機械装置の耐用年数はH20.4/1から始まる事業年度から新耐用年数に変更とのことでしたが、 それ以前から取得していた機械装置についてもH20.4/1から始まる事業年度以降は新耐用年数で計算するのですよね?実は市役所に出す償却資産申告書は新耐用年数で申告してるのですが、前期決算申告で固定資産明細で誤り分をそのまま計算して出していた分はそのままでもかまいませんか?
このままいくとすれば、決算分減価償却明細と償却資産申告書は耐用年数の違うままいくことになるのですが、かまわないでしょうか?税務署や市役所に指摘されることはないですか?
それと、機械装置の耐用年数改正で私の理解に間違いがあれば詳しく教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
機械装置の耐用年数はH20.4/1から始まる事業年度から新耐用年数に変更とのことでしたが、 それ以前から取得していた機械装置についてもH20.4/1から始まる事業年度以降は新耐用年数で計算するのですよね?実は市役所に出す償却資産申告書は新耐用年数で申告してるのですが、前期決算申告で固定資産明細で誤り分をそのまま計算して出していた分はそのままでもかまいませんか?
このままいくとすれば、決算分減価償却明細と償却資産申告書は耐用年数の違うままいくことになるのですが、かまわないでしょうか?税務署や市役所に指摘されることはないですか?
それと、機械装置の耐用年数改正で私の理解に間違いがあれば詳しく教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願い致します。