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民事再生の予納金について

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民事再生の予納金について

2010/09/18 20:58

keiriman

おはつ

回答数:2

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会社が民事再生申立を行い、このたび裁判所より再生計画のとおり申立の認可決定がありました。裁判所に支払った予納金は監督委員の報酬等に支払われるようです。この予納金は認可決定のあった事業年度に費用に計上してもいいでしょうか? ご存じの方があれば教えてください。

会社が民事再生申立を行い、このたび裁判所より再生計画のとおり申立の認可決定がありました。裁判所に支払った予納金は監督委員の報酬等に支払われるようです。この予納金は認可決定のあった事業年度に費用に計上してもいいでしょうか? ご存じの方があれば教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 民事再生の予納金について

2010/10/06 20:38

keiriman

おはつ

編集

回答いただきありがとうございます。
監督委員の任期は原則3年のようです。3年経過後に精算するとすれば、費用化できるのはその後になるのでしょうか。それとも、監督委員は給与所得ですので、1年ごとに精算するのかも...いろいろ考えてみました。
弁護士があまり税務に詳しくないようなのですが、確認してみます。

回答いただきありがとうございます。
監督委員の任期は原則3年のようです。3年経過後に精算するとすれば、費用化できるのはその後になるのでしょうか。それとも、監督委員は給与所得ですので、1年ごとに精算するのかも...いろいろ考えてみました。
弁護士があまり税務に詳しくないようなのですが、確認してみます。

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1. Re: 民事再生の予納金について

2010/09/19 21:47

koensu

すごい常連さん

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予納金は仮払金で、報酬等に充当されるものです。したがって実際に使われた時に費用処理することになります。
経験がありませんが、裁判所から使途や金額が明らかにされるのではないでしょうか。

予納金は仮払金で、報酬等に充当されるものです。したがって実際に使われた時に費用処理することになります。
経験がありませんが、裁判所から使途や金額が明らかにされるのではないでしょうか。

返信

2. Re: 民事再生の予納金について

2010/10/06 20:38

keiriman

おはつ

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回答いただきありがとうございます。
監督委員の任期は原則3年のようです。3年経過後に精算するとすれば、費用化できるのはその後になるのでしょうか。それとも、監督委員は給与所得ですので、1年ごとに精算するのかも...いろいろ考えてみました。
弁護士があまり税務に詳しくないようなのですが、確認してみます。

回答いただきありがとうございます。
監督委員の任期は原則3年のようです。3年経過後に精算するとすれば、費用化できるのはその後になるのでしょうか。それとも、監督委員は給与所得ですので、1年ごとに精算するのかも...いろいろ考えてみました。
弁護士があまり税務に詳しくないようなのですが、確認してみます。

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