載名は参考までに教えてください。
3
4. Re: 法人税更正による別表4の書き方
2011/04/04 20:39
5. Re: 法人税更正による別表4の書き方
2011/04/05 22:52
実際にソフトを使って入力してみたらまた迷ってしまいました。
別表四の「法人税等中間納付額及び過誤納に係る還付金額」に表示するためには、別表五(二)の当期中の納付額の「損金経理による納付⑤」にマイナス表示するようです。期末現在未納税額を0にするためには、期首現在未納税額にもマイナスするべきでしょうか。
また、事業税についてはどう表示すればよいのですか。
実際にソフトを使って入力してみたらまた迷ってしまいました。
別表四の「法人税等中間納付額及び過誤納に係る還付金額」に表示するためには、別表五(二)の当期中の納付額の「損金経理による納付⑤」にマイナス表示するようです。期末現在未納税額を0にするためには、期首現在未納税額にもマイナスするべきでしょうか。
また、事業税についてはどう表示すればよいのですか。
0
6. Re: 法人税更正による別表4の書き方
2011/04/06 08:28
別表五(一)の期首に金額をいれたら、
連動して別表五(二)の期首にいれることになります。
一方、事業税(地方法人特別税を含む)は法人税や住民税とは異なる処理になります。基本的に別表四と五(一)は関係しないので、五(二)での処理となります。
県税事務所(都税事務所)等からの更正の通知日が翌期の場合には、何の処理の必要がありません。更正の通知日が当期で入金の翌期の場合には、当期で処理する必要があります。
戻る事業税を期首にのせるのではなく、当期発生と損金経理納付で△でのせます。さらに、戻る事業税を当期の決算書に未収事業税として雑収入計上をしていない場合には、別表四で加算留保にして別表五(一)に計上する形になります。
要するに事業税は、通知日の事業年度で還付金が発生した(未収でも)ととらえて処理することになり、住民税と異なり、その発生事業年度では期首に入れることはありません。
別表五(一)の期首に金額をいれたら、
連動して別表五(二)の期首にいれることになります。
一方、事業税(地方法人特別税を含む)は法人税や住民税とは異なる処理になります。基本的に別表四と五(一)は関係しないので、五(二)での処理となります。
県税事務所(都税事務所)等からの更正の通知日が翌期の場合には、何の処理の必要がありません。更正の通知日が当期で入金の翌期の場合には、当期で処理する必要があります。
戻る事業税を期首にのせるのではなく、当期発生と損金経理納付で△でのせます。さらに、戻る事業税を当期の決算書に未収事業税として雑収入計上をしていない場合には、別表四で加算留保にして別表五(一)に計上する形になります。
要するに事業税は、通知日の事業年度で還付金が発生した(未収でも)ととらえて処理することになり、住民税と異なり、その発生事業年度では期首に入れることはありません。
0
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.