当社の工場の土地の一部が収用され残地補償金をもらいました。
措置法通達64(2)-10を読むと対価補償金として取り扱うことができると書いており、それは理解できるですが、そのあとの帳簿価格の算定式が記載しているのですがこれは何を意味しているのか良く理解できません。
譲渡損益算定の際に使用する際の譲渡原価ってことでしょうか?
単に残地補償と土地代金(対価補償金)を合算して譲渡損益を求める際の譲渡原価算定の式ってことでしょうか?
もしそうであれば、土地等の価額って固定資産税評価額でも問題ないでしょうか?
当社の工場の土地の一部が収用され残地補償金をもらいました。
措置法通達64(2)-10を読むと対価補償金として取り扱うことができると書いており、それは理解できるですが、そのあとの帳簿価格の算定式が記載しているのですがこれは何を意味しているのか良く理解できません。
譲渡損益算定の際に使用する際の譲渡原価ってことでしょうか?
単に残地補償と土地代金(対価補償金)を合算して譲渡損益を求める際の譲渡原価算定の式ってことでしょうか?
もしそうであれば、土地等の価額って固定資産税評価額でも問題ないでしょうか?