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年末調整における還付について

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年末調整における還付について

2010/12/09 14:27

kanten

ちょい参加

回答数:5

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いつも拝見させていただいております。さて、初めての年末調整事務を行なっており、疑問点がでてきましたので教えていただけますでしょうか。

『給与所得における所得税源泉徴収簿』に従って、『年調税額』まで算出することができました。結果、『差引超過額』は20,190円となったのですが、雇用者への給与明細書には所得税5,160円、年末調整金額(還付)20,190円と記載して間違いないですか?ちなみに、12月も通常とおりに所得税を徴収する方法で処理します。

いつも拝見させていただいております。さて、初めての年末調整事務を行なっており、疑問点がでてきましたので教えていただけますでしょうか。

『給与所得における所得税源泉徴収簿』に従って、『年調税額』まで算出することができました。結果、『差引超過額』は20,190円となったのですが、雇用者への給与明細書には所得税5,160円、年末調整金額(還付)20,190円と記載して間違いないですか?ちなみに、12月も通常とおりに所得税を徴収する方法で処理します。

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Re: 年末調整における還付について

2010/12/09 17:10

kanten

ちょい参加

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こんなに早くご回答頂き有難うございます。
できれば年内に全ての書類を提出したいと思っています。
腑に落ちないことがあるのですが、追加で質問よろしいでしょうか。
『源泉徴収簿』の『22番差引超過額:20,190』『23番本年最後の徴収額:5,160』『25番差引還付金額:15,030』『26番本年中に還付する金額:5,160円』『27番翌年に還付する金額:9,870円』となるのではないかと思うのですが(給与を支払う雇用者は本事案の1名のみです)、23番と26番で2重に還付しているように感じてしまうのですが、どうなんでしょうか。一人で考えるとドツボにはまってしまいわからなくなってしまいました。
くだらない質問をして申し訳ありませんが、教えていただけると助かります。

こんなに早くご回答頂き有難うございます。
できれば年内に全ての書類を提出したいと思っています。
腑に落ちないことがあるのですが、追加で質問よろしいでしょうか。
源泉徴収簿』の『22番差引超過額:20,190』『23番本年最後の徴収額:5,160』『25番差引還付金額:15,030』『26番本年中に還付する金額:5,160円』『27番翌年に還付する金額:9,870円』となるのではないかと思うのですが(給与を支払う雇用者は本事案の1名のみです)、23番と26番で2重に還付しているように感じてしまうのですが、どうなんでしょうか。一人で考えるとドツボにはまってしまいわからなくなってしまいました。
くだらない質問をして申し訳ありませんが、教えていただけると助かります。

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1. Re: 年末調整における還付について

2010/12/09 14:53

かめへん

神の領域

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お書きになられている通りで大丈夫です、間違いないです!

蛇足になりますが、源泉徴収票を社員に発行する義務が会社にありますので、間に合えば、一緒に渡されると、なお良いと思います。
(間に合わなければ、年が明けてからでも構わないですけど)

お書きになられている通りで大丈夫です、間違いないです!

蛇足になりますが、源泉徴収票を社員に発行する義務が会社にありますので、間に合えば、一緒に渡されると、なお良いと思います。
(間に合わなければ、年が明けてからでも構わないですけど)

返信

2. Re: 年末調整における還付について

2010/12/09 17:10

kanten

ちょい参加

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こんなに早くご回答頂き有難うございます。
できれば年内に全ての書類を提出したいと思っています。
腑に落ちないことがあるのですが、追加で質問よろしいでしょうか。
『源泉徴収簿』の『22番差引超過額:20,190』『23番本年最後の徴収額:5,160』『25番差引還付金額:15,030』『26番本年中に還付する金額:5,160円』『27番翌年に還付する金額:9,870円』となるのではないかと思うのですが(給与を支払う雇用者は本事案の1名のみです)、23番と26番で2重に還付しているように感じてしまうのですが、どうなんでしょうか。一人で考えるとドツボにはまってしまいわからなくなってしまいました。
くだらない質問をして申し訳ありませんが、教えていただけると助かります。

こんなに早くご回答頂き有難うございます。
できれば年内に全ての書類を提出したいと思っています。
腑に落ちないことがあるのですが、追加で質問よろしいでしょうか。
源泉徴収簿』の『22番差引超過額:20,190』『23番本年最後の徴収額:5,160』『25番差引還付金額:15,030』『26番本年中に還付する金額:5,160円』『27番翌年に還付する金額:9,870円』となるのではないかと思うのですが(給与を支払う雇用者は本事案の1名のみです)、23番と26番で2重に還付しているように感じてしまうのですが、どうなんでしょうか。一人で考えるとドツボにはまってしまいわからなくなってしまいました。
くだらない質問をして申し訳ありませんが、教えていただけると助かります。

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3. Re: 年末調整における還付について

2010/12/09 17:52

かめへん

神の領域

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25番までは合っていますが、26番からがちょっと違いますね。

25番は、最後の給料からの徴収額を引いた後の正味の還付金額を意味します。

26番は、「同上のうち、本年中に還付する金額」ですから、ここでいう同上は、25番の金額を指しますので、この金額を今年中に全部還付すれば、25番の金額がそのまま26番に入り、今年は還付しなくて来年還付する場合には、25番の金額が27番に入り、一部を今年還付して、残りを来年還付する場合には、それぞれの金額を26、27番に記入すべき事となります。

あくまでも、26、27番は、25番の内訳、という事になりますので。

25番までは合っていますが、26番からがちょっと違いますね。

25番は、最後の給料からの徴収額を引いた後の正味の還付金額を意味します。

26番は、「同上のうち、本年中に還付する金額」ですから、ここでいう同上は、25番の金額を指しますので、この金額を今年中に全部還付すれば、25番の金額がそのまま26番に入り、今年は還付しなくて来年還付する場合には、25番の金額が27番に入り、一部を今年還付して、残りを来年還付する場合には、それぞれの金額を26、27番に記入すべき事となります。

あくまでも、26、27番は、25番の内訳、という事になりますので。

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4. Re: 年末調整における還付について

2010/12/10 09:04

kanten

ちょい参加

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いつもすばやく回答いただき有難うございます。

ということは26番5,160円、27番15,030円となりますか?
来年の1,2月で還付しきれない場合は届出が必要でしたよね?
12月に届出を出すことはできないのでしょうね。
年末調整、難しいですね。

いつもすばやく回答いただき有難うございます。

ということは26番5,160円、27番15,030円となりますか?
来年の1,2月で還付しきれない場合は届出が必要でしたよね?
12月に届出を出すことはできないのでしょうね。
年末調整、難しいですね。

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5. Re: 年末調整における還付について

2010/12/14 23:52

かめへん

神の領域

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すみません、すっかりお返事が遅くなってしまいました。

26番は、本年中に実際に現金で還付する金額の事を指していますから、12月分の源泉徴収税額と相殺する分は、23番で終わっている事になります。

ですから、本年中に、別途で還付されない場合には、26番は空欄となり、27番に、25番の金額がそのまま入ってくる事になります。

ただ、社員への還付に関係なく、納付書からは超過額全額を差し引いて納付するようになっていますので、その分納付が少なくなる訳ですから、その時点で税額の精算は終わっている事になり、後は、会社が本人にいつ還付するのか、というだけの問題となります。

ただ、そもそもの納付額が少なくて、又は還付額が大きくて、超過額を差し引いて納付書の最後の金額がマイナスとなる場合には、翌年1月、2月で順次控除していく事となりますが、それでも控除しきれない場合に、初めてその時点で、「年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を税務署に提出して還付を受ける事になります。
(あくまでも、会社全体での、納付額と超過額との問題ですから、社員に還付してしまったかどうかは、基本的に税務署には関係ない事となります。)

すみません、すっかりお返事が遅くなってしまいました。

26番は、本年中に実際に現金で還付する金額の事を指していますから、12月分の源泉徴収税額と相殺する分は、23番で終わっている事になります。

ですから、本年中に、別途で還付されない場合には、26番は空欄となり、27番に、25番の金額がそのまま入ってくる事になります。

ただ、社員への還付に関係なく、納付書からは超過額全額を差し引いて納付するようになっていますので、その分納付が少なくなる訳ですから、その時点で税額の精算は終わっている事になり、後は、会社が本人にいつ還付するのか、というだけの問題となります。

ただ、そもそもの納付額が少なくて、又は還付額が大きくて、超過額を差し引いて納付書の最後の金額がマイナスとなる場合には、翌年1月、2月で順次控除していく事となりますが、それでも控除しきれない場合に、初めてその時点で、「年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を税務署に提出して還付を受ける事になります。
(あくまでも、会社全体での、納付額と超過額との問題ですから、社員に還付してしまったかどうかは、基本的に税務署には関係ない事となります。)

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